土地を分けることを分筆や分割と表現されます。
売るときや建築物を建てるときには、道路に面していることが求められます。
この規定が民法213条1項と2項に定められています。
一般的に分筆する場合、接道長さを確保して分割します。
ですが、たまにそうではないことが実務で発生します。
しかも、常識的には問題ないはずなのに、各法律ごとの判断で
無道路扱いになることがあります。
先日の案件では、4mよりも幅員が狭い道に面した土地があり、
建築基準法上は2項道路と呼ばれる道路に面していました。
狭いのでゴミ収集車や救急車両が困っていました。そこで役所が丁度よい空き地の2項道路に面している部分から約6mほどの奥行で間口全部を買い取り、切り替えし等が
できる転回場にしました。
ただし、まだ舗装はされていませんでした。一般的には道路の一部分の幅員が広がっただけで、道路に変わりはない、と考えると思います。
しかし、ここからが厄介でした。市道の認定は舗装してからでないとできない、認定の予定もない、という役所の対応があったからです。
間口全部を買い取られているので、無道路扱いの土地が役所によって発生しました。
担当部署に民法213条の規定を説明しましたが、理解してもらえませんでした。
幸い、舗装を予定よりも早く行ってくれたこと、一部を占用許可という方法が使えたことで建築は可能になりました。
民法上は費用は必要ないのですが、優先すべき内容が建築できること、にしたので相手の言い分を受け入れました。
一般人が単に知らずに土地を分けた時に生じる問題ではなく、役所によって生じたことに非常に驚きと疑問と労力が必要になった事を知ることになりました。
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