いくつかの記事から投資用シェアハウスの問題について現時点での内容を検討しています。
融資の多くが特定の金融機関で実施されていることがポイントになっています。
その金融機関の過剰融資責任を追及する、という内容です。
返済できないから、その金融機関に返済を行わない旨の書面を提出しています。
金融機関側も財産の差し押さえやブラックリストには載せないようです。
この手続きを行っている弁護士とは別の弁護士の意見も興味深いです。
この別の弁護士は自ら賃貸物件を複数、保有しています。
自分で経営しているので、冷静に分析しているようです。
内容としては、詐欺ではない、ということから始まっています。
自分で経営しなくてもラクに副収入が1,000万円近く増えるという
欲のために投資判断を見誤っている、という指摘です。
投資家としての能力では防ぎようの無い詐欺事件とは性質が異なる、
という判断をしています。
これには同感です。
冷静に事業内容を分析すれば、成り立つはずがないことを理解できるからです。
できない、しようとしないのは、個人の責任です。
儲かるときは何も言わない、損失が出たら自分は正しい、相手が悪いんだという
考え方としか感じません。
欲にかきたてられた関係者が、責任の押し付け合いをしているように見えます。
販売元、融資をした金融機関、実施した本人ともに同類と思います。
返済をしない、払えないから払わない、が通用するのであれば社会は混乱する
のではないでしょうか。
騙された、知ることが出来なかった、防ぎようがない高度な犯罪であれば、被害者として
救済できるようにしてほしいです。
しかし、十分に対応の余地があった場合、自己責任と思います。
金融機関が自ら悪質だったと感じ、返済の猶予や変更に応じるのは良いことです。
もし、金融機関の内容が通常の内容だった場合、このような返済拒否は通用しないでしょう。
被害者の会として結成されていますが、本当に被害者であるというためには、先のように
防ぎようのない詐欺行為の場合と私は思います。
金融機関も調査中のため、法的な措置は控えていますが、
仮に適法である、瑕疵はないという判断になった場合、融資を受けた所有者(債務者)は、
競売等の手続きをされる可能性はあるでしょう。
担保価値が低く、共同担保に入れている自宅等も手放すことになる恐れがあります。
投資判断でその後の生活が大きく変わる警告の案件と思います。
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