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ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!

あなたは労働法に使われていませんか?

このブログを読んで、労働法を戦略的に使いこなしましょう!

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  • 第35節『「休職」は会社・社員に有り難い制度(その4)』

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    ちょっと待った!!社長!その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!

  • 第34節『解雇制限期間中でも「解雇の予告」はできる(その7)』

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  • あけましておめでとうございます!

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  • 第32節『安易に休憩を増やすと、思わぬトラブルが・・・(その5)』

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