休職期間の給料はどうなるかというと、これはもちろん
無給でかまいません。
労働義務の免除ではありますが、実際には欠勤と同じな
ので当然ですね(^_^;)
大企業の中には、休職給といって給料相当額を支払う会
社もあるようですが、財政的に余裕がないととてもでき
ません。
中小企業にはまず無理でしょう(*_*)
それなら社員は無収入かというとそうでもありません。
傷病休職の場合、「傷病手当金」といって、健康保険か
ら給料の約66%の休業補償があります。
これには、雇用保険料や所得税がかからないので、手
取額で見れば70%は確保できるでしょう。
大企業のように休職給がなくても、なんとか生活はで
きますね(^^)
ちなみに、休職給と傷病手当金を両方もらうことはで
きません!
休職給の分、傷病手当金は減らされてしまうのです。
もちろん、休職給の方が傷病手当金よりも多い場合は、
傷病手当金は不支給になります。
ところで、社員が今の給料でギリギリの生活をしている
ような場合、傷病手当金だけでは生活に困ってしまいま
すね(*_*)
かといって、会社にも休職給を支払うほど余裕はありま
せん・・・。
傷病手当金で足りない分だけ補てんしようとしても、前
述のとおり傷病手当金を減額されてしまうので、やって
も意味がありません。
さて、どうしたものか???
このような場合は、差額の30%を貸し付けるというや
り方があります!
貸付なので給料ではありません。
ですので、傷病手当金の減額もありません。
合わせて給料の100%を維持できます。
これを後々賞与とかで返済してもらえば、会社も損は
ないし、社員も当面の生活レベルを維持することがで
きますね!(^^)!
(おわり)