休職期間の給料はどうなるかというと、これはもちろん

無給でかまいません。

 

労働義務の免除ではありますが、実際には欠勤と同じな

ので当然ですね(^_^;)

 

大企業の中には、休職給といって給料相当額を支払う会

社もあるようですが、財政的に余裕がないととてもでき

ません。

 

中小企業にはまず無理でしょう(*_*)

 

それなら社員は無収入かというとそうでもありません。

 

傷病休職の場合、「傷病手当金」といって、健康保険か

ら給料の約66%の休業補償があります。

 

これには、雇用保険料や所得税がかからないので、手

取額で見れば70%は確保できるでしょう。

 

大企業のように休職給がなくても、なんとか生活はで

きますね(^^)

 

ちなみに、休職給と傷病手当金を両方もらうことはで

きません!

 

休職給の分、傷病手当金は減らされてしまうのです。

 

もちろん、休職給の方が傷病手当金よりも多い場合は、

傷病手当金は不支給になります。

 

ところで、社員が今の給料でギリギリの生活をしている

ような場合、傷病手当金だけでは生活に困ってしまいま

すね(*_*)

 

かといって、会社にも休職給を支払うほど余裕はありま

せん・・・。

 

傷病手当金で足りない分だけ補てんしようとしても、前

述のとおり傷病手当金を減額されてしまうので、やって

も意味がありません。

 

さて、どうしたものか???

 

このような場合は、差額の30%を貸し付けるというや

り方があります!

 

貸付なので給料ではありません。

 

ですので、傷病手当金の減額もありません。

 

合わせて給料の100%を維持できます。

 

これを後々賞与とかで返済してもらえば、会社も損は

ないし、社員も当面の生活レベルを維持することがで

きますね!(^^)!

 

(おわり)