就業規則にはたいてい「休職」の規定がありますが、休

職は法律で義務付けられたものではありません。

 

ですので、規定はなくてもかまいません。

 

逆に、就業規則を作成していない小規模の会社であって

も、休職制度を設けることができます。

 

ところで、そもそも「休職」とは何なのでしょうか?

 

休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合に

労働の義務を免除する制度です。

 

一定の事由には、一般的に次のようなものがあります。

 

①傷病

②出向

③留学等

④議員活動

⑤逮捕・拘留

 

どの会社でも①傷病による休職はありますが、②~⑤に

ついては、会社により様々です。

 

通常、「休職」と言った場合、傷病による休職と思って

間違いありません。

 

ちなみに、②出向の場合は他社で就業しているわけです

が、自社では就業していないため、自社においては休職

扱いとするのが一般的です(^^)

 

(つづく)