就業規則にはたいてい「休職」の規定がありますが、休
職は法律で義務付けられたものではありません。
ですので、規定はなくてもかまいません。
逆に、就業規則を作成していない小規模の会社であって
も、休職制度を設けることができます。
ところで、そもそも「休職」とは何なのでしょうか?
休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合に
労働の義務を免除する制度です。
一定の事由には、一般的に次のようなものがあります。
①傷病
②出向
③留学等
④議員活動
⑤逮捕・拘留
どの会社でも①傷病による休職はありますが、②~⑤に
ついては、会社により様々です。
通常、「休職」と言った場合、傷病による休職と思って
間違いありません。
ちなみに、②出向の場合は他社で就業しているわけです
が、自社では就業していないため、自社においては休職
扱いとするのが一般的です(^^)
(つづく)