休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合に

労働の義務を免除する制度です。

 

「一定の事由」については、前回お話しました。

 

今回は、「労働義務の免除」についてお話しましょう!

 

会社が社員を雇う、あるいは社員が会社で働くというこ

とは、会社と社員の間には「労働契約」が成立していま

す。

 

労働契約とは、社員は会社のために働き、会社はそれに

見合う給料を支払うという契約です(^o^)

 

仕事が先か給料が先かと言えば、これは当然仕事が先。

 

社員が仕事をしなければ、会社は給料を支払わなくても

かまいません。

 

これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。

 

この原則は、事由の如何を問いません。

 

傷病のように、やむを得ない事由であっても、休めば給

料をもらえません。

 

もっと言うと、社員には仕事をする義務があるわけです

から、傷病であろうと休めば債務不履行、契約違反にな

ってしまいます!

 

そうすると、労働契約の解除、つまり解雇されても文句

は言えないのです(*_*)

 

しかし、傷病は本人がなりたくてなるわけではありませ

ん。

 

原則どおりに対応しては酷というもの。

 

そこで、一定期間について労働義務の免除をします。

 

労働義務があるから契約違反になってしまう・・・。

ならば労働義務をなくせば契約違反にはなりませんね。

 

つまり、解雇されることもなくなるのです(^^)/

 

休職の趣旨は解雇の猶予です。

 

そのためには、理屈上労働義務の免除が必要というわけ

なのです(^^)

(つづく)