新年明けましておめでとうございます![]()
既に1月に入って18日・・・月末ですかね![]()
本年も何卒宜しくお願い申し上げます![]()
と、年末から年始にかけて何かと
変わらずのバタバタで御座いました![]()
前回のブログの後の経緯になりますが、
母を連れて、いざ叔父の待つ病院へ![]()
気の強い母の事を病院側へ事前に伝えておいた事もあり、
病院の方も別室をご用意頂き、面会に![]()
「お金が無い状況で、言える立場では無い状況を
自覚しているのか
」
とか・・・
「ろくに歩けもしないのに、どうやって自宅に帰って
生活を送るんだ
」
とか・・・
「○○〇
XXX
△△△
」
と、書けない感じにヒートアップ![]()
流石の叔父もダンマリ。。。
紆余曲折・・・施設に行くことを了承![]()
これで無事に何事も無く施設に入所してくれれば
良いのですが・・・
ただ、入ってくれれば良いと言う訳でもありません。
前回書かせて頂きましたが、
特別養護老人ホームは意外と毎月掛かってくる費用が
想像以上に高いのです![]()
計算通りに行くとは限りませんが、
月々の負担額を減らすために、
まずは、限度額適用認定証の申請が必須になります。
コチラは、年間の収入金額(年金含む)や預金残高の
条件によってにはなりますが、申請する事で、
窓口での支払が高額になる場合に、
自己負担額を所得に応じた限度額にするために
医療機関、施設に提出する証類です。
コチラを取得する事で、月々15万円台の支払いが、
叔父の場合は12万円台の支払に![]()
必要なものとしましては、
①1年間の年金の受給証明書(源泉徴収)
②全ての預金通帳のコピー(写し)
③申請書
と言った形になります。
審査には1段階から3段階迄補助して頂く金額には
差異があります。
当然、収入と預金額が少ない場合には、
補填して頂く補助金額が高くなり、
月々の持出は減る訳なのですが、
叔父の場合、預金は無いのですが、
年金額が1年間100万円を超えてくるので、
預金残高に関わらず、第3段階・・・![]()
そういった仕組みなので仕方が無いとの事![]()
ただ、叔父の場合はマンションを持っているので、
現況ではローンが無くとも、
共益費、固定資産税等の費用を鑑みますと、
施設費以外に、月額2万円程度が掛かってくるため、
マンション自体を貸して家賃を取って補填![]()
って思うのは浅はか。。。
家賃収入を得ると、当然収入になる為、
限度額認定証の所得限度額に抵触・・・
限度額認定証の審査に引っかかってくるわけで・・・
結果、負担額が上がってしまうとの本末転倒状態![]()
売却するか・・・
身内の誰かに名義変更するか・・・
単純に0円で身内に名義変更となると、
贈与税が掛かってくるわけです![]()
流通価格を鑑みて限度額認定証の預金残高要件内に
収まる金額で売買するか・・・となる訳です。
身内の誰かが叔父からマンションを購入し、
名義変更![]()
その後、リフォームをして賃貸に出し、
共益費等を差引した部分を叔父の施設の支払いに充てる。
賃借人がいない場合は共益費を自腹で負担![]()
一つも得が無い![]()
そんな事を誰が![]()
と、身内内で新たな火種と論争の始まりです![]()
甥っ子の私の戦いは、まだまだ続きます![]()
日々忙しく、だいぶ遅くなってしまった下の子の
七五三写真![]()
現像があがって来たのを見てホッコリ![]()
今年も頑張ろう![]()
寒い日が続きますが、皆さんご自愛くださいませ![]()
では。













