新年明けましておめでとうございます
既に1月に入って18日・・・月末ですかね
本年も何卒宜しくお願い申し上げます
と、年末から年始にかけて何かと
変わらずのバタバタで御座いました
前回のブログの後の経緯になりますが、
母を連れて、いざ叔父の待つ病院へ
気の強い母の事を病院側へ事前に伝えておいた事もあり、
病院の方も別室をご用意頂き、面会に
「お金が無い状況で、言える立場では無い状況を
自覚しているのか」
とか・・・
「ろくに歩けもしないのに、どうやって自宅に帰って
生活を送るんだ」
とか・・・
「○○〇
XXX
△△△
」
と、書けない感じにヒートアップ
流石の叔父もダンマリ。。。
紆余曲折・・・施設に行くことを了承
これで無事に何事も無く施設に入所してくれれば
良いのですが・・・
ただ、入ってくれれば良いと言う訳でもありません。
前回書かせて頂きましたが、
特別養護老人ホームは意外と毎月掛かってくる費用が
想像以上に高いのです
計算通りに行くとは限りませんが、
月々の負担額を減らすために、
まずは、限度額適用認定証の申請が必須になります。
コチラは、年間の収入金額(年金含む)や預金残高の
条件によってにはなりますが、申請する事で、
窓口での支払が高額になる場合に、
自己負担額を所得に応じた限度額にするために
医療機関、施設に提出する証類です。
コチラを取得する事で、月々15万円台の支払いが、
叔父の場合は12万円台の支払に
必要なものとしましては、
①1年間の年金の受給証明書(源泉徴収)
②全ての預金通帳のコピー(写し)
③申請書
と言った形になります。
審査には1段階から3段階迄補助して頂く金額には
差異があります。
当然、収入と預金額が少ない場合には、
補填して頂く補助金額が高くなり、
月々の持出は減る訳なのですが、
叔父の場合、預金は無いのですが、
年金額が1年間100万円を超えてくるので、
預金残高に関わらず、第3段階・・・
そういった仕組みなので仕方が無いとの事
ただ、叔父の場合はマンションを持っているので、
現況ではローンが無くとも、
共益費、固定資産税等の費用を鑑みますと、
施設費以外に、月額2万円程度が掛かってくるため、
マンション自体を貸して家賃を取って補填
って思うのは浅はか。。。
家賃収入を得ると、当然収入になる為、
限度額認定証の所得限度額に抵触・・・
限度額認定証の審査に引っかかってくるわけで・・・
結果、負担額が上がってしまうとの本末転倒状態
売却するか・・・
身内の誰かに名義変更するか・・・
単純に0円で身内に名義変更となると、
贈与税が掛かってくるわけです
流通価格を鑑みて限度額認定証の預金残高要件内に
収まる金額で売買するか・・・となる訳です。
身内の誰かが叔父からマンションを購入し、
名義変更
その後、リフォームをして賃貸に出し、
共益費等を差引した部分を叔父の施設の支払いに充てる。
賃借人がいない場合は共益費を自腹で負担
一つも得が無い
そんな事を誰が
と、身内内で新たな火種と論争の始まりです
甥っ子の私の戦いは、まだまだ続きます
日々忙しく、だいぶ遅くなってしまった下の子の
七五三写真
現像があがって来たのを見てホッコリ
今年も頑張ろう
寒い日が続きますが、皆さんご自愛くださいませ
では。