景気低迷により、飲食店の覆面調査やインターネットを通しての副業など、アウトソーシング(外注)事業の登録者が急増している。特に、日時を選んで短時間から働ける業務が人気で、店舗調査などの登録スタッフが1年で2.5倍に増えたり、ネットを活用した業務への従事者が4倍近くに膨らんだケースもある。スタッフを集める企業側からみると、受注した業務を素早く大量に消化できるメリットがあり、事業の強化にもつながる。(フジサンケイ ビジネスアイ)
最近は書店でも「副業で稼ぐ」系の本をたくさんみかけるようになりました。私の周りにも何人か副業している人がいます。初めは収入補填目的だったけれども、最近はいい意味で本業のことを忘れられるし、刺激も得られるとのことで副業のメリットを語っておりました。
世の中にはもっとたくさんのニーズ「この作業を明日中に誰かやってもらえないかな?」やウォンツ「クリスマスはヒマだし仕事してるほうが気が紛れる」があるはずです。
こんなふうに考えると、厳しい人材ビジネスにもまだまだ潜在的な需要が眠っているように感じます。
政府は15日官邸で第6回「雇用戦略対話」を開催し、厳しい雇用情勢に対応するための「雇用戦略・基本方針2011」について、労使や有識者と合意した。2011年度予算で反映させる。
会議後記者会見した海江田万里経財相は、今回の合意について「雇用情勢が厳しい折、来年度における基本方針について当事者である労使を含め、政労使で認識を共有し、共に取り組んでいくことが確認できた」と強調した。
基本方針は、雇用情勢について、失業率が高水準で推移し、大卒者の就職内定率が就職氷河期を下回る恐れがあるなど、依然厳しい状況にあると指摘。基本方針では政府がすでに示した「3段構えの経済対策」に沿って、11年度に雇用対策を①つなぐ②創る③守る-の3つの視点から展開するとしている。
雇用をつなぐ施策としては、卒業後3年以内の既卒者を採用する企業に奨励金を支給することを明記。また雇用保険を受給できない求職者に対する無料の職業訓練、その間の生活支援給付制度の検討を進めることなどを盛り込んでいる。雇用を創る施策では子育て、介護、医療に加え、環境・エネルギー分野などでの雇用創出を掲げている。
2010年12月15日(ブルームバーグ)
雇用情勢が厳しい中で、助成金を活かすことは人材ビジネスにおける有効な手段です。
果たしてこれがどの程度予算に反映されるかよりも、その結果どの程度効果があったのかを検証することが大事ですね。
会議後記者会見した海江田万里経財相は、今回の合意について「雇用情勢が厳しい折、来年度における基本方針について当事者である労使を含め、政労使で認識を共有し、共に取り組んでいくことが確認できた」と強調した。
基本方針は、雇用情勢について、失業率が高水準で推移し、大卒者の就職内定率が就職氷河期を下回る恐れがあるなど、依然厳しい状況にあると指摘。基本方針では政府がすでに示した「3段構えの経済対策」に沿って、11年度に雇用対策を①つなぐ②創る③守る-の3つの視点から展開するとしている。
雇用をつなぐ施策としては、卒業後3年以内の既卒者を採用する企業に奨励金を支給することを明記。また雇用保険を受給できない求職者に対する無料の職業訓練、その間の生活支援給付制度の検討を進めることなどを盛り込んでいる。雇用を創る施策では子育て、介護、医療に加え、環境・エネルギー分野などでの雇用創出を掲げている。
2010年12月15日(ブルームバーグ)
雇用情勢が厳しい中で、助成金を活かすことは人材ビジネスにおける有効な手段です。
果たしてこれがどの程度予算に反映されるかよりも、その結果どの程度効果があったのかを検証することが大事ですね。
労働者派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について(2010.12.21)
⇒大阪労働局にて、派遣事業改善命令が発出されましたのでお知らせいたします。処分理由は、「労働者派遣法違反について繰り返し是正指導されていたにもかかわらず、複数の事業所において同様の法違反が認められたことから、大阪労働局長から全契約の点検及び是正を指示され、これに対し、点検し是正した旨の報告をしていたにもかかわらず、法違反を行っていたことが明らかになったこと。」とされ、禁止業務への派遣、派遣元責任者変更届の未届、抵触日を適正に通知していない、の3項目が挙げられています。
久々の事業改善命令です。
大型仮設テントの建設や解体の業務に従事させ、労働者派遣法第4条第1項第2号で禁止している建設業務への労働者派遣事業を行ったこと。
イベント系の派遣会社が普通に「軽作業」と称してやっていそうな業務ですね。氷山の一角かと。
⇒大阪労働局にて、派遣事業改善命令が発出されましたのでお知らせいたします。処分理由は、「労働者派遣法違反について繰り返し是正指導されていたにもかかわらず、複数の事業所において同様の法違反が認められたことから、大阪労働局長から全契約の点検及び是正を指示され、これに対し、点検し是正した旨の報告をしていたにもかかわらず、法違反を行っていたことが明らかになったこと。」とされ、禁止業務への派遣、派遣元責任者変更届の未届、抵触日を適正に通知していない、の3項目が挙げられています。
久々の事業改善命令です。
大型仮設テントの建設や解体の業務に従事させ、労働者派遣法第4条第1項第2号で禁止している建設業務への労働者派遣事業を行ったこと。
イベント系の派遣会社が普通に「軽作業」と称してやっていそうな業務ですね。氷山の一角かと。