労働者派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について(2010.12.21)
⇒大阪労働局にて、派遣事業改善命令が発出されましたのでお知らせいたします。処分理由は、「労働者派遣法違反について繰り返し是正指導されていたにもかかわらず、複数の事業所において同様の法違反が認められたことから、大阪労働局長から全契約の点検及び是正を指示され、これに対し、点検し是正した旨の報告をしていたにもかかわらず、法違反を行っていたことが明らかになったこと。」とされ、禁止業務への派遣、派遣元責任者変更届の未届、抵触日を適正に通知していない、の3項目が挙げられています。
久々の事業改善命令です。
大型仮設テントの建設や解体の業務に従事させ、労働者派遣法第4条第1項第2号で禁止している建設業務への労働者派遣事業を行ったこと。
イベント系の派遣会社が普通に「軽作業」と称してやっていそうな業務ですね。氷山の一角かと。