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13件更新!《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】》

《更新情報》

新型コロナウイルス感染症での飲食店関連の情報を集めた《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】ですが、本日情報を13件更新しました。

【更新内容】
■テイクアウト・弁当・食券:7件追加
■公的機関・各種団体:6件追加
・経済産業省:中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受付
       持続化給付金に関するお知らせパンフレット(4月13日掲載)


・厚生労働省:新型コロナウイルス感染症での雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) :4月13日現在
       雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用
       雇用調整助成金の申請書類を簡素化します:チラシ
       新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します:チラシ

 

以上です。

 

掲載ご希望の方や、掲載おすすめののサイト情報がございましたら《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】よりお知らせください。

 

飲食店は負けない!底力日本!

4月13日更新:雇用調整助成金について

先日、ブログで公開させていただいた雇用調整助成金についての平均賃金の考え方や機関の考え方に誤りがあり、ご迷惑をおかけいたしました事深くお詫び申し上げます。

 

本日のブログ内容につきましては【4月13日現在】の情報であり、今後変更もございますので詳しくは社会保険労務士の先生にお伺い下さい。

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《参考資料》

■雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)
(新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について)のガイドブックです。

 

■雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

 

■『雇用調整助成金の申請書類を簡素化します』パンフレット

 

■『新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します』パンフレット

 

★《雇用調整助成金 ガイドブック》

雇用調整助成金の対象になる【基準賃金】は、このガイドブックの43ページに記載されている計算方法(P43)から算出されます。

 

この計算が非常に難しいく、間違えると大変なのでやはり社会保険労務士の先生に申請をお願いしたほうが良いかと思います。

 

●申請のポイント

①今回、緊急対応期間として4月1日~6月30日までが範囲になっていますが、申請は4月、5月、6月と月ごとの申請が必要です。

②緊急期間中の支給日数は、元々の雇用調整助成金の支給限度日数の対象ではなく、別枠で計算されます。
※もともとは1年間の支給限度日数は100日ですが、今回の緊急対応期間で計算された支給日数はこの100日からは減らないという事です。

③支給日数の計算について

★事業所単位で全員を休業させた場合

事業所に雇用調整助成金対象の従業員が10人いたとします。

その従業員を21日休業させたとします。

 

■支給対象日数=【社員10人×21日】÷社員10人(事業所の対象人数)

          = (210人日)÷社員10人

          =支給対象日数=21日

 

★事業所の中で全員一斉休業させない場合

事業所に雇用調整助成金対象の従業員10人
         休業させる人:
6人
         休業日数:5日

■支給対象日数=(6人×5日)÷10人

          (30人日)÷10人

        =支給対象日数=3日

 

※この計算を前回は間違って記載しておりました。

大変申し訳ございませんでした。

 

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以上です。

 

本日、改めて労働局に確認しましたが、やはり計算間違いや勘違いも多いとのことでした。

私も確認しながら間違っておりました。

 

日々、情報は変わっていきますので専門家の協力を得ながら申請しましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《4/12:10件更新!》飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】

4月12日:《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】ですが、本日情報を10件更新しました。

 

【更新内容】

■テイクアウト・弁当・食券:7件追加


■公的機関・各種団体:3件追加
・経済産業省:持続化給付金に関するよくあるお問合せ
・日本政策金融公庫:事業資金ネットお申込受付
・国税庁:期限付酒類小売業免許届出について

 

■飲食店応援情報:1件追加

 

以上です。

 

掲載ご希望の方や、掲載おすすめののサイト情報がございましたら是非、《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】よりお知らせください。

 

飲食店は負けない!底力日本!

8件更新!《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】》

昨日公開した新型コロナウイルス感染症での飲食店関連の情報を集めた《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】ですが、本日情報を8件更新しました。

【更新内容】

■テイクアウト・弁当・食券:6件更新

■公的機関・各種団体:1件更新(厚生労働省:雇用調整助成金関係)

■署名・クラウドファンディング:1件更新

 

以上です。

 

掲載ご希望の方や、掲載おすすめののサイト情報がございましたら是非、《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】よりお知らせください。

 

飲食店は負けない!底力日本!

 

 

飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】作りました!

今日、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事がキャンセルになり、本当に影響を身にしみて感じました。

そして仕事の予定が空いた時間を利用して私が現在知りうる《飲食店応援情報》をまとめたウエブサイトを作りました。

 

サイト名は《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】です。

名前はベタですが、今日一日集中して作りました!

 

内容は4つに分かれています。

1つ目が現在飲食店が取り組んでいる【テイクアウト・デリバリー・弁当】の情報をまとめたサイトの紹介

2つ目が【公的機関・各種団体】の新型コロナウイルス感染症関連のリンク先をまとめたもの

3つ目が【飲食店応援情報】をまとめたもの

4つ目が【署名活動とクラウドファンディング】をまとめたものです。

 

掲載情報は4月10日現在のものです。

 

追加掲載のご依頼や修正などがございましたら《飲食店は負けない!【飲食店応援情報まとめサイト】からお申し出ください。

少しでも飲食店のお役に立てば幸いです。

 

先の見えない見えない状態ですが、【開けない夜は無い、登らない太陽は無い】という気持ちで乗り切りましょいう!

 

必要無いそうです→【持続化給付金】の為に《gBizIDプライム》のIDを取得しましょう!

※4月9日22時28分に修正いたしました。

先程、今回の《持続化給付金》にはgBizIDは必要が無いとサイトに掲載されました。

大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。







今回の新型コロナウイルス感染症での政府の新しい経済対策である【持続化給付金】

中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円給付されるのですが、この申請に行政の認証システムの《gBizID》が使用されるようです。
(まだ確定ではありません)

決まると申込が殺到する事が予想されますので、今のうちに申請をされるのが良いかと思います。

■申請はこちら

■法人番号の検索はこちら

休業手当ではなく《休業補償制度を活用》して平均賃金の8割補償を実現してほしい

ようやくというか、とうとうというか昨日《緊急事態宣言》が発出され、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が指定されました。

 

私の住む福岡県も対象です。

 

そして宣言から一夜明けた街の様子はというと休業を決定しお店を閉めているところが増えています

 

昨日の記者会見の中での経済対策についてのお話しで個人・中小企業への資金繰り対策での新しいモノ《持続化給付金》という中小企業が最高200万円、個人事業主が最高100万円の現金を給付するというものでした。

 

これはこれで確かに有難いのです。

少しでも【借金ではなく、返さなくて良いお金】をいただけるのは本当に有難い。

 

ただ、このお金はいつ入金されるのでしょうか?

 

すでに新型コロナウイルス感染症関連の倒産は始まっています。

 

待ったなしの中、出ていくお金は待ってくれません。

 

自粛と補償をワンセット。

この事から従業員の雇用を維持する為には、休業手当ではなく、休業補償の仕組みを導入してほしいです。

 

休業手当については昨日のブログ【《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》の注意点について】で詳しく説明したのでそちらを参考にしてください。

では休業補償って何でしょうか。

 

休業補償とはそもそも【労災】に関する制度で、労働基準法76条に定められています。

休業補償は労働者災害補償保険法に基づく給付金であり、所得税の対象ではありません

 

そして大きなポイントは補償期間が【休業している期間(最大1年6か月:その後は疾病等級により補償年金が支払われることがあり)】であり、期間が個人が対象であるという事です。

l※休業手当は【支給日数】が基準で個人の休業期間が対象ではありません。

※補償の日数計算も休業手当は公休は除かれますが、休業補償は公休は除かれません。

 

また、補償額が休業手当のように平均賃金の60%ではなく、80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されるという事です。

厚生労働省:休業補償の計算方法のページ

 

この仕組みを今回の新型コロナウイルス感染症による休業に適用すれば、今政府が行っている休業手当の90%補償(実質平均賃金の54%の補償)より多くの補償を労働者は受け取る事が出来、事業所が収めた社会保険料が少しは補償原資として使用する事が出来、休業中の労働者も休業補償の場合所得に見なされないので所得税や住民税の軽減にもつながります

 

いまの補償は手続きが大変すぎて補助金が企業に入るまでに企業の資金が底をつきます

また、支給日数が少なすぎて本当の意味で従業員の雇用を守り生活保障を実現することは出来ません。
 

この休業補償制度の活用なら平均賃金の8割が補償されます。

 

駄目でしょうか?

 

※4月13日修正しました《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》の注意点について

今回の新型コロナウイルス感染症で、休業した時に従業員の給与に対する助成金である《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》

 

※4月13日に変更がありました。

詳しくは下記リンクをご覧ください

【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します】

 

 

※4月13日修正

4月13日現在の【雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)】

 

 

下記に記載したブログ内容は説明違いなど、誤りがございました。

 

大変申し訳ございませんでした。

 

 

 

※4月13日修正

この助成金、私も最初間違った認識をしていた部分がありました。

それは下記の2点です。
1つ目は【基本給与の90%】を助成してくれる。

2つ目は【休業させた一人一人が上限日数の対象】という事です。

 

今回は通常の休業補償とは違い、手厚い助成金で雇用を守るという事だったので基準が違っていると勘違いしていました。

そこで《厚生労働省 雇用調整助成金 コールセンター》に電話をして、助成金の趣旨や内容をお伺いしました。

まずここで基本的な“休業手当”について理解しておかなくてはいけません。

 

休業手当とは【労働基準法第26条】に以下のように定められています。

『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間 中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければな らない。』

 

この規定で定められている【100分の60以上の手当て】が”休業手当”と言われるものです。

建前上は60以上なので100でも良いのですが、ほとんどの会社はこの規定に沿って100分の60に設定しているはずです。

 

そして次のポイントが実は分かりにくいのです。

それは【平均賃金】という言葉です。

平均賃金を簡単に説明すると以下の通りです。

(出典:大阪労働局資料

 

つまり、基本給だけでなく、支払った手当も含んだ総額の3か月分を対象3か月の日数で割って算出します。

対象にならない支給は半期ごとの賞与や慶弔金などです(詳しくは社会保険労務士の先生にお伺いください)

 

そして《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》に戻ります

まず、今回の《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》の概要を見てみましょう。

(出典:厚生労働省HP

 

この赤枠で囲われたところが今回の緊急対応で決まった部分です。

(※今日の緊急事態宣言発令で変更される可能性あり)

 

 

 

この部分で大切なポイントは5つあります。

1つ目が期間の4月1日から6月30日までの対象期間が増えた事(91日間)

2つ目が生産指標要件が10%以下から5%以下に緩和された事

3つ目が助成率が4/5(中小企業)・3/2(大企業)【解雇等を行わない場合:9/10(中小)・3/4(大企業)】に増えた

4つ目が計画書の事後提出が認められた

5つ目が支給限度日数が1年100日・3年150日にプラスして1つ目の期間の91日が増えた

なんだ良い事づくめじゃないか!と思われたかもしれません。

ここからがポイントです。

もともとこの雇用調整助成金は一度に大量の従業員を対象にした休業を想定されていません

ですので今回のように1店舗まるまる、1企業すべてのお店がまるまる休業し、その休業補償をするという事に対応するようには制度設計がなされていないという事です。

 

そして大切なポイントの3つ目にあたる【解雇を行わない場合、9/10(中小)・3/4(大企業)の助成を行う】とありますが、これは【平均賃金から計算した”休業手当”の額】に対してです。

これを発表している文面を見ると、詳しい事を知らなければ平均賃金の全額の90%と間違えてしまいます

 

そして1日当たりの助成金の上限は8,330円です。

 

例を挙げると計算しやすいように平均賃金が1か月30万円で対象日数90日の場合

(30万円+30万円+30万円)÷90日=平均賃金1万円

1万円×60%(休業手当支給率)=6,000円

中小企業の場合、この6,000円の90%、すなわち5,400円が助成金として支給されます

ちなみに休業手当は30万円の平均賃金の方は月で18万円です。

 

もう一つの大きなポイントが【支給限度日数】という言葉です。

これは1人当たりではなく1企業あたりです。

うん?

どういう事?

何が問題?

 

そう思われたかもしれません。

この【支給限度日数】とは、例を挙げると分かりやすいです。

 

今回、社員10人を緊急事態宣言が行われて4月8日から5月6日までの期間休ませたとします。

日数は4月が23日間、5月が6日間

週休2日だと仮定します

■休業日数=23日(4月の休業日数)+6日(5月の休業日数)=29日

■何週間?=29日÷7日=4.1週間

■実質休業対象日数=4.1週×週休2日=8日の公休=実質21日の休業

 

※4月13日修正

■支給対象日数=(社員10人×21日)÷社員10人

        (210人日)÷社員10人

        支給対象日数=21日

★これは事業所単位で全員を休業させた場合

 

■事業所の中で全員一斉休業させない場合

         事業所の社員10人

         休業させる人6人

         休業日数5日

支給対象日数=(6人×5日)÷10人

          (30人日)÷10人

         支給対象日数=3日

 

 

※説明の間違いです(4月13日修正)

  大変申し訳ございません

 

社員10人ですから休業日数を計算すると

■休業日数=社員10人×21日=210日

 

しかし、助成金の支給限度日数は191日

つまり19日間は助成されません

休業期間が延びれば伸びるほど、休業対象者が増えれば増えるほど企業は自己負担で休業補償を支払わなくてはなりません。

助成金が手元に入金されるのも早くて2か月後と言われており、助成金の申請も簡略化すると言われていますが現在は非常に書類も多くて大変です。

 

 

 

この《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》の内容がもう少し企業側にも労働者側にも良いように変化しないと、雇用の維持は難しいと思います。

 

そして恐ろしい事実ですが、実はこの助成金の大前提は先ほど説明した労働基準法第26条を根拠としています。

そして休業補償の責任を企業が負う理由は《使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合》という部分です。

 

この部分、実は前例のない《緊急事態宣言》が国からなされて、都道府県知事から自粛要請や指示があった場合《使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合》という部分の企業が責任を負う理由が無くなってしまう可能性があります

そうすると、この制度自体を活用できなくなる恐れもあります。

 

※この部分についても見解はまだ未定だそうです(4月13日現在)

 

 

当然そうならないように政府も対策を打つと思いますが、私が質問した4月6日時点では、《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》の運用の細かな取り決めはまだ決まっていないと返答されました。

 

今回の助成金が本当の意味で、企業も労働者も守ってくれる制度になることを期待しています。

 

上記の内容につきましては私が4月6日に問い合わせをして確認したことをもとに記事を書いています。
今回は政府の判断などで日々、状況が変わっています。

 

詳しくは各県の【お問合せ先】社会保険労務士の先生にご確認ください。

 

 

 

 

 

 

なんで居酒屋だけが自粛対象?

とうとう緊急事態宣言が明日(4月7日)に発令される予定になりました。

 

対象の県は《東京・・埼玉・千葉・神奈川・大阪・兵庫・福岡》の7都府県の予定。

期間は5月6日まで

 

緊急事態宣言が出たからと言って、今までと大きくは変わらないですが、営業自粛要請の範囲が明確になります。

しかし、要請なので今のところ補償はセットではないみたいですが、明日の発表のウルトラCに期待です。

 

ここでテレビなどで発表されている情報で外食産業に関わるものとして、一つ疑問が出てくる方が多いかともいます。

 

それは【バー・キャバレー・ナイトクラブ】と一緒に【居酒屋】が自粛要請の範囲に入っていて、【飲食店】は自粛要請の範囲に入っていない事です。

 

これはたぶんですが、外食産業における“分類”が関わっていると思います。

 

下の図は一般社団法人日本フードサービス協会がまとめた平成30年の外食産業市場規模推計値です。

(出典:一般社団法人日本フードサービス協会

 

ここで注目していただきたいのは【飲食店】《給食主体部門の営業給食の中》に含まれます。

 

一方、【居酒屋】《料飲主体部門の喫茶店・居酒屋部門の中》に含まれビアホールなどと同じ括りです。

【料亭】や【バー・キャバレー・ナイトクラブ】も同じく《料飲主体部門の中》です。

 

この事が居酒屋はダメで飲食店はOKの一つの根拠ではないでしょうか。

 

居酒屋は酒を酌み交わしワイワイガヤガヤ長時間の滞在型。

飲食店は食事主体でそこまで長時間ではない。

 

判断基準はこのあたりかと。

 

ただ、この考えと分類自体がもう時代には即していないのですが。

明日の発表に伴う経済対策の内容次第で、本当に日本の将来、飲食店の将来が決まります。

 

 

サイレントキラー

飲食店にとって人々が外出を自粛して出歩かないことで街が静かになる事は死活問題です。

まさしく《サイレントキラー》
静かな殺し屋

医学の世界では症状が現れないまま進行し、合併症などを誘発する病気の事。

今まさに飲食店にとっては様々な合併症を併発しています。

その引き金は強制ではないはずなのに強制を求められる《自粛》という名のサイレントキラー。

もうこうなったら病気は見つかっているのですから、【告知】にあたる"非常事態宣言"を出してください。

本当に飲食店だけでなく、街が死にます。