4月13日更新:雇用調整助成金について
先日、ブログで公開させていただいた雇用調整助成金についての平均賃金の考え方や機関の考え方に誤りがあり、ご迷惑をおかけいたしました事深くお詫び申し上げます。
本日のブログ内容につきましては【4月13日現在】の情報であり、今後変更もございますので詳しくは社会保険労務士の先生にお伺い下さい。
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《参考資料》
■雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)
(新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置について)のガイドブックです。
■雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
■『新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します』パンフレット
※雇用調整助成金の対象になる【基準賃金】は、このガイドブックの43ページに記載されている計算方法(P43)から算出されます。
この計算が非常に難しいく、間違えると大変なのでやはり社会保険労務士の先生に申請をお願いしたほうが良いかと思います。
●申請のポイント
①今回、緊急対応期間として4月1日~6月30日までが範囲になっていますが、申請は4月、5月、6月と月ごとの申請が必要です。
②緊急期間中の支給日数は、元々の雇用調整助成金の支給限度日数の対象ではなく、別枠で計算されます。
※もともとは1年間の支給限度日数は100日ですが、今回の緊急対応期間で計算された支給日数はこの100日からは減らないという事です。
③支給日数の計算について
★事業所単位で全員を休業させた場合
事業所に雇用調整助成金対象の従業員が10人いたとします。
その従業員を21日休業させたとします。
■支給対象日数=【社員10人×21日】÷社員10人(事業所の対象人数)
= (210人日)÷社員10人
=支給対象日数=21日
★事業所の中で全員一斉休業させない場合
事業所に雇用調整助成金対象の従業員10人
休業させる人:6人
休業日数:5日
■支給対象日数=(6人×5日)÷10人
(30人日)÷10人
=支給対象日数=3日
※この計算を前回は間違って記載しておりました。
大変申し訳ございませんでした。
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以上です。
本日、改めて労働局に確認しましたが、やはり計算間違いや勘違いも多いとのことでした。
私も確認しながら間違っておりました。
日々、情報は変わっていきますので専門家の協力を得ながら申請しましょう!