休業手当ではなく《休業補償制度を活用》して平均賃金の8割補償を実現してほしい | 福岡で頑張る社長のブログ!

休業手当ではなく《休業補償制度を活用》して平均賃金の8割補償を実現してほしい

ようやくというか、とうとうというか昨日《緊急事態宣言》が発出され、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が指定されました。

 

私の住む福岡県も対象です。

 

そして宣言から一夜明けた街の様子はというと休業を決定しお店を閉めているところが増えています

 

昨日の記者会見の中での経済対策についてのお話しで個人・中小企業への資金繰り対策での新しいモノ《持続化給付金》という中小企業が最高200万円、個人事業主が最高100万円の現金を給付するというものでした。

 

これはこれで確かに有難いのです。

少しでも【借金ではなく、返さなくて良いお金】をいただけるのは本当に有難い。

 

ただ、このお金はいつ入金されるのでしょうか?

 

すでに新型コロナウイルス感染症関連の倒産は始まっています。

 

待ったなしの中、出ていくお金は待ってくれません。

 

自粛と補償をワンセット。

この事から従業員の雇用を維持する為には、休業手当ではなく、休業補償の仕組みを導入してほしいです。

 

休業手当については昨日のブログ【《新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金》の注意点について】で詳しく説明したのでそちらを参考にしてください。

では休業補償って何でしょうか。

 

休業補償とはそもそも【労災】に関する制度で、労働基準法76条に定められています。

休業補償は労働者災害補償保険法に基づく給付金であり、所得税の対象ではありません

 

そして大きなポイントは補償期間が【休業している期間(最大1年6か月:その後は疾病等級により補償年金が支払われることがあり)】であり、期間が個人が対象であるという事です。

l※休業手当は【支給日数】が基準で個人の休業期間が対象ではありません。

※補償の日数計算も休業手当は公休は除かれますが、休業補償は公休は除かれません。

 

また、補償額が休業手当のように平均賃金の60%ではなく、80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されるという事です。

厚生労働省:休業補償の計算方法のページ

 

この仕組みを今回の新型コロナウイルス感染症による休業に適用すれば、今政府が行っている休業手当の90%補償(実質平均賃金の54%の補償)より多くの補償を労働者は受け取る事が出来、事業所が収めた社会保険料が少しは補償原資として使用する事が出来、休業中の労働者も休業補償の場合所得に見なされないので所得税や住民税の軽減にもつながります

 

いまの補償は手続きが大変すぎて補助金が企業に入るまでに企業の資金が底をつきます

また、支給日数が少なすぎて本当の意味で従業員の雇用を守り生活保障を実現することは出来ません。
 

この休業補償制度の活用なら平均賃金の8割が補償されます。

 

駄目でしょうか?