初めての確定申告に慌てないために、事前準備を

 

3月も終わり、いよいよ4月ですね。

2017年ももう4分の1が終わったかと思うと、驚きですね…!

 

3月は期末の会社も多く、忙しかったという方も多いのではないでしょうか?

自分自身の業務には変化はないけれど、会社の雰囲気がせわしなかったという方もいらっしゃるかもしれません。

 

会社員と並行して副業をされている方(かつ、副業の収入が20万円を超えている方)は確定申告もあったかと思います。

お疲れ様でした!!!

 

これから脱サラをして独立開業…と考えている方は、確定申告が自分ごとになるので、脱サラ前から情報収集や準備をすることをオススメします。

 

今回は脱サラ後、個人事業主として事業を開始してから初年度の確定申告までに抑えておきたいポイントをご紹介します。

副業として個人事業をスタートする方もぜひ参考にしてみてくださいね。

 

開業したらまず提出!12の届出書 part1

 

届出とは、事業開始や従業員を雇うといった行為をあらかじめ各行政機関に通知することを言います。

 

個人事業を開始するにあたり、必要となる届出書は税金に関するものと雇用に関するものの2パターンあります。

 

サブタイトルに11に届出書、とあり「11もあるの…!?」と嫌気がさした方もいるかと思いますが、全てが必須ではなく任意のものもあるので、必要か・不要かチェックしながら見てみましょう。

 

<税金に関する5つの届出書>

1.     個人事業の開廃業等届出書(必須)

→開業日から1ヶ月以内に、納税地の所轄税務署に提出します。

 

2.     個人事業開始申告書(必須)

→開業後すみやかに、事業所所在地の都道府県税事務所に提出します。

 

3.     所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書(任意)

→最初の確定申告の提出期限までに、納税地の所轄税務署に提出します。

 

4.     青色申告承認申請書(任意)

→開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで。開業の日が1月16日以降の場合は開業の日から2ヶ月以内。

 

5.     青色事業専従者給与に関する届出書(任意)

→同上

 

以上5つの届出書提出が開業時に必要となります。

特に「個人事業の開廃業等届出書」と「個人事業開始申告書」は可及的すみやかに!提出するようにしましょう。

 

残り6つの雇用に関する届出書は次回エントリーでご紹介します!

 

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個人事業主としてスタートする方も、法人化して始める方もサポートさせて頂いておりますので、ぜひ一度お問い合わせくださいね。

 

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昨今の移住ブーム。その懸念点は?

毎日新聞、NHK及び明治大学地域ガバナンス論研究室(小田切徳美教授)の共同調査によると、2014年度の地方移住者数は1万1735人。2009年度からの5年間で4倍以上増えました。また、2016年6月に総務省が発表した「各都道府県及び市町村における移住の実態等を把握するための聞き取り調査」によると、移住に関する相談件数はなんと14万1623件。

こういったデータより、現在移住がブームである、と言えます。

 

しかしながら、いきなり住む場所も職業も変える、となるとまだまだ移住に対するハードルは高いのが現状です。

 

そこで注目したいのが、多拠点暮らしという生き方です。

そもそも移住に対するハードルとは、どういったものなのでしょうか?

 

移住・交流推進機構(JOIN)が実施した移住についてのWEBアンケート「移住に際して気になることは?」(期間:2015年10月20日~11月6日)によると、以下のような結果になりました。

 

1.  仕事(75%)

2.  住まい(39%)

3.  生活コスト(34%)

4.  近所づきあい、行事参加(27%)

5.  家族、友人の存在(23%)

 

8割近くが「仕事」が移住に際して最大の気がかりとなっています。

これはつまり裏を返すと、仕事さえ確保すれば移住のハードルはぐんと低くなります。

 

しかし、そのほかにも住まいや生活コストといった懸念点があるため、これらをクリアにするための選択が、先ほど挙げた多拠点暮らしです。

 

独立開業・起業者には多拠点暮らしも選択肢のひとつに

 

多拠点暮らしとは、多拠点(2箇所以上)で暮らすことです。

普段は都会暮らしで、週末だけ田舎暮らしをしている…といったライフスタイルも多拠点暮らしに含まれます。

 

このライフスタイルは、独立開業を考えている人に非常にオススメです。

そもそも独立開業するならば、「仕事がない」という懸念点は払拭できます。

 

そして、現在の居住地で今まで通りの生活を続け、別の拠点でその仕事を行えば「住まい」や「近所づきあい、行事参加」「家族、友人の存在」といった点もクリアになります。

「生活コスト」面がまだ懸念されますが、例えば古民家やシェアハウスを上手く活用すれば抑えることができます。(地域によっては1万円台で住めることも)

 

有限会社アスネットコーポレーションでは、パソコン教室「ディードットステーション(DS)」の加盟オーナー様に、開業希望地域をお伺いしています。

 

その際、ご自身が現在お住いの地域や、生まれ育った地域だけでなく、縁もゆかりもない土地を新たな拠点として開業する、というのも選択肢の1つとしてみてはいかがでしょうか?

 

居住地や地元だと、周囲に競合が多い…。という場合もあるので、思い切って検討エリアを広げてみるのもオススメです!

 

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現在増え続けている“働き方”とは…

 

現在、日本の労働力人口の16%を占め、アメリカでは36%を占めている”働き方”は何だと思いますか?

 

それは、フリーランスです。

 

アメリカでは、2020年に50%に上ると予想されています。

 

ランサーズ社の「フリーランス実態調査2016年版」によると、日本の広義のフリーランスは1,064万人(労働力人口の16%)であるという。この広義の中には、常時雇用の副業として、フリーランスの仕事をしている労働者を含んでおり、416万人(フリーランスの39%)がこれに当たる。

 

 一方、フリーランスでの働き方が浸透している米国の状況はどうだろうか。アメリカの非営利組織、Freelancers Unionとクラウドソーシングサービスを運営するUpworkによる調査「Freelancing in America: 2016」によると、2016年の米国でのフリーランス人口は5,500万人にのぼり、米国労働人口の35%に当たるという。フリーランス全体の稼ぎとしては、年間1兆ドルと見積もられている。なお、前述の日本における定義と同様に、副業としてのフリーランサーも含まれている。

 

 米国のフリーランスは2014年が5,300万人、2015年は5,370万人だったので、3年連続増加したことになる。そして、東京オリンピックが開催される2020年には、米国のフリーランスは労働人口の50%を占めるようになるという予測もある。

(出典:2020年には米国の労働人口の半分がフリーランスになる見込み | NewSphere|ニュースフィア

 

フリーランスと個人事業主の違い

 

フリーランスとは、企業や団体と雇用関係を結ばずに仕事を請け負う人のことを指します。

時間や場所に縛られずに働くことが可能なので、「働き方改革」でも注目されている形態です。

 

ちなみに、混同されがちなフリーランスと個人事業主の違いはこうです。

 

個人事業主とは税務上の所得区分で、株式会社や合同会社などの法人を設立せず、個人で事業を営んでいる人をいいます。法人を設立している場合には売上を法人の事業所得として申告しますが、個人事業主では個人の事業所得としての申告となります。

 

つまり簡単に言えば、フリーランスのうち、法人を設立している人以外は基本的に個人事業主ということになります。個人事業主として事業を始め、売上の増加に伴って法人を設立する人もいます。

(出典:フリーランスと個人事業主、どう違うの?

 

 

会社員以外の働き方をしたい…と考えている方は、どんな形態で働きたいのか・取り組みたい仕事はどんな形態が適しているのかを判断する必要があります。

 

有限会社アスネットコーポレーションでは、パソコン教室「ディードットステーション(DS)」のフランチャイズオーナーを募集しています。

説明会も随時開催しているので、情報収集にお役立てくださいね!

 

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時間を有効活用するにはコツがある

 

独立開業・起業の準備を進めたいけれど、会社員の傍なかなか時間を取るのが難しいと悩んでいませんか?

 

確かに、朝から晩まで勤務して、帰宅後は家事をしたり日によっては接待があったりと時間を捻出するのが大変そうです。

 

しかし、大変だからといって諦めたらズルズルと準備期間が延びて結局夢は夢で終わった、ということになりかねません。

 

経営コンサルタントの小宮 一慶さんは、「時間の使い方にはコツがある」とおっしゃっています。

 

 

時間をうまく使う目的は、良質のアウトプットをできるだけ多く出すことです。

(中略)

まず、何よりも日常の時間をコントロールすることが大切ですが、その大前提として、短期的にやるべきこと、長期的にやるべきことを正確に把握している必要があります。

 

日常生活や仕事において時間をコントロールするためにまず必要なことは、自分の「やるべきこと(to do)」と「スケジュール」とを正確に把握することです。

to doはメールを書く、報告書を作るなど、やる時間がそれほどきっちりと決められていないものです。スケジュールとは、やるべき時間が決められているものと私は定義しています。

(出典:だから、一流は「2次会に行かない」:PRESIDENT Online

 

 

皆さんも普段仕事において、やるべきこととスケジュールの把握はきちんとされていると思いますが、独立開業・起業準備においてもそれを行う必要があります。

 

把握しているよ、という方も、「自己資金を○万円貯める」「空き時間に情報収集をする」「事業計画書を書いてみる」など、ぼんやりとしたものになっていませんか?

 

スケジュールには必ず期限を設けましょう。そして、同時に具体的なアクションプランも立てるようにしましょう。

 

空き時間に起業準備をしよう、という意識だけではいつまでたっても前に進みません!

 

生産性の高い時間を把握しよう

 

時間を有効活用するコツとして、小宮さんはもう一つ挙げています。

 

 

それともうひとつ、自分にとって一番調子の良い時間帯を知り、そこでとくに集中力を要する仕事をすることも生産性を上げる意味では大切です。私はその時間を「スターの時間」と呼んでいます。これまでお会いした多くの有能な経営者やビジネスパーソンの共通点は、こうした何かに没頭する時間を持っていることです。

(出典:同上)

 

 

スターの時間が休日であれば平日は思い切って準備を何もしない、そのかわり休日に集中して準備をするというのも一つも手段です。

 

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障害厚生年金は自営業になると支給されなくなる?

 

以前のエントリー、「準備不足で脱サラをしないために…。見落としがちなポイント①、②」では脱サラ前の準備で意外と見落としがちなものとして「健康保険」を挙げ、いくつかの例をとってメリット・デメリットをお伝えしました。

 

今回ポイントとして挙げるのは、「病院へ行く」ことです。

 

 

 自営業になると、原則的に国民健康保険、国民年金に加入して、自分で保険料を納める必要がある。だが、会社員の社会保険に比べると保障してもらえる範囲が狭く、会社員時代は当たり前だったものでも自営業になると受けられないものもある。

 

 病気やケガの保障というと真っ先に思い浮かぶのが健康保険だが、年金保険も忘れてはならない傷病の保障だ。病気やケガをして障害が残ったときには障害年金が支給されるが、会社員時代にはあった障害厚生年金の上乗せが、自営業になるとなくなってしまう。

 

 だが、退職前にちょっと病院にかかっておくだけで、自営業になっても厚生年金から上乗せの保障を受けられる可能性があるのだ。

(出典:脱サラ・自営する人は退職前に病院へ行っておくべき理由 | 知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴 | ダイヤモンド・オンライン

 

 

脱サラ前に病院へ行くことがオススメ

 

まず、公的年金には「国民年金・厚生年金・共済年金」の3種類あります。

それぞれ、「老齢・障害・死亡」を保険事故とし、これらに該当した時に給付が受けられるようになっています。

そして、厚生年金・共済年金は国民年金に上乗せする形で支給されます。

 

しかし、脱サラし、自営業となると厚生年金の障害に当たる保障がされなくなってしまうのです。

 

そこで、オススメしたいのが退職前に病院へ行くことです。

 

 

 障害基礎年金しかもらえないのか、障害厚生年金も上乗せされるのかは、「初診日に、どの年金に加入していたか」で判断される。

 

 初診日に加入していたのが、自営業の国民年金ならもらえるのは障害基礎年金だけだが、会社員の厚生年金に加入していれば障害厚生年金が上乗せされる。

 

 つまり、障害認定を受けたときに会社を退職して自営業になっていても、その障害の原因となった病気やケガではじめて病院や診療所に行ったのが会社員時代なら、障害厚生年金も受け取ることができるのだ。

 

 現在、会社員で、これから脱サラして自営業やフリーランスで働く人で、なんとなく体の不調を感じているなら、退職前に一度、病院や診療所を受診しておいたほうがいい。

 

(出典:同上)

 

 

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脱サラしてオーナーになる方が多いかと思いますので、ぜひ今回紹介したポイントを念頭に置いておいていただければと思います。

 

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