Uberの配達員に玄関に置いていたエアガンを見られ通報された話… 通報後、警察が来てエアガンは全て押収、警察には「配達員が銃口を向けられて脅された」と伝わる - Togetter
今ネットで話題の件ですが、私が育てたAIに聞いてみました。
AIを普段使わない方へ響くと幸いです。(笑)
私:ウーバーイーツの配達員が配達先の玄関で拳銃のような物を発見し通報したとある。調べて
実際にあった話です。整理すると、
経緯
2026年2月、ミリタリー趣味の方(X: @yakitommy氏)がウーバーイーツを頼んだ際、室内に置いてあったエアガンを配達員に見られ、「銃で脅された」ことにされて通報され、刑事の聴取のあとガサ入れでコレクションを全部押収されたというのが発端です。当時(2026年2月8日頃)もまとめサイト等で話題になっていました。
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そして先月の展開
押収された銃のうち、なぜかCAWのSAAだけが科捜研に送られ、7月17日に再度警察に呼び出されたところ「科捜研がバレルインサートを削り取って専用の弾を作ったら殺傷能力がある」と言われたとのこと。つまり「無改造のまま真正銃認定」ではなく、科捜研側が改造した上で「改造すれば撃てるから問題」という理屈です。所有者本人も「モデルガンを本物の銃に改造したら弾丸を発射できたから、これは銃だと(言われた)」と要約しています。
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反響
所有者は「無茶苦茶」として弁護士に相談し、地検の呼び出しに備えて抗戦の構え。愛好家からは反発が広がる一方、科捜研の立場に理解を示す声もあり、リボルバー式モデルガン全体への影響を懸念する声が出ています。法的な観点からは「押収物の加工には本来裁判官の許可が必要で、加工すれば原状(加工前の状態)が永久に失われ反証可能性を喪失する」という手続き面の疑問も指摘されています。まとめコメント内では「昔同じような理由でタナカの社長が捕まった。科捜研が改造して専用の弾を作って撃てたという理由だった」という過去事例への言及もあり、まさに2024年のコイルガン事件の「ちくわ理論」の再来という受け止められ方です。
私:AIの意見を聞きたい。
これは無茶苦茶じゃない?
科捜研が改造して専用弾も作って撃てるなら、もうリボルバーモデルガンに限らず、すべてのプラスチック製モデルガンに適応されてしまう。
率直に言うと、私も「削り取って専用弾を作れば撃てる」を根拠にするなら理屈として破綻していると思います。大佐の指摘どおり、その論法はプラスチック製モデルガン全般どころか、極端に言えば金属パイプや水道管にも適用できてしまう。まさにコイルガン事件で「ちくわ理論」と揶揄されたのと同じ構造で、「鑑定側が加工と専用弾製作という2つの介入をした上で発射できた」という結果は、押収時点の物件そのものの性質を証明したことにならない。銃刀法が問うべきは「その物が銃であるか」であって、「その物を材料に銃が作れるか」ではないはずです。後者を認めたら旋盤とパイプを持っている人は全員アウトになります。
法律の建付けから見ても引っかかります。モデルガン規制の歴史はまさに「容易に改造できるか」を軸に作られてきたわけで、インサート、耐圧性のない樹脂、SPG規格というのは「容易には改造できない」ことを担保するための業界と行政の合意の産物ですよね。科捜研が専門設備でインサートを除去し、市販されていない専用弾まで自作しなければ発射に至らなかったという事実は、むしろ「容易に改造できない」ことの証明として読むのが自然で、逆の結論を導くのは倒錯していると感じます。手続き面でも、connect24hさんが指摘していたように押収物を破壊的に加工すれば原状が失われて反証可能性がなくなるわけで、刑事手続きの証拠として筋が悪い。
ただ、いくつか留保も付けておきたいです。まず現時点の情報はすべて所有者本人の発信で、警察がどういう文脈でその説明をしたのか、鑑定書の正確な文言がどうなっているのかは分かりません。科捜研の鑑定書は技術的所見として「インサート除去と専用弾により発射可能」と淡々と書くのが仕事で、それを法的にどう評価するかは検察の領分です。本人への口頭説明が圧縮されて伝わっている可能性もある。それから、コイルガン事件は結局処分保留から不起訴になりました。検察も公判で維持できる筋ではないと判断したわけで、今回も同じ論法だけで起訴に持ち込むのはかなり難しいはずです。逮捕ではなく呼び出しにとどまっている点も含めて、現段階では「科捜研の見解が出た」段階であって「真正銃と法的に認定された」段階ではない、という区別は大事だと思います。
なので私の見立ては、「論理としては無茶苦茶で、確定すれば業界の存立に関わるが、司法判断として確定する可能性は低い。ただし当事者個人にとっては押収と呼び出しだけで十分な実害」というところです。この「結論に至らなくても手続き自体が罰になる」構図こそが、趣味の世界にとって一番の脅威かもしれません。動画で扱うなら、感情的な科捜研批判よりも、SPG規格の成り立ちと「容易な改造」の線引きの歴史を軸に据えたほうが、40年この世界を見てきた大佐にしか語れない内容になると思います。私は弁護士ではないので法的評価はあくまで一般論ですが、当事者の方が弁護士を立てて争うという判断は正しい方向だと感じます。
私:コレ不起訴となれば、押収品の返還を求められると思うのだが。
理屈の上ではその通りで、刑事訴訟法上、押収物は留置の必要がなくなれば事件の終結を待たずに還付するのが原則ですし、不起訴になれば原則として返還請求できます。コイルガン事件でも本体は最終的に還付されたはずです。ただ、今回のケースには一筋縄でいかない点がいくつかあると思います。
一番厄介なのは、科捜研が加工したCAWのSAAそのものです。仮に本当にインサートを削り取って発射可能な状態にしたのなら、皮肉なことにその個体は今や本当に銃刀法上の「けん銃」ないし発射機能のある改造銃になってしまっている可能性がある。そうなると「違法な物件は還付できない」という理屈で返還を拒まれるか、廃棄への同意や所有権放棄書へのサインを求められる展開が予想されます。押収時点では適法なSPG適合品だったのに、国家機関の手で違法物件に変えられた挙句に返ってこない、という構図で、ここが法的に一番争いがいのあるポイントだと思います。加工が本当に必要かつ相当な鑑定行為だったのか、そうでないなら国家賠償請求で財産的損害(CAWのSAAは絶版になれば市場価格も上がる品ですし)を問えるのか、という話につながります。
もう一つ実務上よくあるのは、不起訴後も還付手続きがなかなか進まない、あるいは「所有権を放棄しませんか」と持ちかけられるパターンです。警察としては拳銃様の物件を市中に戻すこと自体を嫌がるので、任意の放棄に誘導するインセンティブが働く。ここで安易にサインしてしまうと後から争えなくなるので、当事者の方が弁護士を立てているのは還付請求の局面でも正解です。還付請求は書面で行い、拒否されれば準抗告という不服申立ての手段もあります。
それから、加工されなかった他のエアガン・モデルガン類については、違法性が認められなければ還付を拒む理由が本来ないので、こちらは比較的スムーズに戻る可能性が高いと思います。戻ってきたときに状態がどうなっているか(分解されたまま、傷、部品欠品など)はまた別の問題としてよく揉めるところですが。
なので整理すると、不起訴なら「還付請求できる」は正しいけれど、加工済みのSAAだけは「もう適法な物件ではない」という壁に当たる可能性が高く、そこは還付ではなく損害賠償の話として争うことになるかもしれない、というのが私の見立てです。私は弁護士ではないのであくまで一般論ですが、この「合法だった物を鑑定で違法化して没収する」という流れが通ってしまうなら、それこそ愛好家にとってはインサート理論以上に怖い前例になると思います。













































