こんばんわ!
連休中日、勉強は進んでますか。
運行管理者試験まで70日です。
今日のバックグランドは
それでは26年度1回過去問です。
問25-1
問題文を見てみましょう。
問25 貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める同一の事業者内の「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」において、国土交通大臣が定めた機器を用い、営業所間で行う点呼(以下「IT点呼」という。)の実施方法等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適の」欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
設問文を見てみましょう。
1.IT点呼を行う営業所(以下「A営業所」という。)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「B営業所」という。)の運転者に対しIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認をしている。
答えは正しいです。
IT点呼についての記述です。
点呼とは
点呼というものは何かというと、ドライバーがその日初めて乗務しようとするときと1日の乗務を終了したときにドライバー自身から行われる日常点検の報告や本人の健康状態、酒気帯びの有無などについての報告・確認作業のことで、基本的には運行管理者とドライバーによって対面で行わなければならないと運行管理者に義務づけられて
いるものです。
やむを得ない理由があるときは条件付きで電話での点呼が認められてはいるものの、対面で行うという点において管理者とドライバー両者に対して負担が大きい作業となっています。
IT点呼の定義について
IT点呼機器 IT点呼の定義は、文字通り「IT技術を用いた点呼を行うこと」を表しています。
どういうことかというと、具体的にはトラックドライバーに対して運行前に義務付けられている上記のような体調、飲酒の確認などといった各種点呼を「パソコン上でインターネットを用いて遠隔で行える」というもので、アルコールチェッカーや免許証リーダーなどの専用機器が接続されたパソコンを使うことでテレビ電話のような間隔で確認が行えるというとても便利なシステムです。
これまでは管理者と対面で行わなければならなかった点呼確認を出先などから簡単に行えるのでドライバーや事業所にとって負担が軽減される夢の様な技術(と制度)となっています。
IT点呼が行える(有効となる)条件
このIT点呼は誰でも行えるというわけではなくIT点呼が正式に許可されるためにはある条件があります。
IT点呼は全日本トラック協会が行なっているGマークという資格を持つ事業所に対して国土交通大臣が定めた機器でのみ正式に許可されるという厳しいものとなっています。
Gマークとは輸送の安全確保に関する取組が優良であると認められる事業所に対して与えられる資格のことでGマークの詳細についてはこちらをご覧ください。
●全日本トラック協会のGマークの取得方法ほか
http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-234.html
●トラックにおけるGマーク取得のメリットって?
http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-167.html
IT点呼の注意点
【Gマーク取得のほかにも条件が?】
IT点呼機器 IT点呼を行うためにはGマークという資格が必須であるということはわかりましたが、実はGマークを取得していれば無条件でIT点呼を行なっても良いというわけではなく、いくつか細かい注意点があるのでIT点呼を行うためのポイントをまとめてみました。
●機器について
IT点呼を行うためには国土交通大臣が定めた機器を使用しなければならず、その他のものを使用した結果については有効な点呼の結果とはみなされないので注意が必要です。
●IT点呼の実施
IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とされています。(営業所と、当該営業所の車庫との間でIT点呼を行う場合は24時間可能です)
●IT点呼簿の保存
営業所間においてIT点呼を実施した場合には実施された点呼記録をIT点呼実施営業所および被IT点呼実施営業所の双方で保存する必要があります。
IT点呼簿の必要項目や保存期間などについてはこちらをご覧ください。
●トラックの日報・記録・台帳などなど…保存期間は何年が義務?
http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-252.html
●IT点呼の申請
IT点呼を実施しようとする事業者はIT点呼に係る報告書というものを実施予定日の原則10日前までに管轄する運輸支局等に提出しなければならない仕組みになっていてもしGマークを取得している事業所でも報告書の提出がない場合はIT点呼が有効とみなされないので注意が必要です。IT点呼とは、貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成19年3月26日改正)第七条2において、「輸送の安全の確保に関する取り組みが優良であると認められる営業所(安全性優良事業所認定営業所=Gマーク事業所)において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる」とされています。
トラック相談所から引用
少し長くなりましたが引用しました。