寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -70ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

前回は最高速度違反を道路交通法で取り上げましたが、今回は道路交通法で出題されやすい分野についてお話します。

それは交差点への進入です。

易しい分野なので必ず、確認しておいてください。


交差点への進入



信号機がある場合の交差点への進入

直進又は右折する場合

左折をする場合



信号機がない場合の交差点への進入。



徐行・一時停止の道路標識のある場合



徐行・一時停止の道路標識がない場合


見通しがきかない場合


一時停止違反


優先道路通行車妨害等


いかがですか、比較的易しい出題が多いのを理解してくれましたか。

一度、目を通しておけば正解できる問題ばかりです。

合格者は道路交通法はほぼ満点をとってます。

ここで満点を取れれば運行管理者の試験がより易しくなるんです。



前回、道路交通法の事故での対応についてお話しました。

今回は、道路交通法の出題傾向を運行管理者の実務に基づいてのお話の第2弾です。

われわれ運行管理者が日々の業務で避けて通れないのは交通違反です。

特に、どんな事情があっても言い訳できないのは速度違反。

運行管理者の使命は、安全な車両の運行です。


しかし、速度違反での走行は危険がいっぱいです。

どこの運送会社でも、運行指示で速度違反を前提として運行指示は避けなければなりません。

そう考えると、速度違反についての社内教育は非常に重要です。

ましてや、どんな事情があっても運転者に速度違反をしなければ無理な運行指示をしてはいけません。


よって、実務でも試験でも速度違反は最重要事項になる。


速度違反については、法律で規定されていて、次の条文がよく出ます。

道路交通法22条の2です。

第二十二条の二  車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

使用者と運転者の関係をよく理解してください。

この条文は、完璧に覚える。

試験に80%出題される可能性があります。

何回も繰り返して、今、丸暗記してください。

この条文に基づいて速度違反を避けるには運転者だけでなく運行管理者が重要な役割を持ってます。


質問があれば下記のメールアドレスまでお願いします。




前回、前々回で労働基準法の定形問題を動画で説明しましたが、理解できましたか。

読んで、理解するのは厄介でも、動画見るとすんなり理解できたと思います。

繰り返し、見てください。

もし理解できない点があればメールでの質問をしてください。

遠慮せずに、疑問点はそのままにせず、必ず、一つ一つ解決していきましょう。

一つきっかけができると、そこから、試験問題のパターンが自分なりにわかるようになります。



それでは、今回は、道路交通法の出題傾向を運行管理者の実務に基づいてお話します。

われわれ運行管理者が日々の業務で避けて通れないのは交通事故です。

運行管理者の使命は、安全な車両の運行です。

しかし、どこの運送会社でも、軽微な事故を含め、年間、事故ゼロを達成することは、非常に難しいのが現状です。

そう考えると、交通事故が起こってしまった場合、運転者の対応は、完璧に当然できなくてはならない。

あなたが運行管理者であったら、営業所に所属する運転者全員に、事故があった場合には、事故現場での対応が完ぺきにできるように指導しなくてはならない。

よって、実務で最重点項目は試験でも最重要事項になる。

運行管理者試験では、事故を起こした場合の対応はできて当たり前の事項である。

よって、くどいですが、道路交通法では事故処理は最重点項目になる。

それではどうするか。

事故を起こした場合の措置は、法律で規定されてます。

道路交通法第72条第一項です。

条文を見てみましょう。

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条第1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この場合におい
て、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

この条文は、完璧に覚える。

試験に80%出題される可能性があります。

何回も繰り返して、今、丸暗記してください。

この条文に基づいて事故に対応するのは運行管理者には当たり前のことです。


質問があれば下記のメールアドレスまでお願いします。










今回も、みなさんが持っている試験問題に対する苦手意識を克服したいと思います。

労働基準法の問題の第2弾です。

運行管理者試験で出題される問題にはパターンが有ると話しましたが、1つでは納得出来ないという人のために、もう一つの定形問題です。

それではこちらの動画を見てください。

寺子屋塾運行管理者で一般公開している動画です。

こちらをご覧ください。


どうでした。

もう一つのパターンです。

益々自信がついたと思います。

理解できなければ、何回を聞いてください。

今回の労働基準法の定形問題ですが、一度解き方を覚えれば、必ず、労働法の定形問題は正解できます。

質問があれば下記のメールアドレスまでお願いします。



今回は、みなさんが持っている試験問題に対する苦手意識を克服したいと思います。

労働基準法の問題、なかなか理解しづらいと思います。

でも、運行管理者試験で出題される問題にはパターンが有ります。

そのパターンを一回理解すれば、必ず正解できる問題です。

それではこちらの動画を見てください。

寺子屋塾運行管理者で一般公開している動画です。

こちらをご覧ください。


どうでした。

少し安心できたと思います。

理解できなければ、何回を聞いてください。

今回の労働基準法の定形問題ですが、一度解き方を覚えれば、必ず、労働法の定形問題は正解できます。

質問があれば下記のメールアドレスまでお願いします。



今回は、みなさんが持っている試験問題に対する苦手意識を克服したいと思います。

労働基準法の問題、なかなか理解しづらいと思います。

でも、運行管理者試験で出題される問題にはパターンが有ります。

そのパターンを一回理解すれば、必ず正解できる問題です。

それではこちらの動画を見てください。

寺子屋塾運行管理者で一般公開している動画です。

こちらをご覧ください。


どうでした。

少し安心できたと思います。

理解できなければ、何回を聞いてください。

今回の労働基準法の定形問題ですが、一度解き方を覚えれば、必ず、労働法の定形問題は正解できます。

質問があれば下記のメールアドレスまでお願いします。


寺子屋塾運行管理者のメールアドレスは

evhaharu@terakoyaunkan.com

です。

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今回は前回に引き続き運行管理規程の話です。


運行管理者の業務については、貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送事業輸送安全規則の条文で規定されています。



実際にはこういう形です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(運行管理者の業務)

第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。

二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。

三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。

四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。

五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。

六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

七の二  第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。

八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。

十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。

十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。

十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。

十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

十三  第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。

十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。

十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。

十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。

十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。

3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。


たくさんありますが、全部把握する必要があります。


でも条文ではわかりづらいですね。


運行管理規程の一部の例を参考にしてください。

これを運行管理規程では実際の運用に即して規定してます。


比べて見てください。



運行管理規程

第20条 過労防止の措置

  管理者は、常に乗務員の健康状態、作業状態を把握し、過労にならないようにするため、就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の 乗務割を作成し、これに基づき車両に乗務させるものとする。

  なお、乗務員の勤務時間及び乗務時間は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分確保されるものであり、国土交通大臣が告示で定める基準(平成13年国土交通省告示第1365号)に適合するものでなければならないものとする。

 2 管理者は、乗務員の休憩、又は睡眠に必要な施設を適切に管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保っておくものとする。

 3 管理者は、酒気を帯びている乗務員を車両に乗務させてはならないものとする。

 4 管理者は、疾病、疲労、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり及び睡眠不足等により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を 車両に乗務させてはならないものとする。

 5 管理者は、長距離輸送、夜間運行等のため交替する運転者の乗務に係る道路及び運行の状況について通告し、配置を指定したときは、運転者に対して運転を交替 する場所又は時間を具体的に指示するものとする。

  なお、交替運転者の配置は別に定めるものとする。

 6 管理者は、乗務員に対して会社の定める運行途中の休憩、睡眠等の場所及びそれぞれの時間を指示するものとする。

 7 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者の管理者は、起点から終点 までの距離が100キロメートルを超える運行系統ごとに、あらかじめ調査を行い、過労防止を勘案して次に掲げる事項を内容とした乗務に関する基準(以下「乗務基準」という。)を定めるものとする。

 (1)主な地点間の運転時間及び平均速度

 (2)休憩又は睡眠をする地点及び時間

(3)交替運転者を配置したときはその交替する地点及び時間

8 運転者が「一の運行」における最初の勤務を開始して最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、フェリーに乗船した場合の休息期間を除く。)は144時間を超えないものとする。


どうですか、運行管理規程では易しく、より具体的になっていてとてもわかり易い表現になってます。

実際の業務でも、日々の業務、有事の際、運行管理者は自社の運行管理規程にもとづいて実務を処理してます。


また、貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条で運行管理規程についても規定されています。
参考にしてください。


(運行管理規程)

第二十一条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

2  前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。


このように、あなたの会社にも必ずあります。


早速手に入れてまずはパラパラとながめてください。



質問があれば下記のメールアドレスまでお願いします。


寺子屋塾運行管理者のメールアドレスは

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今回は運行管理規程について説明します。

やっとここまで辿りつけました。

実は、私も、「運行管理規程」ほぼ毎日みてます。

あなたが、運送会社に勤めているならば、あなたの会社にもあります。

運送会社には無くてはならない物です。

なぜ、運行管理者の業務について勉強するのに運行管理規程が大事なのでしょうか。

それは、貨物自動車運動事業法にもとづいて業務を遂行する場合、なかったら仕事にならないくらい重要だからです。

どうすればみなさんに一番伝わるか。

そうですね。

試験問題でこの設問文は滴か不適かを問う問題が出題されます。

わからない人は過去問を見てください。

毎回出題されてます。

それで、この種の問題は「運行管理規程」を読んでいれば格段に正解率がアップします。

その理由は次回。

前回、「どんどん質問してください。」と言いましたが、メールアドレスをお知らせしませんでした。

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前回の続きです。

一人で悩んでいる場合ではありません。

あなたの今やっている方法が間違っていないかを判断することが大事です。

二度三度と間違った試験勉強を繰り返することが最悪です。

やってはダメなこと、ヤル必要のないことを一所懸命やって失敗する人がいっぱいいます。

限られた時間で合格するためには、やることを理解することも大事ですが、やってはならないことを明確にすることがもっと大事です。

不合格になった人は、無駄のことに時間を掛けた勉強法をしていることが多いということです。

これは、合格した人は理解できることですが、不合格になった人はなかなか理解できません。

アドヴァイスを受けることができない人は、行動することが必要です。

本当に周りそんな人はいないですか。

もう一度考えてみましょう。

一度、考えてください。

まだ、まだ、時間はたっぷりあります。

直前に後悔しないためにも必ず、これをいまやってほしいです。

合格者は受験者の5人に1人、地域によっては、10人に1人しか合格出来ない試験です。

運に頼った、今までの勉強法をぜひ、見なおしてください。

後悔ではなく、反省が大事です。

どうしてもアドバイスをしてもらう合格者が見つからない人はこのブログを最大限活用してください。

どんどん質問してください。

質問を多くしてくれた人はほぼ全員合格してます。

いまのところ、一人ひとりに回答できてます。

わからないことがわからないって質問もオーケーです。

疑問を残すことが良くありません。

わからないことはできるだけ早く解消することが大事です。

疑問があればどんどんメールください。



メール又は、ブログで返信しています。

質問するひとが多いので遅れることもありますが、順番に返信しています。

必ず、返信してます。

このブログを最大限、活用してください。






読者のメールでの質問が多いので寺子屋塾の説明をもう一度します。

今回の貨物部門の申請者は3万5651人。実際に試験を受けた受験者数は3万2699人で受験率は91.7%。

このうち合格者数は7402人となり合格率は22.6%。

受験者の平均年齢は38.5歳。

これが、今回の試験結果です。

それでは、実際に本番の試験を受けている情景を想像してください。

試験では誰でも興奮状態になります。

勘違いとか、うっかりミスとか、試験問題も引っ掛けという罠をたくさん仕掛けてきます。

迷ってしまうことも多々あります。

その中で1回で受かるのはどうするばいいでしょう。

それは、とちっても、ケアレスミスをしても、あっせても、18問正解することです。

簡単にいえば、18問以上正解すれば合格できるわけですから。

間違えを想定して勉強する。

では、その方法は。

ここからが肝心ですよね。

実は、とても簡単な方法があります。

その方法は簡単で一番確実な方法です。

合格した人の真似をすればいい。

簡単ですが、これが結論です。



手っ取り早いです。

人のやり方を真似することが。



では、そんな人が身近にいない人はどうするか。

次回話します。