今回は、道路交通法の出題傾向を運行管理者の実務に基づいてのお話の第2弾です。
われわれ運行管理者が日々の業務で避けて通れないのは交通違反です。
特に、どんな事情があっても言い訳できないのは速度違反。
運行管理者の使命は、安全な車両の運行です。
しかし、速度違反での走行は危険がいっぱいです。
どこの運送会社でも、運行指示で速度違反を前提として運行指示は避けなければなりません。
そう考えると、速度違反についての社内教育は非常に重要です。
ましてや、どんな事情があっても運転者に速度違反をしなければ無理な運行指示をしてはいけません。
よって、実務でも試験でも速度違反は最重要事項になる。
速度違反については、法律で規定されていて、次の条文がよく出ます。
道路交通法22条の2です。
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
使用者と運転者の関係をよく理解してください。
この条文は、完璧に覚える。
試験に80%出題される可能性があります。
何回も繰り返して、今、丸暗記してください。
この条文に基づいて速度違反を避けるには運転者だけでなく運行管理者が重要な役割を持ってます。
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