読んで、理解するのは厄介でも、動画見るとすんなり理解できたと思います。
繰り返し、見てください。
もし理解できない点があればメールでの質問をしてください。
遠慮せずに、疑問点はそのままにせず、必ず、一つ一つ解決していきましょう。
一つきっかけができると、そこから、試験問題のパターンが自分なりにわかるようになります。
それでは、今回は、道路交通法の出題傾向を運行管理者の実務に基づいてお話します。
われわれ運行管理者が日々の業務で避けて通れないのは交通事故です。
運行管理者の使命は、安全な車両の運行です。
しかし、どこの運送会社でも、軽微な事故を含め、年間、事故ゼロを達成することは、非常に難しいのが現状です。
そう考えると、交通事故が起こってしまった場合、運転者の対応は、完璧に当然できなくてはならない。
あなたが運行管理者であったら、営業所に所属する運転者全員に、事故があった場合には、事故現場での対応が完ぺきにできるように指導しなくてはならない。
よって、実務で最重点項目は試験でも最重要事項になる。
運行管理者試験では、事故を起こした場合の対応はできて当たり前の事項である。
よって、くどいですが、道路交通法では事故処理は最重点項目になる。
それではどうするか。
事故を起こした場合の措置は、法律で規定されてます。
道路交通法第72条第一項です。
条文を見てみましょう。
道路交通法
道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条第1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
この条文は、完璧に覚える。
試験に80%出題される可能性があります。
何回も繰り返して、今、丸暗記してください。
この条文に基づいて事故に対応するのは運行管理者には当たり前のことです。
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