寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -28ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験問題解説

 

平成 28 年度 第 2 回(H29.3 実施) 運行管理者試験問題(貨物) 
(制限時間 90 分) 
 

1.貨物自動車運送事業法関係 

 

問1-2

 

問題文を見てみましょう。
 
問 1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

 

設問文を見てみましょう。 

 

2.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

 

条文を見てみましょう。

 

(運送約款)
第十条  一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 

よって答えは誤り。

 

 

試験問題解説

 

平成 28 年度 第 2 回(H29.3 実施) 運行管理者試験問題(貨物) 
(制限時間 90 分) 
 

1.貨物自動車運送事業法関係 

 

問1-1

問題文を見てみましょう。
 
問 1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

 

設問文を見てみましょう。
 
1.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から 2 年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又 は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。 

 

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業法

 

(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。

二  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者・・・・・・

(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

 

参考

 

三条は
 

(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条  一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

よって答えは

 

正しい。
 

ここまで説明をした時点で、質問のメールを何通かもらったので関連した質問に答えたいと思います。


特に多かったものから順番に質問に答えたいと思います。

まず、
(2)道路運送車両法関係    4問
(3)道路交通法関係    5問
(4)労働基準法関係    6問

の3つの法律はあまりにも範囲が広く漠然としているので「運行管理者の業務」との関係で重要なポイントを教えてほしいとの質問です。

 

この質問はこれから塾生が勉強をしていく上で重要なポイントを含んでいます。

 

ここでは各法律関連について一つ一つについて簡単に説明します。

 

それは、運行管理者が日常の業務をする上でこれだけは外してはいけない部分が出題されるということです。

 

まずはじめに出題問題数が一番多い「(4)労働基準法関係    6問」について

 

事業者は必ず運転手を雇いますから、従業員を雇用する上での労働基準法の本当に主要な条文が出題されます。

 

たとえば、労働契約や労働時間と有給休暇などです。

 

ここは過去問を分析すればわかります。

 

そして、運行管理者が日々の安全な車両の運行をするために必ず遵守しなくてはならない法律。

 

これだけは絶対に運行管理者は知っていなくてはならない法律は。

 

それはズバリ「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」「改善基準」です。

 

今回の試験でも「(4)労働基準法関係    6問」は6問中4問が「改善基準」から出題されています。

 

これだけを見ただけでも労働基準法関係はどこを勉強するべきか明確にわかります。

 

条文だけ一生懸命勉強して「改善基準」に時間を取らなかった人はここで高得点は上げることはできません。

 

 

この(4)の分野は満点を取る分野です。

そしてそれが可能な分野です。

前回までの説明で分野と出題数の関係が少しでも理解していただけたと思います。

 

(1)貨物自動車運送事業法関係    8問

(2)道路運送車両法関係    4問

(3)道路交通法関係    5問

(4)労働基準法関係    6問

(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問

 

合  計    30問

 

ですが、見方を変えると

 

(1)貨物自動車運送事業法関係    8問 

(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問

15問、半分を占めています。

 

もうお分かりですよねl

 

(1)貨物自動車運送事業法関係    8問

(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問

 

この2つの分野が運行管理者試験での主要な部分です。

 

この2つの分野は時間をかけて重点的に勉強する必要があります。

 

言い方を変えると時間をかけないと点数が取れない分野です。

 

同じように、

 

(2)道路運送車両法関係    4問

(3)道路交通法関係    5問

(4)労働基準法関係    6問

 

この3つの分野で15問で出題数の半分です。

 

この3つの法律は言ってみれば従の分野です。

 

運行管理者の業務について直接規定している法律ではないからです。

 

しかしながら、主と従との関係は、主(主要な分野を(安全な運行を)実施する)うえで従(不可欠な法律)です。

 

この3つの分野は時間をかけなくても比較的点数を取りやすい分野です。

 

何度も何度も同じことを繰り返しましたが、この各分野の出題数には重要な意味があることを理解した上で勉強のスケジュールを立ててください。

 

 

 

 

 

 

 

 

一つだけ法律関係とは違う分野

 

(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問
 
 はどういう位置づけだと思いますか。

 

文字どおり取れば、「運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力」

 

そのママですね。

 

すなわち、運行管理者の業務に関すれば「なんでもあり」です。

 

とはいっても出題される問題には傾向があります。

 

その手掛かりは過去問にあります。

 

運行管理者は点呼で始まり点呼で終わる。

 

と言われる。

 

一つは「点呼」

 

そしてもう一つは運行管理者が業務を行うとき直面するどうしたらいいか迷ってしまう事例「運行管理者の措置」。

 

どちらも運行管理者の仕事そのものです。

 

そして、最近出題が多いのは「走行時に働く力」と「健康管理」についてです。

 

実際に過去問のデータを分析した結果は

 

1位 点呼

2位 走行時に働く力

3位 運行管理者の措置

4位 健康管理

 

となっています。

 

それに加えて

計算問題と応用問題が1問から2問出題されています。

 

 

この分野だけは他の分野とは勉強法が違いそうだと理解できます。

 

 

 

 

分野別の出題数を見ていきます。

(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問
 
 だけは分野が明らかに違うので、別に置いといてください。
 
 あとで説明します。
 
  まずは、4つの法律について。
 
 出題数の多い分野順に並べると
 
(1)貨物自動車運送事業法関係    8問
(4)労働基準法関係    6問
(3)道路交通法関係    5問
(2)道路運送車両法関係    4問

 

こうなります。

 

何か見えてきませんか。

 

ヒントは運行管理者の目線で見るとわかります。

 

運行管理者の実務をしている者から見ると、明らかに試験の出題配分が日々の業務に必要な法律の重要な順になっているのがわかります。

 

(1)貨物自動車運送事業法関係    8問

 

は、運行管理者の業務そのものが規定されています。

 

この法律に基づいて日々の業務を実施していると言えます。

 

(4)労働基準法関係    6問

運送事業は事業者と乗務員との労働契約によって成り立っており、また日々の運転者による安全な車両の運行は、適切な労働時間な管理(拘束時間、休憩時間、連続運転など)によって細かく規定されています。

 

(3)道路交通法関係    5問

は、車両の日々の安全な運行には欠かせない。車両を道路で走らせるため、運転者が守らなくてはならない、運転する上のルールです。

 

(2)道路運送車両法関係    4問

は安全な車両の細かい基準、整備するための規定(車検、点検)

 

以上を簡単に整理すると

 

運行管理者が安全な車両の運行をするためには「労働基準法」や「道路交通法」「道路車両法」の知識が不可欠であるので、それを身につけているかを確認するために出題されるということです。

 

そして、その重要度がこの順番です。

ここまではなんとなく理解してもらえましたか。
 

前回のブログでは試験の分野と出題数。

 

おさらいです。

 

分野と出題数

 

(1)貨物自動車運送事業法関係    8問

(2)道路運送車両法関係    4問

(3)道路交通法関係    5問

(4)労働基準法関係    6問

(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問

 

合  計    30問

 

これを眺めてくださいとお願いしましたが気づいたことはありませんか。

 

8,4,5,6,7問と、各分野ごとの出題数がすべて異なっています。

 

出題配分が違ってます。

 

この出題配分に重要な意味があるんです。

 

なぜ、この出題配分なんでしょうか。

 

皆さんも考えてみてください。
 

今回は勉強の計画(スケジュール)の作り方。

 

といきたいところですが、。

 

その前に皆さんは試験の出題範囲を理解してますか。

 

実際に運行管理者試験センターが公表している、運行管理者試験については記述は下記のとおりです。

 

運行管理者(貨物)は

次に掲げる法令等(法令に基づく命令等を含む。)について筆記で行います。

[分野毎の出題数]

分野と出題数
貨物自動車運送事業法関係    8問
道路運送車両法関係    4問
道路交通法関係    5問
労働基準法関係    6問
その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力    7問
合  計    30問

 

【ご注意】事項
法令等の改正があった場合は、法令等の改正施行後6ヵ月は改正部分を問う問題は出題しません。

 

たったこれダケです。

 

分野と出題数はわかりましたが、これでは具体的にどこをどう勉強したらいいかさっぱりわかりません。

今回はまず、書いてある通り、分野と出題問題数を眺めてください。

 

勉強のスケジュールを作る前に理解すべきことを少しずつお話していきます。

 

 

 

 

 

 

今回の試験はどうだったでしょうか。

 

今は、ただ試験結果が待ちどうしいことと思います。

 

今回は残念だった人は気を抜かず、今回の反省を踏まえて、勉強をスタートする必要があります。

 

このブログでは今日から次回の試験に向けての試験勉強をスタートしていきます。

 

まずは、次回の試験の日程を確認しましょう。

 

次回、平成29年度第1回試験は

(1)試 験 日
平成29年8月27日(日)
 

(2)頒布期間
平成29年5月19日(金) ~ 6月9日(金)
 

(3)申請期間
    ①書面申請平成29年5月19日(金) ~ 6月9日(金)
    ②インターネット申請平成29年5月19日(金) ~ 6月20日(火)
    ③おまかせ申請平成29年4月17日(月) ~ 6月15日(木)
 

(4)試験結果の発表
試験日より1ヵ月以内

 

となっています。

 

日数的には6ヶ月弱あります。

 

いまからですと、時間的にはたっぷりあると言えます。

 

ところが、実際には毎回時間切れで試験になってしまう人が何人もいます。

 

この日数で油断してはいけません。

 

次回は効果的なスケジュールを立て方をお話します。