寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -175ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問14の2は駐車場車庫等、バス発着場等の駐車についてです。

まず問題文を確認。


次に条文、道路交通法45条1項の1号を見てみましょう。

いつものように1項は数字が出ません。45条の後の文が1項に当たります。

第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分


問題文は5メートル、条文では3メートル以内となっていますね。

よって、この問題文は誤りです。
問13の4は路側帯の定義です。

問題文を確認しましょう。


いつものように条文を見ましょう。

道路交通法2条一項1号3号の4です。

三の四  路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 

誤りですね。

この道路交通法の定義の問題は100%出題されると思って覚えましょう。

出題されれば必ず得点できる問題です。


問13の3は進行妨害の定義です。


まず、問題を再確認します。


この言葉も繰り返し出題される問題です。

改めて条文を見てみましょう。

道路交通法、2条1項22号

二十二  進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。 


条文のままに出題されています。

知っていれば必ず、正解できる問題です。

何度も繰り返し条文を見ましょう。

この問題文は正しいです。





問題文を見てみましょう。




ここでも、注意ですよ。

数字が出てきたら必ず疑ってください。

10分と説明がありますが、条文を確認してみましょう。

十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 

道路交通法 2条一項18です。

5分ですね。

受験生が引っかかりやすいところが必ず出題されます。

出題者が狙っているところがわかってくると試験も面白く感じるはずです。


道路交通法の定義について法律を見てみましょう。

問題文どうですか。

第二条の1項の七を見てください。

何回も言ってますが、1項は数字が書いてありませんので第2条のすぐあとです。

この問題文の説明と同じですね。

従って、この問題文は誤りです。

ここから、条文です。

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道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 「第二条第一項第一号」 
(定義) 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
一  道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 

二  歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 

三  車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 

三の二  本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。 

三の三  自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 

三の四  路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 

四  横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 

四の二  自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 

五  交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 

六  安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。 

七  車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 

八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 

九  自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 

十  原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 

十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 

十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 

十一の三  身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。 

十二  トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。 

十三  路面電車 レールにより運転する車をいう。 

十四  信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。 

十五  道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。 

十六  道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。 

十七  運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 

十八  駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 

十九  停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 

二十  徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。 

二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 

二十二  進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。 

二十三  交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

2  道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。 

3  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 

一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 

二  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 


定義は、必ず出題されますので覚えましょう。

かならず、覚えられなくても必ず全体に目を通してください。




今日から道路交通法に入ります。

問題に考える前に、その問題がどの分野から出題されているかを確認しましょう。

今のところ、出題は分野ごとに順番に出題されます。

後で説明しますが、同じような出題でも(荷主とか事業主とか)紛らわしい問題が必ず出題されます。

出題分野がわかるとこの手の問題は、格段に易しくなります。

それでは、問題を確認してみましょう。



先週の木曜日に新しい車両が届きました。

待ちに待ったトラックです。

いま、新車の製造が間に合わないので、今注文すると納品されるまで1年半弱かかります。

あと2台注文を入れてますが納期がどうなるか微妙な状況です。


問12の4は大型後部反射器の備え付けについてです。

もう一度問題をチェック

もうお分かりですね。

数字が出たら要チェックです。

条文を見ましょう。

真ん中のところを参照してください。

7トン以上となってます。

問題文は5トン以上

したがって、間違いです。

このように、数字が出てきたら要チェックです。



合格した受験生の数字の覚え方もアメンバーで公開していきます。