問13の3は進行妨害の定義です。
まず、問題を再確認します。
この言葉も繰り返し出題される問題です。
改めて条文を見てみましょう。
道路交通法、2条1項22号
二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
条文のままに出題されています。
知っていれば必ず、正解できる問題です。
何度も繰り返し条文を見ましょう。
この問題文は正しいです。
