道路交通法、進行妨害の定義、問13の3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問13の3は進行妨害の定義です。


まず、問題を再確認します。


この言葉も繰り返し出題される問題です。

改めて条文を見てみましょう。

道路交通法、2条1項22号

二十二  進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。 


条文のままに出題されています。

知っていれば必ず、正解できる問題です。

何度も繰り返し条文を見ましょう。

この問題文は正しいです。