寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -174ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問15は交通事故があった時の措置についてです。

問題文を確認してみましょう。





この問題も要注意です。

条文を確認しましょう。

道路交通法72条の1項です。

 第二節 交通事故の場合の措置等

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

正解はA3 B1 C2 D2 です。


試験の背景について

物流ウィークリーに1月9日に記事が載ってますので引用します。

運行管理者確保が困難 「処分強化」の矛盾

2014.01.09

  「事業用自動車の安全を確保するスペシャリスト」。国交省のHPで、このように表現されている運行管理者の重要性がますます高まっている。処分基準の強化によって、監査で不在が発覚すると一発で30日間の営業停止につながることもあり、各営業所は十分な人員の確保が必要となっている。


 一方で、運行管理者試験の合格率が2割を切るなど合格のためのハードルが急に上がっているほか、昨年11月からは改正された「運行管理者資格者証の返納命令発令基準」が施行され、「資格者が実際に運行管理業務を行っていないにもかかわらず、その名義を事業者に使用(選任の届け出をした場合を含む)させた場合」と「運行管理者試験の受験資格の詐称など、不正な手段により運行管理者資格者証を取得したことが判明した場合」は、新たに同資格者証の返納が単独で行えるようになった。ここにきて運行管理者への入り口が狭くなったとともに、出口も広くなった。


 このような流れを受けて、運送業界専門の行政書士・社労士の瀧澤学氏は「国交省は運行管理者の供給調整を行い、処分基準の強化と併せて、事業者の数を減らそうとしている」と捉えており、「今後、試験の合格率が高まることは考えにくいので、運行管理者の確保は、これまで以上に重要になってくる」と警鐘を鳴らしている。


 「対面点呼をきっちり行うために約30人の営業所に6人の運行管理者を配置している。しかし、これでも休みをやれないくらい、いっぱいいっぱいの状況で、利益も上がらない」と話すのは、コンプライアンスを重視している札幌市の事業者。


 「うちは100%対面点呼をしているが、多くの運送会社では、対面点呼を完全に行うというのは現実的ではないはず」とし、「運行管理者の確保が難しくなる中で、点呼をしっかり行わなければ重い行政処分が下されるというのは矛盾している。国交省は運送事業者にしっかりと点呼をさせたいのなら、運行管理者を増やすような流れにすべき。現場の実態に合わせて運行管理者のあり方、点呼のあり方を見直す必要がある」と疑問を投げかける。


 40人を超える営業所で対面点呼を徹底する同市の別の事業者も7人の運行管理者を抱えており、「運行管理者は募集をかけてもドライバー以上に反応がなく、新規採用が難しい。現在、深夜2、3時の出庫のために会社に出てもらっているが、不規則な勤務のため健康面が心配になる」と話し、選任されている運行管理者の不在や点呼の未実施で行政処分が重くなることについては、「重い罰則を受ける運送会社を生み出すための制度改正」と捉えている。


 ただ、同事業者は、試験を通らないで運行管理者になれる「一定の実務の経験(事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講)」制度には批判的で、「医者の横に5年間いたら医者になれるようなもの」と一蹴している。また、5台割れ事業者にも運行管理者の選任を求める施策に対しても、「国交省は5台割れに対して許可取り消しか増車をさせる必要があるはずだ。このあたりの施策も矛盾が多い」と強い口調で話している。

運行管理者試験センターから臨時運行管理者試験の日程が発表されました。

法律が変わって、資格者の需要が増えたにもかかわらず、前回の試験で合格率が低下したため運行管理者資格者が不足しているので実施されるようです。

これはどういうことでしょうか。

どうやら試験問題を易しくして合格者を増やすつもりがないようです。

臨時に試験を実施することはチャンスを増やすが試験問題と合格基準は易しくはしないぞって意思表示のように思えます。

やはり、しっかりとした勉強が必要です。


昨年、国土交通省より貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成25年3月)及び旅客自動車運
送事業運輸規則(平成25年8月)が改正されました。この法令の施行に伴って運行管理者資格
者に関する需要が一時的に増加する見通しであることから、次のとおり臨時運行管理者試験を
行う予定としておりますのでお知らせします 

実施日 5月18日(日)

詳しくはこちらをご覧ください。

臨時運行管理者試験の実施


例えは、特定貨物自動車運送者はあなたの知っている人物例えば大嫌いな上司に変換します。

運行管理者はあなたの大好きな小学校の担任の先生に変換します。

たとえば、その上司と業務を結びつけます。

その人物は、あなたにとって好きとか嫌いとかの感情が入る人物のほうが、記憶に残ります。

大嫌いな上司が大好きな小学校の担任に権限を与える。

先生が上司に助言すると覚えていきます。

これが覚えるコツです。

難しいことも単純なビジュアルなものに置き換えていきます。





まず問題文を確認。


条文を見ていきます。45条の2項です。

第四十五条  

  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

よって、この問題文は正しいです。



問題文の確認



道路交通法45条1項の2号

第四十五条
  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。


  道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分


よって、正しいです。