駐車場車庫等、バス発着場等の駐車、問14の2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問14の2は駐車場車庫等、バス発着場等の駐車についてです。

まず問題文を確認。


次に条文、道路交通法45条1項の1号を見てみましょう。

いつものように1項は数字が出ません。45条の後の文が1項に当たります。

第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分


問題文は5メートル、条文では3メートル以内となっていますね。

よって、この問題文は誤りです。