過払い金を取り戻す | 競売不動産で海外移住

競売不動産で海外移住

競売による物件落札で人生が大きく好転、セミリタイアを実現し2013年より家族でのマレーシア移住を開始。競売と日々の生活情報を気ままにアップしていきます!

前日に同僚から土産で貰った和牛ビーフシチューで、今朝はスタート。





湯煎するだけなのですが、トロトロに柔らかいお肉と、パンを浸して味わう本格的なソースが実に幸せな気分にさせます。



今日もいい日になりそうです照れ



この日向かったのは、最寄りの税務署。



都内は14℃まで気温が上昇し、気持ちの良さから交通機関を使わず、片道40分の距離をてくてくと街の景色を見ながら歩いてみます。





確定申告の受付は2月中旬以降なので、署内はそれほど混み合っていません。



ただ、窓口の入口には例の検温器が待ち受けておられましたガーン





しかも、顔を近付けて検温すると注意警報で赤いランプが点灯。


何ぞや?と戸惑いながら立ち止まっていると、スタッフさんがやって来て


「あ〜マスクしてないと赤く点灯しちゃうんですよね〜」と説明びっくり


マスクを持参していない旨と、装着していなければ受付して頂けないのかと確認したところ、スタッフさんは全く問題無いですと回答。


未だに、こんなものを置いているのかと残念な気持ちになりますが


役所側も、対策アピールをし続けないとクレームが入ったりするのでしょうかキョロキョロ


因みに口を手で塞いで検温したら、マスクをしていると誤認識してくれるものなのか、次回機会があれば実験してみようかな。。


さて、今回税務署を訪れた目的は、次の3点。


①11月決算法人の確定申告書提出


②相続税申告の必要書類入手


③取られ過ぎ税金の還付申告


特に③について、税務相談により疑問を解消しておきたかったのでした。


と言うのも、昨年解約した「小規模企業共済」の口座入金額が


これまで積立てきた累計掛金を大幅に下回り、元本割れとなっていたことが発覚悲しい


胴元の中小機構に確認したところ、私がマレーシア在住で国内非居住者だったことにより、所得控除を考慮すること無く


受取共済金に対して、一律20.42%の税率で源泉徴収しているのが原因でしたびっくり


税務署でその点を確認したところ、「小規模企業共済」の一括金受取は退職金扱いとなり


源泉徴収によって納め過ぎた税金は「選択課税」の確定申告をすることで、還付を受けられると教えてもらいます。


実際の納税額を求めるには、まずは受取共済金から勤続年数により異なる退職所得控除額を差し引き


その合計金額に1/2 を乗じることにより退職所得を算出。



(国税庁HPより借用)


続いて、退職所得に対して価格に応じた税率を乗じ、最後に控除額を引いたものが本来の納税額となります。


(Keisanより借用)


教えられた計算式で納税額を算出すると、何とか7桁分の金額を、還付金として取り戻せそうです拍手


コツコツ積み上げてきた自分の拠出金なのに、共済金として受取る段階で目減りしているとは、何と理不尽なことかと当初は落胆汗


更に海外移住で非居住者になってからは、「小規模企業共済」の節税効果すら受けていません。




解約理由が個人事業主の廃業だったことに加え、「選択課税」による還付申告で漸く収支トントンで収まる予定ですが


振り返ると「小規模企業共済」は、以下の点に注意しないと却って損をすることになるなと感じた次第です。


・非居住者にとってメリットは少ない


・源泉徴収分を5年以内に還付申告し忘れると、多額の税金を納め過ぎることとなる


・解約事由が自己都合だと元本割れの可能性


・勤続年数が短いと控除額が非常に低い


予め仕組みや税制について、当初から調べておくべきだったと反省するものの


それを今後の教訓にするとともに、取り敢えず還付を受けられそうなので、ツイているツイてると自己暗示しますOK


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