渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ -32ページ目

家賃支援給付金!わたしはいくらもらえるの??

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

本日、申請スタートの家賃支援給付金

 

 

家賃の2/3!!最大600万円!!

 

これは、もらえるとすればデカいですね

 

 

ここについては、かなり問い合わせをいただいているので、

 

YouTubeに動画としてしたためました!!

 

 

「家賃支援給付金、うちはいくらもらえるの?」

というテーマです

 

 

 

 

カメラを見る目が泳いでいる、、、

TVモニタが、光に反射して見づらい、、、

 

と、まーいろいろと映像上の問題はありますが、

 

ひとまず、政府の情報に基づいて、ちゃんとまとめてみましたので

 

ぜひご覧ください!!

 

 

 

 

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コロナ支援の「家賃支援給付金」の対象家賃に社宅は含まれるのか?対象外です!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

新型コロナウイルスによって売上が減少している事業者

への支援として、「家賃支援給付金」が今月14日から

受付開始になります。

 

 

この給付金は、今年の5月から12月の間に、下記いずれか

の要件にあてはまれば、家賃を3分の2、最大で600万円の

給付が受けられるという制度です。

1ひと月の売上が昨年同月と比べて50%減少

2連続3か月の売上合計が、昨年同期と比べて30%減少

 

 

そこで、よく質問を受ける項目で、

 

この給付対象に「社宅費用」は入るのか?があります。

 

 

結果から言うと

 

社宅は給付対象の家賃から除かれる

 

と考えるのが妥当だと思われます。

 

 

根拠としては、7月7日の中小企業庁発表の

家賃支援給付金申請要領には次のように記載されて

います。

 

-------------------------

2-3-3.給付額の算定根拠とならない契約(P.21)

 

以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、

給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は算定には

用いられません

転貸(又貸し)を目的とした取引

②賃貸借契約の賃貸人と賃借にが実質的に同じ人物の取引

③賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の

取引

※賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を

第三者に転貸(又貸し)した場合(一部転貸の場合)、

転貸(又貸し)をせず自らが使用・収益する部分については、

今回の給付の対象になります。

-------------------------

 

 

社宅とは、「従業員のために会社が用意する住宅」であり、

会社が従業員の居住のために低家賃で用意した戸建またはアパート・

マンションなどの集合住宅のことを言います。

 

そうすると社宅というのは、あくまでも使用・収益するのは、

法人自体ではなく、個人(第三者)となり、

いわゆる又貸しになるため、対象家賃から除かれるかと

思われます。

 

 

 

 

 

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組織の根幹を揺るがす衝撃!「マウンティング」が会社をつぶす!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

 

今回の記事は「マウンティング」について

 

 

ご存じのとおり「マウント」とは、下記の意味があります。

 

1自分が優れていることを相手に見せたい人が、

2容姿や恋愛、お金、仕事についての格付けをし

  相手よりも上のポジションをとり

3その優位性を自慢したり威圧的な態度をとること

 

 

おそらく、誰もがこういったコミュニケーションを体験

していると思います。

 

 

 

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image

 

 

人は、マウンティングされると力を失います

 

たとえば、

「あなたと違って、私は必要とされているから忙しい、、、」

「私はあなたより優れているから地位や年収が高い」

「キミ、ほんとダメだね。私にはあり得ないよ」

 

とか言われると、疲れがどっと押し寄せてきませんか??

 

 

 

その「マウンティング」について、記事を書いてみました。

 

いつもながら、私の行き当たりばったりの記事ですが、

 

今回は力作(?)なので、ぜひ一読いただきたいです。

 

 

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TOKYO働き方改革宣言企業としての承認!!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

 

東京都の小池百合子知事が提唱する

 

「社員が働きやすく、キャリア形成しやすい環境を整える」

という長期戦略ビジョンを受け、

 

いっしょに税理士法人も

企業として、その実現への前傾姿勢を表し、

 

「働き方改革宣言」が東京都に承認されました。

 

 

 

東京都のHPに掲載された「いっしょに税理士法人の」の掲載ページ

 

 

この宣言もあってか、

 

お客様への付加価値サービスを磨きつつ、

業務効率化も全社的に進める

 

という動きが成果として表れている実感もあります。

 

 

引きつづき継続企業として「3方よし」の精神で、

磨きをかけていきたいと思います!!

 

 

 

 

 

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インターン生の卒業!(コロナ前です、、、)

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

このご時世ですので、アップする時期を逸していました、、、

コロナ前に実施したインターン生の卒業イベント!!

 

 

今となっては禁忌となっている集団飲み会

 

なつかしさすら感じます。

 

 

 

 

そして、テレワークとかフレックスとか

様々な労働形態があるから、

 

一同に集まることは滅多になくけっこう貴重な写真です!!

 

 

卒業した高田さん、樋口さん

長らくありがとうございました!!

 

社会人としてちゃんと頑張っているかな?

 

たまに遊びにきてくださいね!

 

 

 

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