渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ -27ページ目

個人事業主の自宅兼事務所の経費按分の仕方!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

 

今年も個人の確定申告シーズンがやってきました。

 

コロナの影響で確定申告期限が4月15日まで

延びましたが、

 

それなりに時間はかかるので、覚悟を決めて

取りかかる必要がありますね。

 

 

今回は、個人事業主が自宅で仕事をしている場合の

経費の按分方法についての解説です。


自宅で仕事をしていると下記のような出費があります。

・家賃

・水道光熱費

・WIFI費用

・電話代

 

 

これらは実際にも仕事で使っているけど、

プライベートでも使っているし、、、そうすると

 

 

このうちいくらまでを経費にできるだろうか、、、??

 

という疑問がわいてくるものです。

 

 

この答えは、

 

はっきり言って、

 

 

 

 

だれも分かるはずがない!

 

というのが結論です (笑)

残念ながら、、、

 

それは本人も、税務署も、税理士も分かりません。

 

 

 

だって、見る角度を変えれば、

いくらでも金額は変わっていきますからね。

 

 

でも、人間の脳って

論理的な表現に弱いので、

 

論理的っぽく残しておけば否定されないで済みます。

 

 

次のような尺度を使って按分計算しておけば、

論理的っぽくなるのです。

 

・使用時間

・使用頻度

・専有面積

 

 

例えば家賃であれば、

 

家賃 × 仕事場の面積/全体面積 =経費

 

という計算になります。

 

 

この部屋は仕事で使っているから、

この面積分の家賃は仕事の経費です!!

 

という論理です。

 

 

 

 

ポイントは、

 

「仕事場でプライベートな事は1秒たりともしないとは

言い切れないです」

 

「風呂場で仕事のプレゼンを準備してたらどうなりますか?」

 

とか、ごちゃごちゃ言わないことです。

 

 

 

すごくベタな内容だけど、質問が多いので動画にしてみました下矢印

 

 

 

 

 

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創業12周年!!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

昨日は、創業12周年でした!!

(そして私の誕生日でもあります)

 

 

みんなで祝ってくれました。

 

ありがとー!!

 

 

12年という月日が経ったことを振りかえると、

 

 

まだまだ出来た事があるのに、、、

やり残したことがある、、、

全力出し切っていなかったかも、、、

 

と色々出てくるけど、

 

この12年間をただ完了します!!

 

 

そうすると、

 

 

 

 

 

やっぱり残るのは

 

感謝

 

ですね。

 

 


私はいつも、

 

やると言ったことをやらないし

いつも言いわけばっかりだし

信念はすぐに折れ曲がるし

 

ほんと、どうしようもない人だなと自分で思うけど、

 

 

何とかここまでやってこれたのも、

人の縁に恵まれたからだろうなと思います。

 

 

奇跡的に支えられているなって

 

 

本当にがよかった。

 

 

 

 

image

 

コロナ禍だから、ローソクの火を消すのは

ウチワを扇いで消すのがマナー

 

 

 

 


また新しい一年がスタートです!!

 

 

何が起こるかわからない。

どんな人と出会うかわからない。

 

そんな一年だけど、

 

ここから、「自由と挑戦」という言葉を胸に刻み、

新たなるチャンスを拾っていきます。

 

みんなと「いっしょに!!

 

 

なぜなら、そう私が言うからです!

 

 

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個人事業主!経費にできる意外なもの。できないもの!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

 

まもなく、個人事業主確定申告シーズンがやってきます。

 

 

確定申告については、様々な疑問が生じるかと思います。

 

特に多く寄せられる質問が、

 

「〇〇は経費にできるんですかね?」

といった内容です。

 

 

経費については、

誤った情報に基づいて計上していくと、

 

「あなたは脱税です!」

 

と言われる恐れもあって、

本当にこれで良いのか?と心配になるものです。

 

 

そこで今回は、

 

1経費にできる意外なもの

2経費にできない意外なもの

 

というタイトルで動画解説をさせていただきました。

 

 

 

主に下記について述べています。

・カフェでのお茶代

・冠婚葬祭での支払い

・寺社での祈祷料

・スポーツジムの会費

・健康診断費(PCR検査含む)

 

 

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奉行EXPRESS!2021年冬号の寄稿

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

勘定奉行のOBCさんの季刊誌「奉行EXPRESS」

に寄稿しています。

 

 

 


 

 

 

2つ記事がありまして、

 

1つめは

特別連載コラム~高齢化社会とAI~

高齢者でも安心!電子決済(キャッシュレス決済)

 

 

これから訪れる超高齢化社会

これをテクノロジーの進化によって乗り切る方法を

考えていくのがこの連載になります。

 

その中で、日本が目指している社会として

「Society5.0」という言葉があります。

 

このSociety5.0は、内閣府が2016年1月に

提唱した次のような未来社会です。

 

1テクノロジーを利用して

2作業のほとんどが自動化され

3差別もなく誰もが豊かに暮らせる

 

Society5.0について経団連の解説ページ

 

キャッシュレス決済というのが、このSociety5.0に

向けた入口にになるのです。

 

 

たとえば、日本では年間で2550トンの食糧品が

廃棄されています。

 

こういった問題も、飲食や小売りの店舗から

購買者の年齢、性別、職業、、、といった

ビックデータを収集&解析していけば、

需要予測ができて、廃棄を減らすことができるのです。

 

記事はこちらで読めます下矢印

奉行EXPRESS ONLINE 高齢化社会とAI

 

 

 


 

 

 

 

 

そして、2つめの記事が

 

ストップ・ザ・ハラスメント

~環境系(におい・室温など)ハラスメント~

というタイトルです。

 

「スメハラ」って聞いたことがありますか?

 

これは、臭いに関するハラスメントを指します。

 

 

体臭、タバコの臭い、香水、、、

 

これによって、他人に耐え切れない不快感を

与えることを「スメハラ」と言います。

 

 

私は、20年以上前に新卒だった時、

職場の上司に

 

「酒とたばこをやらない奴とは仕事をしたくない」

と言われた記憶があります。

 

酒や煙草をやらない人は、クソ真面目でつまらない

ということを言いたかったのだと思います。

 

当時、職場で煙草を吸いながら仕事をするのが

当たり前だったし、

いつもオフィスは煙草の臭いが充満していました。

 

時代は変わって、今や臭いは暴力のような扱いも

出てきています。

 

人類である以上は、臭いが生じるのが当然で、

誰もが当てはまる可能性があるので、

注意が必要です。

 

記事はこちらで読めます下矢印

奉行EXPRESS ONLINE スキルアップ・メモ

 

 

 

 

 

 

 

 

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領収書がない場合の経費の落とし方!!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

年を明けたら、いよいよ

確定申告シーズンが到来します!

 

その確定申告にあたって、

多く寄せられる疑問にお答えします。

今回は、

 

 

領収書がもらえない経費は、

どうやって落とせばいいのでしょうか?

 

という疑問です。

 

基本的には、食事や買い物で支払ったものを経費に

するには、領収書などの証拠となる資料が必要

なります。しかし、

 

 

領収書がもらえない場合があります。

 

たとえば、

 

1電車やバスのキップ代

2自動販売機で買った会議用のお茶

3取引先の人の冠婚葬祭の香典や祝い金

4割り勘の食事代

など、、、

 

 

そういった場合について、

動画解説をしてみました

下矢印

 

 

 

 

 

 

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