渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ -113ページ目

年末調整の用紙に変化!!

渋谷 恵比寿 目黒 六本木 の 税理士 です。





11月になりました。


いよいよ師走も目の前に近づいています。





年末といえば、



経理の一大イベント


「年末調整」がスタートします。




今年は、年末調整の用紙である


扶養控除申告書


のフォーマットの大きな変化がありました。




今年は、子ども手当の支給 と 高校無償化


という大きな改正がありました。



これに伴い、16歳未満の子どもの扶養控除廃止


そして16歳以上23歳未満の子どもへの特定扶養控除の25万円


の上積み部分の廃止があり、




その結果、扶養控除申告書から「控除対象扶養親族」の欄については


16歳未満の扶養親族は書かなくてよい事になりました。





ただし注意点。


地方税法では引き続き、市区町村に


16歳未満の扶養親族を報告する義務が残っており、


下欄に別途記載しなくてはならなくなっています。






ここ数年間はずっと同じフォームだったので、


お子様がいる社員へ申告書を渡す際、ひと言「変更の旨」を伝えていただくと


良いかと思います。






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財務体質改善を急げ!繰越欠損金の使用制限

渋谷 恵比寿 目黒 六本木 の 税理士 です。





日本の法人税率は世界でも最も高いレベルにあります。



日本の法人税の実効税率が40.7%


それに対し、国際水準25~30%





日本は、この法人税率の重さに合わせ、円高。



これでは日本で事業を行うには負担が大きく、


日本への投資も少なくなり、産業の空洞化が懸念されています。




その打開策として提示されているのが、法人税率の引き下げです。




平成23年度の税制改正の要望によると、


法人税を5%引き下げるという話がでています。また、



中小企業においては、法人税をさらに7%(18%→11%)引き下げる


という話もあります。





この減税は有難いのですが、


これに代わる財源確保の一つとして、


繰越欠損金の使用制限に向けられています。





繰越欠損金を簡単に説明すると、これは過去の赤字で、


税金計算上、将来7年間にわたり黒字から差し引けます。




この赤字である繰越欠損金が、これまでの1/2しか使えなくなる


という議論がされようとしています。





もし、これがそのまま実行されると、倒産若しくは税金を滞納する会社が


かなり増えるのではないと思います。




リーマンショックを経て、多くの会社が赤字を貯めこんでいます。



今、ようやくギリギリのところで黒字転換させたにも関わらず、


その累積赤字を消化する前に税負担がのっかると計り知れない


ダメージが起こると想像されます。



そうなると一大事です。





私が思うに、


日本は良くも悪くも優しい国家


かなり反発があり、法案成立は無いとは思います。




でも、もし成立するなら、、、





財務体質の改善と納税資金の確保が急務になり、


相当の覚悟が必要になります。




今後の動向が気になるところです。






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社員の研修費で節税

渋谷 恵比寿 目黒 六本木 の 税理士 です。





松下幸之助さんが、経営の基礎は人であると説いてました。


「ものを作る前に人を作る」という言葉は有名です。





現在、中小企業が社員教育を行った場合には


税制上の優遇が受けられる制度があります。





これは、会社が外部講師に依頼して社員教育を行ってもらうと


税金が安くなる制度で、




たとえば、年収が500万円の社員に、


1人当たり年間7~8千円を超えるの研修をした場合、


超える額の10%前後の法人税が安くなります


(かなり大ざっぱですが、、、)





社員教育は損金になって、税額控除が受けられる


ダブルパンチでお得なのです。




制度をうまく利用して、お得に人材育成してみてはいかがでしょうか。





社員教育を行ったら、決算であわてないように


研修内容や参加者情報などを書類で残しておくのをお薦めします。






★参考

→ 中小企業者等における教育訓練費の税額控除





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借金をする理由

渋谷 恵比寿 目黒 六本木 の 税理士 です。





会社が銀行からお金を借りるのには、




理由 が必要です。





けっこう ズバリの本音 は、


「売上が低迷して、資金繰りが苦しいから貸してほしい」


だったりします。でも、





貸す側の立場に立てば、


こんな苦しいという話をされるといつ倒産するかわからないし、


貸したくない気持ちになると思います。




大人の世界ですから、お互いわかっていても言うべきでは


ない事ってあると思います。





いざとなると、本音を出したくなるものですが、




「新たな事業への投資支出があるから、、」


「リストラを実行するための一時費用として必要、、、」



のような前向きなストーリーで理由は説明したいものですね。







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引越しお祝いもろもろ


渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。






愛情一本!! チオビタドリンク




ぱどの清野 氏が、ふらっと事務所に立ち寄って


「引越し祝い!」と言って置いていきました。



有難うございます!

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そして、その後


D法律事務所のFさんが



ガジュマル と だるま を持ってきてくれました。



有難うございます!!





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ダルマは、早速


税理士受験中のスタッフSさんの合格祈願


とさせていただきました。




まず左目を入れて、、、


右目は来年の12月。合格発表で入れる


予定です。




仕事に勉強、頑張っていきましょう!!


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