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成長産業へ国家資源を

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




先週の10月12日、13日も、税制改正セミナーでした。


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2日連続、それぞれ丸一日話し続けるという試み。


けっこうヘビーだな。。。と思いながら、


終わってみると、あっという間の2日間でした。



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会計事務所の所長、職員の皆さま


延べ100名近くの方々にご参加いただきました。



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今後の政府の方針は、



平成21年に成立した「中小企業金融円滑化法」の実施結果として、


企業の倒産を先延ばししたことに過ぎなかったことを反省。



今後は衰退産業については切り捨て、


成長産業への国家資源を投じるという意向が見てとれます。





これらをふまえた、平成24年の税制改正についての動向も、


しっかりチェックしていきたいものです。





秋の税制改正セミナー

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




先週の10月4日(火)。


税制改正セミナーの講師を務めさせていただきました。




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税制改正セミナーは、例年は7月ごろに行うものです。



今年は10月。


ずいぶんと遅い時期の開催となりました。





これも、震災の影響で法案成立の遅れが大きな要因です。




私は、税制改正の情報について、


「税務通信」という専門冊子を購読しているのですが、


今年はこの半年間



東日本大地震復興関連の税制改正情報


全体の7~8割くらい占めていたような印象があります。




震災からはや7カ月。


これまで、目まぐるしく情報が行きかっていました。



そして、ようやく今、



地に足がついてきたという印象です。





今年もまた、数ヵ月後には、


24年度税制改正大綱が発されます。




また、税制も新しい世界に突入していきます。




時の流れをしっかり肌で感じながら、新しい挑戦へと


駒を進めていきたいものです。




弁護士・税理士交流会

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




10月19日(水)の18時より、弁護士・税理士交流会を予定しています。



今回は、弁護士側は、労働局の紛争調停委員会委員等をつとめる

古椎庸文先生より


「労働問題」 特にあっせん、労働審判、訴訟手続き等)



税理士側は、私が


「源泉所得税」(あらまし、給与差押と源泉税、破産管財業務と源泉税)


の講演をさせていただく予定です。



詳細は東京法曹会HP↓


弁護士・税理士交流会のご案内



渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ-上田




源泉徴収制度というのは、税金をとられる側が全く知識が


なくても、いつの間にか納税できているという画期的な制度です。



しかし、国に代わって税金を徴収する会社にとっては、


一定の知識を必要とするちょっと面倒な徴収制度ではあります。



当日は、この辺りをわかりやすく説明させていただこうと


思っております。



東京法曹会の弁護士の先生方、当日のご参加お待ちしています。




詳細は東京法曹会HP↓

弁護士・税理士交流会のご案内





台風当日のセミナー

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



先日の9月21日(水)。


台風15号が関東を直撃し交通機関がマヒ、

帰宅に支障をきたした方も多かったのではないでしょうか!?



そんな日のセミナー開催。


今回は会計事務所向けの「消費税法」の講義でした。




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消費税は、「手続き一つをするかしなかいか?」で大幅に税額が変わる

可能性がある税目です。


会社の事業形態や、翌期の設備投資をしっかり聞き出して、事前の届け出を

しっかり行いたいところです。




個人的に、消費税法を理解するうえで、もっとも重要な条文は下記2点

だと思っています。



消費税法 第5条の1

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、

消費税を納める義務がある。


消費税法 第五条の2

外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、

消費税を納める義務がある。



この条文って、けっこう含蓄があるんですよね。


まずは、これを徹底的に理解することが、第一歩だと思います。






平成23年の法人税・消費税の税制改正(中小企業編)

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



先日、法人税・消費税の税制改正セミナー講師のための
セミナーに参加してきました。


渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ-NEC_0158.JPG




平成23年というのは、

3年前のリーマンショックがあり、
3月11日の東日本大震災。


景気対策のための減税を必要としながらも、
復興支援のための増税も必要。。。


結局、行ったり来たりで

大幅な改正はなかったという印象です。




こんな中、中小企業向けで目玉を
個人的見解として3つ挙げるとすると、



1 社員を2人以上雇うと1人20万円の税金が戻る!

前年より社員が2人以上増えると、
20万円×増加人数の税金が戻ってくる制度の創設がありました。


採用予定があり、かつ利益が出ている会社は検討が必須です。


なお、23年10月末までにハローワークへの届け出をしないと
適用できません。期限が迫っています。


気になる人は、要確認です。

【雇用促進税制の創設】


2 法人税率が15%って話はなくなる!

景気低迷脱出のため、一昨年より
法人税率が22%→18%となっていたものを、さらに

15%まで引き下げるという話がありました。


これはラッキー!!と思っていた社長も多いかと思いますが

残念。



震災復興のため無くなりました。

当面は、引き続き18%でいくことになりました。



「過去に繁栄した国家で、税金が高い国は無い」
なんて話を聞いたことがあります。

今は復興優先だと思うので、ここは辛抱。でもいずれは、


低税率で国際競争力を高まる国になって
もらいたいものです。

【中小企業者等の法人税率の特例の延長】




3 会社設立2期目から消費税がかかる!


「会社設立して2年間は免税」

という起業家の定説がありました。しかしこれからは、

それが通用しなくなります。


前年上期6ヵ月の売上が1000万円を超えたら
設立2年目でも消費税を納める必要がでてきました。


消費税はそもそも、お客さんからの預り金です。
そもそも、その預り金を会社でもらえていたのが、
消費税のおかしなところではあります。


将来的にはどんどん、消費税の免税点は下がっていく
方向にあるのでしょうね。


【事業者免税点制度における免税事業者の要件の改正】
H23年9月11日現在は国税庁のHPには掲載されていません


とまあ3点。
かなりざっくりとした解説でした。

詳細は国税庁のHPなどを参照してみてください。