渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ -104ページ目

もうすぐクリスマス

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




いつの間にか、12月も後半に入ってしまいました。



今月は、年末調整の準備や新会社の設立準備などで


あっという間に時間が過ぎ去ってしまっています。



さすが師走です。




そんな中でも、うちのスタッフが


クリスマスリーフを飾ってくれました。



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打ち合わせスペースの横にちょこんと



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弊所の年末年始は、下記を予定しています。


12月29日が大掃除。


12月30日~1月4日までがお休み




これを考えると、実質的には



年内はあと7日




あっという間に今年も終わりますね。


ラストスパートで頑張ります!!




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税理士試験の合格発表

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




今日は、税理士試験の合格発表日でした。



渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ-税理士合格


官庁報告 20111209 平成23年度(第61回)税理士試験合格者公告




この日が来ると、いまだに何とも言えない緊張感が走ります。



長い地下生活から抜け出せるか否か。。。


ここでの合否で、その後の身の振り方が大きく変わります。




これで、税理士としての仕事に邁進していくのか?



はたまた


もう一度、地下生活に戻るのか?




私は、勉強が苦手なもので、何度この苦い経験を味わったことか。。。






そして、


明後日の平成23年12月11日は、公認会計士 第一回短答式試験です。





うちのスタッフのO島くんが、受験します。


最後まで諦めず頑張ってください!!






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モーレツ社員を是とする?

恵比寿の税理士、上田智雄です








先日、国内の某大手自動車メーカーの方とお話をする


機会がありました。






その社内では、ここ数年の韓国の現代自動車の


完成度の高さに驚かされているそうです。








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かつて米国が見ていた日本車のように、形勢が逆転する


プレッシャーを感じているそうです。






その完成度の秘訣は、欧州自動車メーカーのエンジニア


を引き抜いて技術力をつけているのも一つですが、






大きなポイントは


製品の精度を徹底的にこだわっているという点です。






例えば、




・日本車だと多少ズレる接合部がピッタリ合っている




・日本車だと採算が合わないため使えない部品をふんだんに

使っている




など








韓国の方々は、安い賃金でものすごくよく働く。だから、


こだわりに対して投じるられる時間が違う。






いわゆる、かつて日本にいたモーレツ社員がたくさん


いるのです。






日本がゆとり教育、サービス残業禁止と言っている間に、


命がけのモーレツ社員たちが猛追してきているのです。






日本が少子高齢化が進行し、市場縮小が目に見える今後。


もはや脅威は日本の中での甘えかもしれません。






日本の優しい基準に甘えず、精進していきたいものですね。








諸君が国家に何をできるのか?

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



先日のカンヌで開催されたG20で、


野田首相が「2015年までに消費税率を、段階的に10%まで引き上げる」

という国際公約がなされました。



今後の日本は放っておくと



「税金を増やし、社会保障を厚くする」

という社会福祉国家の方向に向かっていくような気がします。





先日、小泉元首相の講演を聞ける機会がありました。

私の知る歴代の総理の中で、圧倒的な支持率を勝ち取っていた人の

話だけに、胸に響く言葉が数多くありました。



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その講演の中で、ケネディ元大統領の1961年の就任演説を

引用していました。



「国が何かをしてくれると思うな、

諸君(国民)が国家に何をできるか問いたまえ」



今、こんな事をいう政治家がいたら、即時にマスコミに叩かれ、

政治生命を絶たれるのでしょう。



でも、これからに日本人は、


国に頼ることなく、自らの責任で成長・発展すること。


そして、先祖が築いてきた日本を支えるくらいの気概を

持ってもよいのかもしれませんね。



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弁護士・税理士交流セミナーの報告

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。




10月19日(水)に、弁護士・税理士交流セミナー

行われました。



渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ-上田智雄 税理士 恵比寿


弁護士26名、税理士13名の申込みとなりました。



弁護士側からは


弁護士 古椎庸文先生 「労働問題、特にその手続きについて」



税理士側からは


私が 「源泉所得税」



についてお話をさせていただきました。



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源泉所得税とは給料や報酬を支払われる側にとっては


「何ら知識がなくても、いつの間にか税金が納められる」


というメリットがあり、何の知識も不要です。




しかし、いざ給料や外注費を支払う立場になると


一定の知識が必要になる税制です。





源泉所得税についての重要な論点は1つ




「その支払が、源泉徴収をするべきか否か」


です。そして、



この論点の判断ポイントは2つ


①支払う者が、源泉徴収を行うべきであるか否か?


②その支払が、源泉徴収を行うべき所得であるか否か?


となります。



詳しくは、下記をご参照ください。


国税庁HP 平成22年6月 源泉徴収のあらまし


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今回は、上記のほか


2011年3月24日 最高裁判決 

給与差押の際の、第三者への源泉徴収義務


2011年1月14日 最高裁判決

破産管財人への源泉徴収義務


など、源泉所得税に関する最近の最高裁判決事例も

解説させていただきました。





その後の懇親会も盛り上がり、年内にする飲み会や趣味の

交流アポイントも埋まりました。


楽しかったですね♪