台風当日のセミナー
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
先日の9月21日(水)。
台風15号が関東を直撃し交通機関がマヒ、
帰宅に支障をきたした方も多かったのではないでしょうか!?
そんな日のセミナー開催。
今回は会計事務所向けの「消費税法」の講義でした。
消費税は、「手続き一つをするかしなかいか?」で大幅に税額が変わる
可能性がある税目です。
会社の事業形態や、翌期の設備投資をしっかり聞き出して、事前の届け出を
しっかり行いたいところです。
個人的に、消費税法を理解するうえで、もっとも重要な条文は下記2点
だと思っています。
消費税法 第5条の1
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、
消費税を納める義務がある。
消費税法 第五条の2
外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、
消費税を納める義務がある。
この条文って、けっこう含蓄があるんですよね。
まずは、これを徹底的に理解することが、第一歩だと思います。
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