台風当日のセミナー | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

台風当日のセミナー

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。



先日の9月21日(水)。


台風15号が関東を直撃し交通機関がマヒ、

帰宅に支障をきたした方も多かったのではないでしょうか!?



そんな日のセミナー開催。


今回は会計事務所向けの「消費税法」の講義でした。




渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ-渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

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消費税は、「手続き一つをするかしなかいか?」で大幅に税額が変わる

可能性がある税目です。


会社の事業形態や、翌期の設備投資をしっかり聞き出して、事前の届け出を

しっかり行いたいところです。




個人的に、消費税法を理解するうえで、もっとも重要な条文は下記2点

だと思っています。



消費税法 第5条の1

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、

消費税を納める義務がある。


消費税法 第五条の2

外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、

消費税を納める義務がある。



この条文って、けっこう含蓄があるんですよね。


まずは、これを徹底的に理解することが、第一歩だと思います。