事業主の方が従業員の方に代わり、毎月給与から差し引きし納税する個人住民税(特別徴収)。これまでは銀行や郵便局へ納付手続きに行っていましたが、窓口が混雑していることも多く、忙しい時はわざわざ出向く時間が惜しいこともありますよね。

 弊社では、数ヶ月前からeLTAXでの納税を始めています。手続きは最初に、eLTAXのホームページから利用届出を行い、利用者IDを取得します。その後はIDとパスワードを使って、会社に居ながら納税手続きができるので便利です。

 

 メリット1 自宅や会社で納税手続きができる!

 ・ただし、共通納税(地方税の納税手続きを電子的に行うこと)では、領収証書は

 発行されず、画面上で納税済みの確認を行うのみになりますのでご注意ください。

 

 メリット2 窓口が開いている時間を気にしなくてよい!

 ・ダイレクト納付の利用は、eLTAXの利用可能時間(8:30~24:00)内であり、

 かつ、引落する金融機関のシステム(ATM等やインターネットバンキング)が稼働

   している時間内は可能です。

 

 メリット3 複数の市町村等への納税手続きが一括でできる!

 ・ダイレクト方式(事前に引き落とす金融機関口座を登録して直接税金を納付する

 方式)であれば、インターネットバンキング を契約していなくても納税できます。

 

 注意右差し 事前に指定の口座振替依頼書を作成して、引落を希望する金融機関に郵送

      で提出する必要があります。

      また、提出後、金融機関の審査があり、利用開始までには10~30日の日

                数がかかりますので早めの手続きをお勧めします。

 

 作業手順 【地方税 eLTAX 個人住民税の場合】

 

 1.『納税メニュー』→『個人住民税(特徴)』→納付情報発行依頼を行います。

 ①『作成方法選択』→②『納入金一覧』→③『納入金確認』→④『発行依頼完了』

 ※②『納入金一覧』の作成で■総括表の入力 ■明細情報の追加 ■納付情報 を

 入力します。 ここで電子的な納付書を作成していきます!!

 

 2. 『納付情報発行依頼の確認・納付→ポータルセンタに納付情報発行依頼を送信

 後、ポータルセンタから納付情報が発行され ますので、『納付情報一覧』の中か

 ら納付情報を選択します。

 

 3.インターネットバンキングかダイレクト方式を選択し、納税を行います。

 

 4. 『メッセージ』→『メッセージ照会』→納税手続完了後、「納付完了通知」がメ

 ッセージボックスに格納されます。こちらの「メッセージ照会」を印刷すると、納

 付済みの控えになります。

 

 ※eLTAXでは、1.「納付情報発行依頼」で電子的な納付書を作成し、2.・3.「確

 認・納付」で作成した納付書を基に納付を行うという、2段階方式になっていて

 ひと手間かかります。1ヶ月に1度しか行わない手続きなので、私は未だに毎回

 マニュアル片手に行っています。

 

 以上、簡単ですが、eLTAXでの個人住民税の納税についてまとめてみました。これに比べて国税(e-Tax)での納税手続きは、数ヶ所の入力とクリックで納付まですることができ、比較的分かりやすいです。

 

 eLTAXで行える手続きには、他にも地方税の電子申告や電子申請などがありますが、その場合は電子証明書が必要になります。

 今回お伝えしたメリットを見られて、「まずは住民税の納税からやってみよう!」と思う方は、お時間ある時に始めてみられてはいかがでしょうか。

 早いもので今年も年末調整の書類を準備する時期となりました。年末調整と言えば「還付で税金が戻ってくる!」とちょっと得した気分になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 当事務所でも業務として、年末調整を行っています。還付ではなく不足になり、徴収が必要となる方が時折いらっしゃいます。そこで、今回は年末調整で不足になる場合をいくつかご紹介していきます。

 

 

①    年の途中で扶養人数が変わった場合(((扶養の減少)))

 毎月の給与から引かれる源泉徴収税額は、給与等の金額から社会保険料を引いた金額と扶養の人数により源泉徴収税額表から金額を求めます。その為、扶養の人数が減った場合には、減る前の扶養人数で徴収していると不足になってしまいます。

 

扶養の人数に変更があった場合は、変更後の扶養控除等申告書を職場に提出して扶養が変わった事を知らせる必要があります。そうする事で、後の給与に係る源泉徴収税額が正しく計算され、年末調整時に税額の差が大きくなるのを防ぐことができます。

 

②    賞与の支給額が毎月の給与に比べてかなり多い場合

 賞与の源泉徴収税額は、その前の月に支給された給与の金額から『税率』を求めて計算します。給与に対して賞与がかなり多い場合は、毎月の給与から求めた源泉徴収税額と年間の所得から計算した税額に差が出てしまい不足になることがあります。

 

③    賞与等の支給時に源泉徴収せずに支給した場合

 寸志などで源泉徴収をせずにそのまま支給してしまう事があるかと思います。その寸志も年末調整時には給与所得として合わせて計算しますので、金額によっては年末調整時に不足となることがあります。

 

 

 年末調整で税額が不足になる場合をいくつかご紹介しました。年末調整で計算された税額は年間の所得から計算されるので結果的に納める税額は同じです。年末調整で「還付になる」・「不足になる」というのは納付のタイミングが後か先かの違いです。

 年末調整の仕組みを知っていると、年末調整後に職場から“今回は徴収になります”と連絡を受けても「予想外の出費が・・・」という気持ちになる事はないかもしれませんね。ウインク

 日常業務の中で、印紙に関するご質問や確認をすることが多々あります。そこで印紙について調べてみました。

 

 印紙税が課税される文書(課税文書)は印紙税法に定められており、国税庁の「印紙税額一覧表」で確認することができます。この一覧に記載がないものは不課税文書となり課税されません。

 課税文書のうち、記載金額が5万円未満の領収書など例外的に課税されない文書は、非課税文書といいます。時折、「5万円ちょうどの場合、印紙は必要ですか?」と聞かれる事があります。5万円未満の領収書などは非課税とありますので、5万円は課税となり印紙は必要です。

 

 実際、課税文書に該当するかどうかは、その書類のタイトルではなく内容によって判断されることとなっています。

◎主な課税文書には次のものがあります

  不動産売買契約書・請負契約書・業務委託契約書・領収書など

【例えば、不動産売買契約書等では・・・】

 当事者の一方が業者であるような場合、契約書は必ずしも二通作成する必要はありません。この時、契約書は一通だけ作成し業者はコピーを保管するということが見受けられます。あくまで印紙税は原本にのみ課税されますので業者の保管するコピーには課税されません。ただし、コピーに「原本と相違ない」旨の契約当事者の証明(署名や押印)があるものは課税文書となり印紙税が課税されますので注意が必要です。

 

○主な不課税文書には次のものがあります

  リース契約書・建物賃貸借契約書・発注書・電子データ化された領収書や契約書など

【電子化された領収書には・・・】

 印紙税は「紙の文書」に課税されます。ネット注文等で領収書をPDFデータで受け取ることがあると思います。電子化されたPDFの領収書は紙の文書ではない為、課税文書にあたらず印紙税は課税されません。ただし、電子メールで領収書を送信後、改めて紙に印刷して郵送する場合は課税文書となり印紙税が課税されます。なお、領収書を受領した側が保管の為にPDFデータを紙に印刷しても課税されません。

【代金を銀行振込した場合の領収書には・・・】

 振込明細書を領収書代わりとして扱う事も可能なため、領収書ではなく振込明細書を発行する場合もあると思います。振込明細書は税務上領収書の代わりとしても扱えますが、正式な証明書ではないため、代金を支払った側から領収書の発行を求められる場合があります。振込後に、発行する領収書は「紙の文書」となる為、印紙税が課税されます。

 

 

※※※ 収入印紙の交換と印紙税の還付について ※※※

 収入印紙を現金に換金することはできませんが、郵便局では交換を行っています。対象となるものは「未使用」「白紙又は封筒に貼り付けられたもの」など限られており、交換の際には1枚5円の交換手数料が必要となります。

 また、税務署では契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付を行っています。この場合、収入印紙が貼りつけられた文書を税務署へ持参し、所定の手続きを行うことで還付を受けることができます。

 

 身近な存在の収入印紙ですが、納税という大きな役割を持っています。電子化が進み、Excel等で領収書を発行することも多くなっています。正しく理解し、納付漏れになることが無いように気をつけましょう。