早いもので今年も年末調整の書類を準備する時期となりました。年末調整と言えば「還付で税金が戻ってくる!」とちょっと得した気分になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 当事務所でも業務として、年末調整を行っています。還付ではなく不足になり、徴収が必要となる方が時折いらっしゃいます。そこで、今回は年末調整で不足になる場合をいくつかご紹介していきます。

 

 

①    年の途中で扶養人数が変わった場合(((扶養の減少)))

 毎月の給与から引かれる源泉徴収税額は、給与等の金額から社会保険料を引いた金額と扶養の人数により源泉徴収税額表から金額を求めます。その為、扶養の人数が減った場合には、減る前の扶養人数で徴収していると不足になってしまいます。

 

扶養の人数に変更があった場合は、変更後の扶養控除等申告書を職場に提出して扶養が変わった事を知らせる必要があります。そうする事で、後の給与に係る源泉徴収税額が正しく計算され、年末調整時に税額の差が大きくなるのを防ぐことができます。

 

②    賞与の支給額が毎月の給与に比べてかなり多い場合

 賞与の源泉徴収税額は、その前の月に支給された給与の金額から『税率』を求めて計算します。給与に対して賞与がかなり多い場合は、毎月の給与から求めた源泉徴収税額と年間の所得から計算した税額に差が出てしまい不足になることがあります。

 

③    賞与等の支給時に源泉徴収せずに支給した場合

 寸志などで源泉徴収をせずにそのまま支給してしまう事があるかと思います。その寸志も年末調整時には給与所得として合わせて計算しますので、金額によっては年末調整時に不足となることがあります。

 

 

 年末調整で税額が不足になる場合をいくつかご紹介しました。年末調整で計算された税額は年間の所得から計算されるので結果的に納める税額は同じです。年末調整で「還付になる」・「不足になる」というのは納付のタイミングが後か先かの違いです。

 年末調整の仕組みを知っていると、年末調整後に職場から“今回は徴収になります”と連絡を受けても「予想外の出費が・・・」という気持ちになる事はないかもしれませんね。ウインク