令和4年度の最低賃金が決まり、山口県は888円(令和4年10月13日発効)とされました。

 最低賃金とは企業が従業員に対して最低限支払わなければならない賃金で、毎年、国の審議会で引き上げ額の目安を示し、それをもとに都道府県ごとに決められます。今回の引き上げ額は、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降、最大となりました。

 

 全国の平均時給は2021年度より31円高い961円となり、政府は2025年を目途に時給全国平均1,000円以上を目指す方針を示しています。大幅な引き上げが続いている日本の最低賃金ですが、世界と比べるとどうなのでしょうか?

 2021年内閣府データによれば、主要先進国の最低賃金時給を日本円に換算すると、

   フランス:1,302円

   イギリス:1,302円

   ドイツ :1,206円

   アメリカ(州平均):1,060円となっており、桁が違っています。

 2020年度版の「OECD(経済協力開発機構)」が発表している世界の最低賃金ランキングでは、日本は14位(8.2ドル:時給換算)となり、欧州各国や隣の韓国(8.9ドル)よりも低くなっています。

 日本企業には潤沢な内部留保金があるのに、それが従業員の給与に反映されないという指摘もありますが、日本では従業員の給与コストが重い、つまり、一度上げたら労働者保護の観点から、下げることが難しいという、独特の事情も影響しているようです。

 今回の引き上げに対しても、労働者側からは物価の上昇に見合わない、地域の差がありすぎるなど不満の声も多かったようですが、コロナ禍で厳しい中、特に中小企業の経営者にとっては最低賃金引き上げは頭の痛い問題かもしれません。

 しかし、人手不足が深刻な日本にとって、単に安い労働力を求めるのは危険であるとも思えます。最低賃金とその国の生産性の間の相関係数は84.4%と非常に高く、最低賃金が高い国ほど生産性が高いことが、世界中のさまざまな研究機関から発表されています。

 また、働く側の意識の変化も必要です。ただ会社に行けば給料がもらえるではなく、収益を生む提案ができるとか、企業利益に貢献できるかとか、自己の能力を高め、発揮することが求められる時代になってきていると感じます。

 日本の生産性を上げて行くには、労使双方の意識の改革が問われている時なのかもしれません。

 

 

 なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

    1.   精皆勤手当、通勤手当、家族手当

    2.   1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

    3.   臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

    4.   時間外労働・深夜労働・休日労働に対する賃金

 なお、賃金の支払に関して、例えば労働契約により最低賃金より低い賃金を定めたとしても、その部分は最低賃金法により無効となり、最低賃金が契約内容となります。

 

 今回は経審(経営事項審査)のお話ですニコニコ
 経審とは公共工事の入札に参加する、建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。建設業者の経営規模(完成工事高や自己資本額)や、経営状況などの客観的事項について審査(点数が付きます)をします。

 

 当事務所では、お客様に最新の情報や評点アップについて様々なアドバイスをしています。また経審結果のシミュレーション(点数の試算)も行っています。

 

 今回は、そのシミュレーションを行っていく中で、気になった点をご紹介します。

 

1. 経審を申請するうえで、申請する側が任意で選択できる項目がいくつかあります。その中で完成工事高の評点(X1)については・・・

「直前2年間の平均」または

「直前3年間の平均」のどちらかを選択できるようになっています。(激変緩和措置といいます)

 

 単純な話ですが、平均の完成工事高は高ければ高いほど点数も高くなります。急激に売上が減少した場合は、3年平均を選択した方が平均工事高は高くなります。反対に売上が右肩上がりの場合では2年平均の方が平均工事高は高くなります。

 

2. 他の審査事項の中に社会性等(W)を評価する項目があります。10項目ほどありますが、その中に建設業の経理の状況(W5)というものがあります。これは自社の職員の内、公認会計士や税理士、1・2級登録経理試験合格者について加点がされるものです。

 

①     まず以下の算式から数値を出します。

公認会計士等数値 = 公認会計士等の数 × 1 + 登録経理試験2級合格者の数 × 0.4

 

②     ①で算出した数値の合計を以下の表にあてはめます。

※完成工事高に対し、求められる経理能力が違うことを表しています。

 

【ここから本題に入ります!!】

以下のような条件のもとシミュレーションしました。

 

「2級登録経理士1人」

 

《完成工事高を2年平均した場合》

 

《完成工事高を3年平均した場合》

 

 並べて見るとわかりやすいのですが、実は平均完成工事高が高い2年平均より、3年平均のほうがP点(評点結果)は高くなっています。何故かというと確かに完成工事高の平均は2年平均の方が高いため年間平均完成工事高の評点(X1)は当然2年平均の方が高くなっています。

 しかし、この年間平均完成工事高の数値は上で説明しました、社会性等(W5)でも使います。

 

   

今回のケースでは2年平均か、3年平均かで評点テーブルが・・・

「1億円未満」の行か「1億円~10億円未満」の行か、という点で判定が変わります。2級登録経理士1人では「0.4」の数値になり、評点テーブルに当てはめるとそれぞれの点数が以下のように求められます。

 

 これにより経理の状況(W5)としては、完成工事高は3年平均を選んだ方が高くなることがわかります。

 

 今回のシミュレーションでは、完成工事高の評点(X1)を高くするより、経理の状況(W5)を重視して平均完成工事高を低く選択した方が総合的には経審の点数(P点)が高いという結論になりました。

 

 単純に完成工事高が高い方がP点も高くなるという思い込みでは、誤った結果になることもあります。その都度、しっかりとしたシミュレーションをすることが大切です。

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、ウクライナ情勢により経済環境はますます厳しい状況となっています。

 

 経済産業省の事業復活支援金は、6月末をもって終了しましたが、実質無利子・無担保融資は、9月末まで延長となっています。  

 最近は、政策公庫の申し込みもインターネットで出来るようになっており、利便性は向上しています。

 いろいろある支援制度の中で給付金や融資を利用されている方は多いと思います。国税や社会保険料等の猶予、また国民健康保険料の減免といった制度もあります。

 

 その中で、今回は新型コロナウイルス感染症に係わる国民健康保険料の減免についてご紹介します。

 

【対象となる世帯は?】

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主等)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主等)の収入減少が見込まれ、次の①~③の全てに該当する世帯

① 令和3年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

  ② 前年の所得の合計額が1000万円以下であること。

  ③ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得(雑所得、配当所得、譲渡所得等を含む)の合計額が400万円以下であること。

 

【減免となる金額は?】

上記1 の場合、全額

上記2 の場合、対象保険料額(※1)×減免割合(※2).

 

※1 対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:主たる生計維持者(世帯主等)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(事業収入等が複数ある場合はその合計額)

C:世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 

※2 減免割合

事業等の廃止や失業の場合 10分の10

主たる生計維持者(世帯主等)の前年の合計所得金額に応じて以下の割合となります

 300万円以下の場合、10分の10 ・ 400万円以下の場合、10分の8

 550万円以下の場合、10分の6  ・ 750万円以下の場合、10分の4

1000万円以下の場合、10分の2

 

【対象となる保険料は?】

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている令和4年度分の保険料です。

 

【申請期限は?】

 令和5年3月31日(郵送の場合は必着)となっています。

☆上記は山口県宇部市を参考にしていますが、該当される方は各市役所へお問い合わせ下さい。

 

***減免適用可否 確認用フローチャート***