パムのてきとーブログ -103ページ目

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://00m.in/OrS9z

「パム」は「アダルトチルドレン」ではありますが、
これからの「パム」のコメントを「斜め上方向」からの「裏読み」で読んでください。


アダルトチルドレンの回復とは

アダルトチルドレンの回復とは、大まかに言うと…
たとえば、アダルトチルドレンの方は自分について誤解しています。
 ●自分のことを
   『無力な自分』、
   『ダメな自分』
  と思い込み自分に自信を無くしています。
アダルトチルドレンのみなさんは、この思いに苦しめられ、回復を難しくしています。

しかし、「自分の真実を直視する勇気が無い人」は、成人してから様々な問題行為を引き起こします。


アダルトチルドレンからの回復は

この間違った自己イメージが
 「ありのままの自分でOKなんだ」
 「私はOKだ」
に変わって行くことです。


 「
  ★トラウマは、
    その出来事自体が今も自分を苦しめる、
   というより
    「それをどう解釈したか」
   が残っているのです。
 」
     ↓
 「
  それが自分についての誤解です。
   「自分はダメな人間だ…」
   「無力な自分・・・」
 」
     ↓
 「
  アダルトチルドレンからの回復とは、
  この思い込みが変わっていくということです。
 」

「パムのトラブル」のポイントは、実は、

 ・「パム」の「言動/行為/反撃/(相手側から見て)嫌がらせ」が今も、
  「パムのトラブルのきっかけになった人物」・「パムを15年近くストーキングしている男性」を苦しめる。

    のではなく、

 ・「パム」の「言動/行為/反撃/(相手側から見て)嫌がらせ」を、
  「パムのトラブルのきっかけになった人物」・「パムを15年近くストーキングしている男性」が、どう解釈したか?

    なのです。


●それには、まず、
    「人が怖い」、
    「怒られるのが怖い」
    「コミュニケーションが苦手」
   なのはどうしてなんだろう?
   私に何が起きていたの?
  など

   ・家族のコミュニケーションの在り方や
   ・家族の関わりを理解していきます。
   ・機能不全があるなら、それも理解していきます。

 すると、

  今の生きにくさは、親との関係に由来するのだ!
  
  自分は、ダメじゃなかったんだ“しつけ”と言っても、叩くのは行き過ぎてたんだ!
  怖かったり、いやだったと思ってよかったんだ!

  「これがAC(アダルトチルドレン)って言うことなのか!」
 と、AC自覚が持てるようになってきます。

「一般的なトラブル」の場合は、「注意/確認/叱責」などをして「トラブル相手」と直接対峙します。
しかし、「パムのトラブル」の場合は、そのような行為がありませんでした。

はて?
何故でしょうか???


★ こういうことがあったから、こういう考え方になっちゃったんだ!
 と、理解して、受け入れていきます。

 「
  ☆ 『 機能不全、あるいはマルトリートメント(不適切な養育)のある家族、環境の中で育ってきたことで、
      物の見え方や感じ方、捉え方に歪みが生じて(認知の歪み)、苦しい生き方の癖ができちゃったんだ・・・
     自分の考えを持っていいんだ!』
   と分かってくると、
 」
     ↓
 「
   『自分は力があったんだ!
    こんな大変な日々を、それでも生き抜いてきたんだ!
    ダメじゃなかったんだ!』・・・
  と、
 」
     ↓
 「
  自分に対する見方が変わっていきます
  自分への誤解が解けてきます。
 」

☆そして、自分の人生ストーリー(自分史)が変わってきます。

「パムのトラブル」の場合、困った事に、
「パムのトラブルのきっかけになった人物」・「パムを15年近くストーキングしている男性」、
更に、「パムを15年近くストーキングしている男性」の妻である「暴言が酷い精神科医」が、実力行使に出たんですよね。

そして、「パム」も「反撃/忠告/警告」として実力行使に出ています。

すると、「真の全体像」を把握できても引き下がれません・・・・・・。


●これらに気づくためには
   ACのための認知行動療法、
   マインドフルネス
  などを活用して自分や家族を見直していきます。

 「
  そして、トラウマの傷みからの回復に取り組みます
 」
     ↓
 「
  そして、
    健全な認知(感じ方、考え方)
   を再構築し、
    健全なコミュニケーション、健全な人づき合い
   を学んでいきます。
 」
     ↓
 「
  この、自分の生きにくさを紐解いていくこと、
  そして、その1つ1つに向き合って、取り組んでいくのが「癒し」です。
 」

オフィスTヒーリングセンターでは、この一連の癒しを、
 個人セッション(カウンセリング)、グループセラピー、清里ワーク
などを通して行っております。

「パム」も「認知行動療法」を受けていました。

何回も書いてますが、「パムのトラブル」勃発時には、
「パム」は一切、「パムのトラブルのきっかけになった人物」を憎んでいません。

そして、「パムを15年近くストーキングしている男性」に対しても、
「憎悪」も「嫌悪」も「恐れ」もありませんでした。


アダルトチルドレンの回復、もう1つの大事なプロセス

 家族トラウマからの回復 ~癒しのプロセス~

  第1ステージ・・・安全な場の確保
  第2ステージ・・・グリーフ(嘆き)
  第3ステージ・・・人生のスキルを学ぶ/健全な人間関係を作る

 この3つのステージを行きつ戻りつ、螺旋階段を上るように歩みを進めていきます。

「パムのトラブル相手」は「自分へのウソ」をつき続け、
 ・自分(「パムのトラブル相手」)は完璧!
 ・自分(「パムのトラブル相手」)が生き難いのは、「パム」のせい!
と、考えているでしょう。

実際に手を下した、
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」
 ・「パムを15年近くストーキングしている男性」
 ・「暴言が酷い精神科医」
の皆さんに質問です。

「パム」はどのように「責任」をとればよろしいのでしょうか?


第1ステージ :安全な場の確保


①~自分の居場所をつくろう~

 AC(アダルトチルドレン)の方々は、人生最初の愛着関係を築くところで傷ついています。
 ですから、無意識のうちに自分を守ろうとする防衛反応が出てしまいます。

 常にストレスの中にいますから、
  「闘争?か逃走?または固まる」
 で脳が反応しています。
 それで、対人関係もスムーズにいかないのです。

 そしてAC(アダルトチルドレン)の人たちは、
 育ってくる中で自分が落ち着いて「自分」でいられる場所を持てなかった人たちです。

 そのため、特に初めての場所や初対面の人に対する緊張感が高いのです。

  ☆人は、安全感、安心感を得て初めて、本当の自分の感情を感じ表現することができるようになります。
   ですから、何よりもまず、安全な場の確保から始めてみてください。

  ☆セラピストを探すときも、
    「この人なら話しやすいな」
   と思える人を選んでください。

 ACの方は、つい「いい子」をやってしまうので、
  「1回会ってしまったから、続けなきゃ」
 などと気を使い過ぎる必要はありません。
 自分にとって話しやすい、分かってくれそうなセラピストを見つけたら、じっくり信頼関係を築いていきましょう。
 本当の信頼関係を築いていくのも、1年半かかると言われています。
 ですから、焦らず進んでください。

(ノーコメント)


②~感情を取り戻す~

  家族トラウマを生き延びて大人になったACアダルトチルドレンたちは、
  生き延びてくる過程で
   「感じる」という感覚と、それをありのままに表現するという自由
  を犠牲にしてきました。

  ☆ありのままに自分を表現するとは、心配したり、臆したりせず、自分の思ったことを表現することをさします。

   成長する過程で、感じる力や自由な表現を失ってきた
  ということは、
   自分自身の言葉を持たないという生き方をしてきた
  ということです。

 つまり、
  他の誰かに属していないと生きられない
 ということです。
 まるで
  エコー(こだま)のように誰かがヤッホーと言ってくれないと自分からは何も発することができない
 のです。

 それは、すなわち
  自分自身を押し殺して、人の意向によって自分のとるべき態度を決める
 と言うことになります。

   ☆ACの方の中には、
     「余計なことは言わない方がいい」
    と思っている方も多いのです。
    確かに
     その方が、叩かれたり、怒鳴られたりしない
    と考えてのことです。
    実際
     その方が安全だった
    ということです。
    しかし、それこそが傷みです。

    そうすると常に人の顔色を気にしてその人の欲求を読み取らなくてはいけません。

    その欲求を読み取れなければ、孤立してしまいます。
    だからいつもお母さんの顔色を読み取ろうと必死でしたね。
    しかしそのために、自分が感じること、自分が言いたいことに気づかなくなったのです。

    そのために、対人関係、コミュニケーションに支障が出てしまったのです。
    だからこそ、まず感じる力を取り戻していくことが大切です。

      ☆ある方は、グループセラピーに通い始めて1年近くたった頃
        「初めて自分が今、緊張していることが分かるようになった」
       と言われました。
        「緊張しなくなった」
       ではなく、1年してようやく緊張していることに気づいたのです!!
       ACの方はそのくらい、
        「自分の中で起きていること」
       に気づけなかったりします。
       気づいているつもりでも本当は
        自分を「感じていない」
       のです。
       これは、苦しいはずです・・・

     「こう感じるべき」
     「そんなこと思ってはいけない」
    と思ってきたものが、
     「リアルに感じても大丈夫」、
     「ここに居てもいいのだ」
    と思えてきたら、それが本当の安心感です。

「パムのトラブルのきっかけになった人物」は、
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」は「パム」に憎まれていた!
と言う理由で、「パム」への攻撃を開始しました。

> 成長する過程で、感じる力や自由な表現を失ってきた
>ということは、
> 自分自身の言葉を持たないという生き方をしてきた
>ということです。

この一節を踏まえてみましょう。
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」は「パム」を憎んでいた!
が「真実」ではないでしょうか?

と、言う事は、「パムのトラブル」の「発端」部分は、
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」による「『パム』憎し!」の大暴走
による大暴れだったって事になりまs。


第2ステージ :グリーフワーク(嘆きの仕事)


① ~重荷を下ろす~ 

  安全な場を確保したら、
   「自分に何が起きていたか」
  を知っていきます。
  自分の家族を客観的な目で眺めて見るのです。

  自分のトラウマを認識し、それを受け入れていく段階です。

   「自分の生きづらさは、機能不全な家族に育ったことによるものだった・・・」
   「自分は悪くなかった・・・」、
     性格が悪いから、
     努力が足りないから
    と自分を責めてきたけれど、
     「自分に責任はなかった・・・」
     「自分はACだったのだ…」
  とAC自覚をもつことで、背負い続けてきた重荷を下ろすことができます。

  そして、
  自分を縛っていたもの、トラウマの影響により、
  自分はどんな「生きづらさ」を持ってしまったのかということを知り、
   「失われた自分の過去を、あるいは得られるはずのものが得られなかったこと」
  を嘆いていくのです。

  この時、私たちは以下のようなプロセスをたどります。
   否認 → 嘆き → 怒り → うつ → 受容 

  多くの方が、
   自分の育った家庭、環境が機能不全だと気づいていない
  ことがあります。

  機能不全があまりにもいつもの日常なので、それが虐待なのだと気づかないこともあります。
  ですからその否認の壁を打ち破り、それを受け入れていきます。

   自分の生まれ育った家庭が、思っていたほどには良いものではなかった
  と受け入れていくのは、つらいことかもしれません。

  ですから、受け入れる悲しみがやってきます。
  その痛みを嘆きます。

  ☆いっぱい涙を流すときです。

  嘆いた後は「怒り」が出てきます。
   今まで理不尽な扱いを受けて生きてきた
  わけですから、これは当然のことです。
  ここでしっかり嘆かないと怒りが出てこないし…、
  しっかり怒りを感じないと、お腹の底でくすぶって、
  それが恨み、つらみとなっていくことがあります・・・。
  ですから、この時期は自分の感情にしっかりと向き合う必要があります。

  激しい怒りを感じるときはエネルギーもたくさん使います。
  ですからそのあと少しボーッとした無気力な状態が訪れます。
  これは2~3日で収まります。
  長い場合でも2~3週間で回復してきます。

 ☆ACからの回復とは、
   過去のトラウマの記憶が、現在とこれからの人生に統合されるプロセス
  を言うのです。
  つまり、バラバラだったり、つぎはぎだったりして断片化していた過去が、
  一つのまとまりを持った人生のストーリーとなっていくプロセスです。
  そのためには、
   トラウマの記憶、エピソード、つらい感情や感覚
  を思い出して、「語る」必要があるのです。
  それは激しい怒りや悲しみをもたらす作業でもありますが、
  癒しにおいて乗り越えるべきステップでもあります。

 ☆ACの方は、機能不全な家族の中で親を当てにできず、守ってくれる人もいないような環境で生きてきています。
  ですからこのような癒しさえも、一人で頑張らなければいけないと思ってしまいます。
  しかし、セラピストは常にあなたの味方です。
  そして癒しのプロセスを共に歩いて行きます。
  ですから心配せずに、十分感情を味わい、涙を流しましょう。

「パムのトラブル」に置き換えましょう。
「パム」は常々、
 ・「パムのトラブルのキーパーソン」が「真の黒幕」である
と発言しています。

実際に手を下した、
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」
 ・「パムを15年近くストーキングしている男性」
の皆さんに質問です。

「パムのトラブルのきっかけになった人物」は「2010年8月」と比較して、
「パムを15年近くストーキングしている男性」「暴言が酷い精神科医」のご夫妻は「2013年9月」と比較して、
「2019年8月」時点で、【失った大切な「人物/モノ/居場所/収入源/信用」】はどれだけあるのでしょうか?


② ~トラウマを精算する~

 心の中にあった
  「言えなかった言葉」
  「思い」
 を言葉にしていきます。
 それも、深い深いところに押し込めてしまった
  「本当の気持ち」
 です。

 ☆例えばある方は、
   無視をする母親に、本当に望んでいたのは、
    愛されたいとか、
    ギュッと抱きしめて欲しいとか
   そういう事じゃなかった。
    「たとえネガティブな反応であっても、とにかく何か反応してほしかった!」
   という言葉でした。

 それを言葉にできると、心がス~っと軽くなっていきます。
 その思いが人生のいたるところでくすぶって、悪さをするのです。
 それは、
  反応してくれない人にばかり関わろうとしてしまったりというような、
  あえて傷つくようなことになって人生を難しくしていた
 のです。
 (これが共依存です)

   そういう“モヤモヤ”や“つっかかり”がなくなって生きやすくなっていくのです。

「パムのトラブル」で考えましょう。

恐らく、「パム」が無意識のうちに、
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」
 ・「パムを15年近くストーキングしている男性」
この両者の「トラウマ」「嫉妬心」「恐怖心」を刺激したのだろうと推測しています。

そこで、
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」
 ・「パムを15年近くストーキングしている男性」
に質問です。

①「パム」のどこが羨ましかったのでしょうか?
②「パム」の何を見て落ち込んだのでしょうか?
③「パム」のどこが怖かったのでしょうか?


第3ステージ :人生のスキルを学ぶ/健全な人間関係を作る

 再誕生した自分の新しい人生、新しい人間関係を作っていくプロセスです。

 機能不全な家族・環境の中で学んでしまった、
 生きにくさを作り出す考え方や感じ方(例えば、白黒思考や完全主義)を、
 認知行動療法などを使って、もっと楽なものに変えていきます。

  ☆子どもは大人が思う以上に周りの空気を良く理解しているものです。
   お母さんの顔色を読みとる天才です。
   例えば、すぐに人の悪口を言う母親ならば、
   子どもは
    「人は陰で、悪口を言うもの」
   と学びます。
   だから人が怖くなってしまうのです。
   そして母親が何を嫌い、イヤがるのかを理解して、自分はそうならないようにと努力するのです。
   そのようにして不健全な形を学んできました。

 ACの方々には、健全なモデルがなかったということです。
 だから健全さを知らなかったのです。

 しかし大人になったいま、健全さを分かっていけば、健全な人生を作っていくことができるのです。

 よくグループセラピーの場で「大人の対応」と皆さんがおっしゃるように、
  大人として、社会人として、親として、
  どう言えばいいのか、どう振る舞えばいいのか、どう考えればいいのか
 と話合い、さらにロールプレイで練習します。

 そうやって覚えていけるのです。

 ●ここで、磨きたいのは、
   健全な 自尊心
       コミュニケーション
       考え方
       ものの捉え方

 そして、
  体の中にいること
  自分を大切にすること
 です。

 そして学んだことや体験したことを実行し、実際に行動・言動を変えていくのです。
  「穏やかさ」
  「健全さ」
 に慣れていくにも時間は必要です。
 焦らずに、進んでください。

 健全さとは、
  “全てにおいて正しい”
 とか
  “常にポジティブ思考”
 ということではなく、
  “人として人を叩いてはいけない”
 と言う考えを持てることや、
  その場に適した考え方を持てる
 というようなことです。

(ノーコメントwww)


●アダルトチルドレンの回復

まとめると・・・

癒しの第1歩
 AC(アダルトチルドレン)を理解する・トラウマを理解する
 自分に何が起きていたのか、インナーチャイルドはなぜ傷ついたのかを理解する

トラウマを明らかにする
 自分を縛っていたもの、役割(人間関係のポジション)を知る。
 トラウマの影響によって、自分はどんな人になったのか?

こころの傷を癒す
 グリーフ(嘆く)ワーク

トラウマの癒し
 心の傷み(いたみ)を言葉にして、トラウマを清算する
 トラウマの記憶に振り回されないようになる
 感情のコントロールができるようになる

新しい自分・新しい人間関係を築く
 共依存関係(不健全な関係)を解消し、新しい人生のスキル
 (コミュニケーション、心を開いて人づき合いをすること、
 さらに、自分を大切にすること、)などを学びます。
 そして、健全な人間関係を持てるように努力する

穏やかさに慣れる時間
 そのままの自分を生き始める

相手を赦す
 できれば、トラウマを与えた相手を赦す。
 (赦すことを目的とはしませんが、自分の中に怒りや憎しみを抱えて生きるのは苦しいことと考えます)

 スピリチュアリティ(自分や他者を大切にする)の高まり

学んだことを実行し、実際に行動・言動を変えてゆく

●アダルトチルドレンの癒し(回復)は、「育ちなおし」。
   アダルトチルドレンの皆さんが抱えているその傷みは、家族内で受けてきたトラウマからくる傷みです。
   ですから、アダルトチルドレンの苦しさからの回復にはある程度時間が必要です。
   焦らずに、あきらめず、じっくりと取り組むことをお勧めいたします。

   自分への誤解(間違った自己イメージ)から解放されて、ありのままの自分を受け入れられたとき、
    「私はOKだ」
   を持てるようになり、心の安らぎとご自分の大いなる可能性を見出すことができるでしょう。

「アダルトチルドレン」の中には、
「毒親への怒り」が「激怒状態」のリミットが外れてしまい、
毎日、延々と「毒親への恨み辛み」を「酔った勢い」だとかの力を借りて、当り散らし続ける人もいます。
そして、その「毒親への怒り」による「心理的暴走状態」で制御不能になってしまうのです。
「成人」したら、「毒親」にこだわり続けて、「毒親」を呪ったところで何も解決できません。
「一人の成人」として、「自立」の道を歩むだけです。

さて、
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」
 ・「パムを15年近くストーキングしている男性」
の皆さんに質問です。

「パムに拘り続ける」・「パムに怒る」事で何か解決できましたか?

https://00m.in/GCZIR


1.モビングの意義
  モビングとは、ターゲットを職場から排除するために行われる一連の嫌がらせを言います。
  
  集団ストーカーの被害者は、盗聴・盗撮,住居侵入などの様々な被害を受けます。
  しかし、モビングは、これらの被害を遥かに上回るダメージを被害者に与えます。
  
  職場は、生活の糧を得る場であるとともに、生きがい・自尊心を感じる場でもあります。
  その職場での活動を妨害するモビングは、被害者に多大な精神的・経済的ダメージを与えます。
  
  求職活動の行き詰まりを苦に自殺する人もいることを考えれば、
  モビングは被害者の生命に危険を及ぼす行為であると言っても過言ではありません。

これは「職場」の例ですが、「手口の応用」をすれば「趣味活動関係」でも可能だと思います。
「職場の『モビング』」は「パワハラ」と言っても良いです。


2.モビングの特徴
  ①会社ぐるみで行われ、会社の指揮命令系統に従って実行される。
  
  ②立証困難な嫌がらせを積み重ねることで、ターゲットを自主退職に追い込む(解雇の形式を採らない)。
  
  ③嫌がらせ被害の訴えを妄想にすり替える。
  
  ④精神科医と結託し、ターゲットに対して精神障害の烙印を押してもらい、モビングを隠蔽する。
   集団ストーカー組織が、会社の一部の人間にのみ嫌がらせを依頼しても、効果は望めません。
   この場合、被害者が正確な被害報告をすれば、嫌がらせ実行犯は会社からの処分を受けることになるからです。
   そこで、集団ストーカー組織は、会社の上層部に圧力を掛け、会社ぐるみでの嫌がらせをさせます。
   これなら、被害者の訴えを会社ぐるみで握り潰すことができるからです。

「パムのトラブル」と照らし合わせて考えてみましょう。
>①会社ぐるみで行われ、会社の指揮命令系統に従って実行される。
   「パムのトラブル」は「職場」「ライブ活動関係者」双方が関係しております。
   と言う事は、字面通りのこの項目には当てはまりません。
   
   しかし、
    「『パム』『職場』『ライブ活動関係者』の『三者』と関係がある人物が、
     『パムのトラブル』がエスカレートする状況を作っていく。」
   だとすれば、如何でしょうか?
   ずばり、「パムのトラブルのキーパーソン」の事を指して言っております。

   「パムのトラブルのキーパーソン」は「指示」も「命令」もしていません。
   ただ単に、「パムのトラブル」が「エスカレート」する状況を作っていったのです。

>②立証困難な嫌がらせを積み重ねることで、ターゲットを自主退職に追い込む(解雇の形式を採らない)。
   「パムのトラブル」の特徴の一つに挙げられるのは、「パムのトラブルのキーパーソン」が何も手を下していない事です。
   「実行犯」になっているのは、
     ・「パムのトラブル」の中でのトラブル相手
        「パムのトラブルのきっかけとなった人物」
        「パムを15年近くストーキングしている50代男性」
        「暴言が酷い精神科医」
     ・その他、「職場」「ライブ活動関係者」で「パム」とトラブルになった方々
   なのです。
   すると、それぞれの「行為」は「立証困難」ではありません。
   しかし、「パムのトラブルのキーパーソン」の関与については「立証困難」なのです。

>③嫌がらせ被害の訴えを妄想にすり替える。
   「パム」の場合、本当に「精神科」に「通院」していますからねぇ・・・。
    ・「パム」は「精神科」に通院していて、「覚醒剤(コンサータ)」を飲んでいるから、
     「パム」が言う事は「パムの被害妄想」だ!
   とされて、マトモに取り合ってくれませんでした。

>④精神科医と結託し、ターゲットに対して精神障害の烙印を押してもらい、モビングを隠蔽する。
   その前に、「パム」は「精神科」に通院しています。
   むしろ、「パムを15年近くストーキングしている50代男性」・「暴言が酷い精神科医」から、
   「パムの主治医」について中傷されています。


3.モビングの具体的手口
  ①風評工作
    ターゲットの悪評を流します。
    この悪評を真に受け、積極的にモビングに加担する従業員が出てくることもあります。
  
  ②仄めかし
    従業員が、風評工作によって吹き込まれた個人情報や盗聴・盗撮によって得られた個人情報をターゲットに仄めかします。
  
  ③ノイズ・キャンペーン
    キーボードを叩く音や咳払いなどを、執拗にターゲットに聞かせます。
  
  ④マインド・トリック
    ターゲットの備品を移動させます。
    いったん盗んで、後日別の場所に置いておきます。
    自然に消耗したように装って、器物損壊します。
  
  ⑤ミスの捏造
    ターゲットが提出した書類の一部を抜き取ったり、ターゲットが管理している在庫の一部を隠したりして、
    仕事上のミスを捏造します。
  
  ⑥トラブルの捏造
    会社と通謀した顧客が、難解なクレームをつけたり、ドタキャンしたりします。

  #これらは、モビング手口の一部です。
   いずれも、ターゲットが被害を訴えても、ターゲットの妄想にすり替えることができる手口です。
   これらの攻撃を本格的に行う前に、ターゲットを孤立化させておき、
   誰からの助けも受けられないようにしておくことが多いようです。

これも、「パムのトラブル」と照らし合わせて考えてみましょう。
>①風評工作
    本来「パム」は、「パムの悪口を言いたい奴は、勝手に言ってろ!」と言う考えでした。
    しかし、「モビング」として「パムの悪評」を周囲に流された結果、
    「パムの悪評を信じる人」が増えて行く現象が発生しました。
    そして、「パムの悪評を元にした説教/注意/抗議/警告」が相次ぐ事になったのです。

>②仄めかし
    「パムを15年近くストーキングしている50代男性」が、
    「パムが教えていない『パムの個人情報』」を「インターネット上の公開空間上」で暴露し続けていますねぇwww

>③ノイズ・キャンペーン
>④マインド・トリック
    これはありませんでした。

>⑤ミスの捏造
    「捏造」はありませんでしたが、
     「パムがしたミスを誇張する」
    と言うのはありました。
    
    ある時、
     「『パム』が2ヶ月連続で『挙績0件』で『給与のランク』が下がった。」
    と言う事がありました。
    しかし、下がったのは1ヶ月だけで、翌月には復活できてます。
    この、
     「『パム』が2ヶ月連続で『挙績0件』で『給与のランク』が下がった。」
    も、「パムを15年近くストーキングしている50代男性」によって、
    「インターネット上の公開空間上」で暴露され続けております。

>⑥トラブルの捏造
    これそのものはありませんでした。
    しかし、
     「『パム』『職場』『ライブ活動関係者』の『三者』と関係がある人物が、
      『パムのトラブル』がエスカレートする状況を作っていく。」
    は、この「トラブルの捏造」に入るのでしょうか?



4.モビングの具体例(フィクションです)
  私は、インターネットの大型掲示板上で権力批判を繰り返していました。
  
  ある日、私がもっとも親しくしている同僚Nさんが、もっと良い仕事を紹介されたことを理由に、職場を去りました。
  その一か月後、私を可愛がってくれていた先輩Hさんが、いきなり職場を辞めました。
  
  それからです。異変が起こったのは。
  
  ある日、同僚のKJとKが私の個人情報を話題にしていました。
  とても大きな声で話していましたから、わざと私に聞かせているのだと思いました。
  私は彼らを問い詰めました。
  二人は、
   「あなたのことを話していたわけじゃないよ」
  と否定しました。
  私の去り際に、二人は、
   「自意識過剰」
  と言いながら、大笑いしていました。
  殺意すら覚えましたが、ぐっとこらえました。
  
  収まりがつかない私は、人事部に訴えました。
  人事部は調査を約束してくれました。
  しかし、調査の結果、二人は
   「私のことを話していたのではない」
  という結論が下されました。
  調査結果に納得できない私は、
   「その調査に自分も立ち会わせてください」
  と訴えましたが、却下されました。

  そればかりか、人事部は私に、産業医と面談するように勧めてきたのです。
   「産業医?
    人権侵害事案になんで産業医が出てくるんだ?
    そうか!
    精神病扱いして、すべてを隠蔽するつもりだな」
  と察した私は、会社に嫌気がさし、そのまま会社を辞めてしまいました。

「会社内」だけならば、このように「逃げる」で良いでしょう。
しかし、「パムのトラブル」は「公私双方」が関わっております。
当時、「パム」がしていた「保険外交員」の仕事には、
 ・保険商品の契約
 ・保険給付金手続きなどのアフターフォロー
 ・担当している顧客への定期訪問
 ・新規保険外交員の勧誘
の他に、
 ・担当している顧客の保険商品を守る
と言うのもあります。
そして、一番忘れてはならないのは、
 ・保険商品は金融商品である
と言う事実です。

そんな状況下で、「パムのトラブル」が「職場内」に飛び火したのです。
「パム」が「敢えて悪役」になったり「民事訴訟の提訴」をしたりする理由には、こう言う理由があるのです。


5.モビング対策
  被害の自覚のない集団ストーカー被害者に対しては、モビングは圧倒的な威力を発揮します。
  
  この被害を受けると、「こんな会社辞めてやる」と思うのが一般的だからです。
  
  しかし、被害の自覚のある被害者は、モビング被害を受けても、そう簡単には辞めません。
  
  会社を辞めたとしても、次の職場でも、同等かそれ以上の被害を受けるであろうことが予測できるからです。
  
  対策としては、人間力を高め、味方を増やしておくことがもっとも大切です。
  
  すべての人間が嫌がらせに加担するのではなく、
   「我関せず」
  という態度を保持する人もいるのも救いになります。
  
  モビングは諸刃の剣です。
  嫌がらせが常態化した職場は、人間関係が悪くなり、生産性も落ちます。
  あなたがモビングに耐えれば耐えるほど、会社はダメージを受けます。
   「我慢比べ」
  だと思って、会社に居座るのもよいかもしれません。

はいwww
実際に、「パム」も居座ってますよ~♪
ウフフフフwww

https://00m.in/PLlOn


日本

日本では、
日本にとって初の近代戦争である日清戦争の直後に既に反戦的な言論の萌芽がみられ、
組織的な反戦運動の端緒は日露戦争における「非戦論」であった。
しかし日露戦争時の日本では主戦論が圧倒的に多数であり、
非戦論が拠った『萬朝報』も時流に迎合して主戦論に社論を転換していくが、
この時期反戦を訴える人々がまとまった勢力として登場したのである。

しかし昭和期には日本社会の全体主義化が著しく進み、
山本宣治の暗殺、小林多喜二の虐殺などテロリズムが横行し組織的な反戦運動はほぼ不可能な状態になっていく。
満州事変勃発に伴い、労農党や社会民衆党左派の流れを引く人々は、
全国労農大衆党に集い堺利彦を委員長とする対支出兵反対闘争委員会を設けるなど戦争に抵抗したが、
日中戦争が激化するに従い、彼らは当局の圧迫で転向しているか、
比較的言論取り締まりが緩やかだった外地に逃げているか、思想犯として刑務所に入っているか、
そうでなければ監視のもとで沈黙を強いられているといった状態に追い込まれて行く。
全国労農大衆党と社会民衆党とが合同して結成された社会大衆党は、
1940年近衛文麿が新体制運動を唱えると,直ちに解党してこれに合流してしまった。
その頃には
 公然と戦争に対し異論を唱えることができたのは斎藤隆夫ら保守系のごく一部の人々のみ、
という状況になっていた
 (斎藤の『反軍演説』に内心賛同していた片山哲らも懲罰決議への欠席・棄権という形で
  消極的に意思を表明することしかできなかった)。

「戦前~戦時中」も「反戦運動」はありました。
しかし、当時は、「軍部」の力が強く、最終的に弾圧されたのです。




戦後

日本国内の反戦団体や人権団体は、日本やその同盟国である米国の軍事力行使に対する活動が盛んである。
右派や反戦運動に反発する勢力は、この状況をとりあげ
 「日本の反戦団体は日本の仮想敵国である中国や北朝鮮のスパイ組織なのではないか」
という陰謀論まで展開する。

他方で、日本やその同盟国が関与していない戦争に対しても抗議の取り組みを行っている反戦団体もある。
例えば、ロシア連邦軍によるチェチェン紛争などである。

軍事政策の一環としての自衛隊や米軍の艦船の寄航に反戦団体の抗議が行われるが、
米軍以外でも、ロシア海軍艦船に対してグルジア侵攻への抗議活動が行われたり、
フランス海軍艦船寄港への反対運動が行われたりした例もあり、
必ずしも日本の反戦団体が米国およびその同盟国のみを対象としているわけではない。

なお、世界的な反戦運動は、
アメリカが行う(それも覇権主義的な)戦争に対してアメリカ国内でアメリカ市民が反対することが発端となることも多い。
代表的な例として、ベトナム戦争時におけるアメリカでの反戦運動があげられる。
また、2003年3月20日にアメリカがイラク戦争を開戦する以前に世界各国でイラク攻撃の反対運動が展開した
 (開戦直後には
  アメリカの反戦団体「正義と平和のための連合」および「戦争を止め人種差別に反対するため今行動を」の呼びかけにより、
  抗議のため世界を24時間かけて一周する反戦デモのリレーが行なわれた)
ことも例としてあげられる。

「第二次世界大戦」での「日本」は、
 ・中国/東南アジア各地/太平洋方面各地 への侵略
 ・日本本土への空襲/原爆投下
など、「侵略の加害者」であり「空襲/原爆の被害者」でもあります。

「冷戦」の発生もあり、「反戦運動」が起きるのは当然です。

その主力は、「学生運動」でした。
<参考>
○日本の学生運動#歴史 --Wikipedia--
https://00m.in/S97Xo

この「学生運動」を見ると、年々、エスカレートしているのが解ります。
 ・安保闘争
 ・全国学園闘争
 ・内ゲバ
そして、

 1970年頃までは、このような学生運動に共感を持つ人々も存在していた。
 この背景には
  「学生は世の中をよくするために身を挺して立ち上がっている」
 という意識や、
 学生運動を
  「若者のエネルギーの発露」
 としてそれを許容する空気が広く存在したことが挙げられる。
 権力側も一部には学生運動をする学生たちを
  「左翼の国士」
 と見るような風潮もあった。
 しかし、内ゲバや武装のエスカレートなどで市民の支持は徐々に失われていく。
 1960年代の新左翼党派の再編過程、路線対立の過程で暴力的衝突は日常と化していた。

こう言う事になったのです。

これって、平和の為なのでしょうか???

https://00m.in/JrDYs


こんにちは、Shin(@Speedque01)です。
世の中とは難しいもので、いくら真摯に頑張っていてもどうにもならないこともあります。

人間関係で苦労したことがない人はいないでしょう。
ぼくも一時期非常に苦労したことがありました。
 いくらこっちから歩み寄っても聞く耳をもってくれなかったり、
 やることなすことすべて否定されたり・・・
そのときはとてもつらかったな。

ある時期からの「パム」もこんな感じでした。




ごく稀にいる、「人を潰すことが生きがい」の人
 ぼくは基本的に性善説を信じています。
 いくら職場では怖くても、家族の前ではいいパパかもしれませんし、
 常にイライラしてる地雷のような人でも、彼氏の前では素直で可愛い人かもしれません。
 そう思いながら過ごしていると、
  「このやろう」
 と思っても、そんなに腹が立たないものです。

 とはいえ、そんな甘いことを言っていられない場合もあるのです。
 数は少ないですが、
  「人のことを否定し続け、精神的に追い詰め、すりつぶす人が生きがいである」
 という人が、この世の中にはいるのです。。。

 少し前、
  「すご腕社労士の首切りブログ 第40回:社員をうつ病に罹患させる方法」
 というなんともおぞましい記事が話題に上がりました。

  <参考>
  ○第40回 社員をうつ病に罹患させる方法--モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ【魚拓】--
    https://00m.in/nhC4V

 本当に気分が悪くなりますが、こういう考え方を持っている人も中にはいるわけです。
 こちらがいくら歩み寄っても、その人のためになりたいと思っても、この場合は全く意味がない。
 その人は、
 あなたのことをオモチャとしか思っておらず、
 しかもそのオモチャを壊すことに生きがいを感じているのですから。

 あなたが素直で気立ての良い、素晴らしい人であったとしたら、なおさらその人たちは喜ぶでしょう。
  「いいオモチャが手に入ったぞ」
 と。

「パムのトラブル」の場合は、「壮絶な潰し合い」になってます。
それまでの「平穏で幸せだった日々」を失った人は何人いるのでしょうか?




意味のない作業を与え、否定し続ければ人は簡単に壊れる

 人は、簡単に壊れます。
 意味のない作業を与え、さらにそれを否定し続ければいいのです。
   ・使うかどうかもわからない資料を大量にコピーさせ、少しのズレを指摘して何回もやり直させる。
    そのたび、
     「あーまた紙がムダになったよ」
     「この紙代と印刷代、おまえの給料から引いていいかな(笑)」
    というようなコメントとともにゴミ箱にぶち込む

   ・背景もわからない4時間の英語ミーティングに同席させ、議事録を取らせる。
    やっとの思いでできあがったものに対して、
     「こんなん使えるわけねーだろ、やり直し」
    とだけコメントし、再度やらせる。
    数日かけてやらせた後、
     「おまえこんなこともできないのか、
      おれがおまえぐらいのときには議事録どころかミーティングをファシリテートしてたんだけどなw」
    とバカにする

   ・ 「とりあえず資料作っといて」
    の一言だけでパワーポイントの資料を作らせ、
    背景やアウトプットイメージを確認しにいってもまともに取り合ってくれない。
    自分の想定で作って送付したら
     「こんなゴミみたいな資料が送られてきました」
    と他メンバに転送して笑いものにする

まともな神経であれば、こんなことができるはずがありません。
人の気持ちを少しでも考える人であれば、絶対にムリです。

でも、そういう人はいるんです。
もし万が一、あなたの上司がそういう人だったら、あなたはどうすべきか。

「パム」が「シャブ中」であると言う「デマ」が広まったのも、この一つでしょうか?
今にして思うと、あの時期に「パムの勤務先の営業所」で「孤立」しておいて、却って助かりました。




対処法はただひとつ:今すぐに逃げろ
 ぼくが言えることはただひとつ、
  「今すぐに逃げてください」
 だけです。
 その場で頑張ってもいいですが、まともに対応していたら2週間ともたずに壊れてしまいます。

 ただ、素直で真面目な人ほど
  「自分が悪いんだ」
  「いつか関係を改善できるはずだ」
 と思ってがんばってしまうんですよね・・・。
 もちろん、改善できるところを改善するのは大事ですが、3日ぐらいやってみればわかるはずです。
 相手が自分のことを潰すことに生きがいを感じている人なのかどうかが。

 もし答えがYESであれば、残念ながらできることは
  「逃げる」
 一択になります。
 いくら努力しても、ますます悪循環にハマって壊れるスピードを速めるだけです。

・・・・・・「パム」は「闘う」を選択しますた・・・・・・。




ヤツらが現れる前に、必死に力をつけよう
 一口に
  「逃げる」
 といっても、いろいろなやり方があります。
 部署やチーム、プロジェクトを変わってもいいし、転職してもいい。
 一度休職というのも手かもしれません。

  そのようなときに備えて、できる限り力をつけておくべきだ、
 というのがぼくの結論です。
  目に見える実績、
  実際にプロジェクトを一人で回してきた経験・・・
 そういうものがあれば、配置転換や転職でもいい待遇を受けることができます。
 しかし、そうでないと待遇は下がってしまうのが普通でしょう。

 自分を壊そうとしてくる人が現れる前に必死で力をつけておき、いつでも逃げられる状態にしておく。
 むしろ、自分のことを壊そうなんて思われないほどの実績を残しておく。
 それが、ぼくたちが自分自身を守るためにやらなければならないことなのです。

「パム」も「逃げる」事は検討しましたよ・・・。
しかし、「パムがプライベートで関係している箇所」全てに、「パムのトラブル相手」の誰かが関わっているのです・・・。
逃げられません・・・。

https://00m.in/zddRe

http://00m.in/iH3tp

http://00m.in/eSWPQ

https://00m.in/V06si

https://00m.in/BS7De


軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、
さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。


  種類  :刑法
 主な内容 :軽微な犯罪に対して処罰する法律

「軽犯罪法」ですから、実に軽い犯罪なのでしょう。


概要
 騒音、虚偽申告、乞食、のぞきなど33の行為が罪として定められている。
 公布時は34の行為であったが、
 第1条第21号(動物の虐待)が動物愛護法で処罰されることとなるのに伴い削除された
 (最高罰則も、1年の懲役または100万円の罰金に引き上げられた)。
 本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。
 本法の法定刑は「拘留又は科料」(第1条)であって、
 拘留・科料しかない犯罪では、特別の規定がない限り、幇助犯・教唆犯(従犯)は処罰されない(刑法64条)。
 しかし、本法は、これらの従犯を「正犯に準ずる」(第3条)と定めるので、従犯も処罰の対象になる。
 犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人には、当たらない。


第1条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

第3条  第1条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。

第4条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
     その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

<参考>
○刑法 --e-Gove 法令検索--
http://00m.in/3TsxE

(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条  拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(犯人蔵匿等)
第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、
     又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

具体的にはどんな内容でしょうか?


罪として定められる行為

第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  1.人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
     ・廃屋にたむろする行為。住居や、看守されている邸宅等に侵入すれば住居侵入罪が成立する。
  2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、
    又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
     ・「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、
      社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、
       当該器具の用途や形状・性能、
       隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、
       隠匿携帯の日時・場所、
       態様及び周囲の状況等の客観的要素と、
       隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素
      とを総合的に勘案して判断すべきである。
      2013年5月には
       「当人に明らかに異常な言動が見られない限りは犯罪を疑う理由はなく職務質問等は違法」
      とする判決が示された。
     ・刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、
      刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフやはさみなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、
      本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀やアーミーナイフなど)について適用があることになる。
      また、「隠して」という文言があるため、ベルトに装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして
      (他者から見える形で)公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。
      しかし、その一方で多くの道府県の迷惑防止条例では、
       「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、
        正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、
        公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」
      と規定されているため、一概に合法とまでは言い切れない。
     ・催涙スプレーについて「その他人の生命を害し、
      又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当すると判断した判例がある。
     ・経理に従事して職務上多額の現金や有価証券等を職務上電車や徒歩で輸送することがあるから
      防犯用に催涙スプレーを入手した被告人の男性が、
      健康上の理由から行うサイクリングを深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防御用に隠匿携帯した事例において
      「正当な理由」があると判断し、1審判決を破棄し無罪とした最高裁の確定判決がある。
  3.正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切り(英語版)その他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具
    を隠して携帯していた者
     ・ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。
      またピッキング用具については携帯自体が正当な理由がない場合はピッキング防止法違反に問われることもある。
  4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、
    且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
     ・警察犯処罰令(廃止済み)1条3号に規定されていた「浮浪罪」に相当する。
      就職活動中の人物に対して、職務質問の別件逮捕として利用されたが、
      大阪高等裁判所で、奈良県警察の捜査は違法であるとして、無罪判決とした判例がある。
  5.公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、
    又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して
    著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
     ・言動の程度によっては
       脅迫罪や強要罪、威力業務妨害罪、鉄道営業法違反、道路運送法違反、航空法違反、航空危険行為等処罰法違反
      に問われることもある。
  6.正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
     ・程度によっては、偽計業務妨害罪に問われることもある。
  7.みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
     ・程度によっては、往来妨害罪に問われることもある。
  8.風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、
    現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、
    又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者
     ・変事非協力の罪。目の前で事件が起きているのに警察官や消防士、自衛官などの協力要請を無視した場合に適用される。
  9.相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、
    又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
     ・火災に発展した場合は重過失失火罪、消防法違反になる。
  10.相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
     ・公安委員会の許可がないまま、銃砲や火薬類を所持した場合は、
      銃刀法違反や火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反に問われることもある。
  11.相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
     ・程度によっては、暴行罪・器物損壊罪・威力業務妨害罪に問われることもある。
  12.人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、
    又はその監守を怠ってこれを逃がした者
     ・人に危害が出た場合は、過失傷害罪に問われることもある。
  13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、
    又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、
    若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため
    待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
     ・「公共の場所」とは、不特定多数の者(公衆)が自由に利用し又は出入りできる場所を言う。
      道路、公園、広場、河川、駅、興行場及び公会堂他一般公衆が出入り可能な建物等がこれに含まれる。
      公有の場所であるか私有の場所であるかは問わない。
     ・言動の程度によっては脅迫罪や強要罪、鉄道営業法違反に問われることもある。
  14.公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
     ・国会議事堂周辺地域など一部の地域において拡声機を使用して静穏を害した者については、
      静穏保持法違反に問われることもある。
      また、拡声機により暴騒音を生じさせる行為については、拡声機暴騒音規制条例違反に問われる自治体もある。
      また、他人に不眠や頭痛等の被害を与えた場合は傷害罪に問われることもある。
  15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた
    称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、
    法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者
     ・称号詐称、標章等窃用(ディプロマミルの学位を公称した場合などが該当すると考えられる。
      また、
       警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレが
      これに該当するため、
       コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めない
      など規制事項を設けている。
      同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服装や道具類も規制事項を設けている場合が多い。
      ニセ電話事件で検事総長でない者が検事総長の名を騙って電話をして、
      内閣総理大臣から指揮権発動の言質を引き出そうとしたことについて適用されたことがある。
  16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
     ・無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的で、虚構の犯罪を申告した場合は、虚偽告訴罪となる。
     ・警察・消防等に徒労の出動をさせる目的で、虚構の犯罪や災害を申告した場合は、業務妨害罪に問われた事例がある。
  17.質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、
    法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
     ・古物商が自分の判断で帳簿に虚偽の記載をした場合は古物営業法違反に問われる。
     ・質店や古物商が盗品と知っていて買い取ること(故買)も犯罪である。盗品等関与罪を参照。
  18.自己の占有する場所内に、
    老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、
    速やかにこれを公務員に申し出なかった者
     ・扶助を必要とする者を保護する義務を負う者(幼児の親、老人や病人の介護者など)が
      これを遺棄、放置したときは保護責任者遺棄罪となる。
     ・死体または死胎を埋葬する義務を負う者(死者の同居の親族)がこれを遺棄、放置したときは死体遺棄罪に問われる。
  19.正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
     ・程度によっては、死体遺棄罪に問われることもある。
  20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、
    ももその他身体の一部をみだりに露出した者
     ・程度によっては、迷惑防止条例や公然わいせつ罪に問われることもある。
  21.削除
     ・動物を虐待する行為→動物愛護法により、更に厳罰化(1年の懲役または100万円の罰金)が科せられるようになった。
  22.こじきをし、又はこじきをさせた者
     ・15歳未満の児童にこじきさせ、又は児童を利用してこじきをした場合は、児童福祉法違反に問われる。
  23.正当な理由がなくて
    人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
     ・「場所をひそかにのぞき見た者」とあるように、当該の場所が無人であっても違法となる。
     ・屋外や公共の場所は「通常衣服をつけないでいるような場所」でないから、
      屋外で更衣や排泄している人をのぞき見しても本項は適用できない。
      ただし、迷惑防止条例など他の法令の適用対象になることはある。
     ・他者が目的外で建造物等に侵入した場合は建造物等侵入罪が適用されることもある。
  24.公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
     ・儀式を妨害することが目的で、結婚式、葬儀など、儀式が行われている会場に侵入した場合、
      建造物等侵入罪が適用されることもある。
     ・程度によっては、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪・礼拝所及び墳墓に関する罪に問われることもある。
  25.川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
     ・それによって浸水などの被害を与えたときは、出水及び水利に関する罪、
      河川法の指定する河川に対して行う場合は同法違反に問われることもある。
  26.街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
     ・事例によっては、浄水汚染罪(付近に飲料水として使用されている井戸などがあった場合)、器物損壊罪(他人の所有物などに放尿した場合)、公然わいせつ罪(人々が集合したり往来のある場所などで陰部を露出して放尿・排便した場合)にも問われる。
  27.公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
     ・程度によっては、廃棄物処理法違反に問われることもある。
  28.他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、
    又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
     ・条件が該当すれば、ストーカー規制法、配偶者暴力防止法、児童虐待防止法、暴力団対策法に問われることもある。
  29.他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
  30.人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
     ・程度によっては、道路交通法違反、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪に問われることもある。
  31.他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
     ・程度によっては、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪に問われることもある。
  32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
     ・さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。
      日本人活動家尖閣諸島上陸事件では尖閣諸島への上陸に関して、任意聴取が行われた事例もある。
  33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、
    又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
     ・程度によっては、器物損壊罪や建造物損壊罪に問われることもある。
      また、屋外広告物条例が適応される可能性もある。
  34.公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、
    又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
     ・悪徳商法の一つ、催眠商法やステルスマーケティングがこれに相当。
      詐欺罪、不正競争防止法違反、景品表示法違反、特定商取引法違反において
      刑事罰が問われない行為について軽犯罪法が適用される場合がある。


公訴時効:1年



 基本的人権の種類1:【平等権】
 1776年の「アメリカ独立宣言」や、1789年の「フランス人権宣言」に明記されて以降、
 すべての基本的人権の根幹として重視されてきたものが【平等権】です。
 【平等権】は、すべての人が平等な存在であり、平等に扱われることを保障するもので、
 日本国憲法の定める「個人の尊重」や「法の下の平等」に深く関わっています。
 人々がみな平等であるという前提が成り立ってはじめて、そのほかの細かい人権を定めることが可能になるからです。

基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。

基本的人権の種類4:【参政権】
 基本的人権は尊重されるべきものですが、
  「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない(12条)」
 と記されているように、人々の努力によって保持されるものでもあります。
 人権保障を確かなものにするために認められた、人々が政治に参加することのできる権利を【参政権】と呼びます。

基本的人権の種類5:【請求権】
 【参政権】と同じく、人権を保障するために国に特定の要求をおこなう権利のことを【請求権】と呼びます。
 代表的なのが、人権侵害など個人で解決しがたい問題に対し、裁判を通じて公正な判断を求める「裁判を受ける権利」です。


<参考>
○公共の福祉#歴史
http://00m.in/yGHy9

この用語は、日本国憲法
 ・第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止)
 ・第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
 ・第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由)
 ・第29条(財産権)
で用いられている。

「基本的人権」の全てと「公共の福祉」挙げましたが、この「軽犯罪法」は、
 ・犯罪行為がエスカレートするのを予防する法律
ですね。



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。

http://00m.in/VwQnB


感受性が豊かで、すぐに感情的になってしまうことで悩んでいる方は少なくないかもしれません。
まわりの人に迷惑をかけてしまうので、
 感情をコントロールできるようになりたい
と思っている人もいるでしょう。
今回は、感情的になってしまう人の心理を紐解きながら、感情をコントロールする方法について紹介します。
感情的になってしまった場合の対処法についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

もし、「20代末~30代前半のパム」が今の「パムのトラブル」の被害に遭ったら、
どうなていたのか想像するだけで、ゾっとします。

「40代のパム」で助かったと常々思う日々です。




■感情的な人の心理
  まずは、感情的になってしまう人の心理について説明します。



◇1.自分の気持ちを理解してほしい
    相手がどう思っているか
   ということよりも、
    自分の気持ちをわかってほしい
  という思いが先行してしまう傾向があります。
  論理的に気持ちを伝えるのが苦手なので、
  感情的になることで、自分の気持ちを理解してもらいたいと思っています。

「岩月謙司」先生と出会う前の「パム」がこんな状態だったでしょうね。
自分で自分の「感情」を把握しきれていませんでした。

但し、「呑み会」とかでお酒を沢山呑むと、非常に「幸福感」に溢れており、
非常に幸せな日々でした。




◇2.不安感が強い
   心に余裕がなく、不安感が強いです。
   そのため、ちょっとした刺激でも感情が大きく揺さぶられてしまいます。
   不安があると、自分のことを考えることでいっぱいになってしまい、
   冷静に物事を考える余裕がなくなってしまいます。

「パムのトラブルのきっかけになった人物」がこのタイプでしょうね。
 「『パムのトラブルのきっかけになった人物』を否定する人物 他 の存在を、全て許さない。」
「パムのトラブルで仲介役になっていた人物」がこのように言っておりました。




◇3.自分の思い通りに物事を進めたい
   感情的な人は、想定外のことが起きると不安感からパニックになりやすいです。
   自分の思い通りに物事を進めたいという気持ちがあり、
   状況をコントロールしたがります。
   自分の思う計画から外れてしまうと、
   気持ちが落ち着かなくなり不機嫌になることも多いです。

「パムを15年近くストーキングしている50代男性」がまさにこのタイプでしょう。
どうやら、「パム」をコントロールしたいご様子ですが、
 ・パムをコントロールする事で得られる利益
が何なのか、首をかしげる日々ですwww




◇4.自信がない
   自己肯定感が低く、自分に自信がありません。
   そのため、
    自信のない弱い自分がバレてはいけない
   と、自分を守ろうとします。
    自分が不利になると、感情的になることで状況を乗り切ろう
   とする傾向があります。

「パムのトラブルのきっかけになった人物」は、「自信がある」ように見えて真実は「自信がない」です。
だから、「パムに否定された!」と思い込んだ時に、大規模な報復をしかけたのです。

また、「パムを15年近くストーキングしている50代男性」も、インターネット上の言動は「自信満々」ですが、
その言動で「攻撃対象」になっている人物を見ると、「安心して攻撃できる人物」ばかり攻撃しています。
真実は、「自信がない」のでしょう。




◇5.自分を否定されたと思いがち
   物事が自分の思い通りにいかなかったり、反対されたりすると、
   自分を否定された・バカにされたと受け取りがちです。
   まわりとしてはそういうつもりじゃなかったとしても、
   自信のなさや自分の弱さに向き合うことが苦手なので、
   過剰に反応してしまうことがあります。

「パムのトラブルのきっかけ」の「前段階」がまさにこれでした。

○前提
「パム」→「イベンター」としての「モットー」がある。

○やり取り
(1)「パムのトラブルのきっかけになった人物」
    「パムのモットー」を真っ向から否定する「イベントの提案」を「バンドメンバー全員」にする。
(2)「パム」
    「従前の『パムが公言していた言動』」との兼ね合いもあるので、
      ・反対意見
      ・違う提案
    を、「パムのトラブルのきっかけになった人物」にする。
(3)「パムのトラブルのきっかけになった人物」の中に「怒り」が溜まっていった???



さて、参照元では「対処法」もありますが、その箇所は省略します。

http://00m.in/5rjDu

https://00m.in/zddRe

http://00m.in/zKAEx

https://00m.in/V06si

https://00m.in/BS7De


大麻取締法(たいまとりしまりほう、昭和23年法律第124号、英語: Cannabis Control Law)とは、
大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。


内容
  大麻取扱者の免許(5条 - )、
  大麻取扱者の義務(13条 - )、
  大麻取扱者に対する監督(18条 - )、
  罰則(24条 - )
 などが規定されている。
 罰則面での特色は、必要的没収(24条の5第1項)や、供用物件の没収の範囲の拡張(同条2項、刑法19条1項2号参照)である。

「大麻」は昭和23年から取締りの対象になっています。
この法律は、下記の通り「GHQの指令」で制定された法律です。


  種類  :医事法
 主な内容 :大麻所持等の規制


目的
 「アサ#栽培の歴史」も参照
  http://00m.in/erTSj

  第二次世界大戦後、1946年(昭和21年)1月22日、
  連合国軍最高司令官総司令部から日本国政府に対する麻薬統制に関する指令を受け、麻薬取締規則を制定した。
  日本においては、麻繊維の産業があったため別個に大麻取締の法案が提起されることになる。

  他の麻薬関連法と比較して「本法には目的規定がない」と言われるが、
  昭和23年当時はまだ目的規定の設けられていない法律も多い。
  (風俗営業等取締法(旧風営法)や興行場法など)また、
  昭和23年7月10日制定法律第123号の旧麻薬取締法にも目的規定は無かった。

  1948年(昭和23年)6月24日、衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。

   誠に麻藥の取締いの如何は民族の興亡に影響するといつても過言ではありません。
   從つて麻藥の害毒を排除しつつ一方医療上学術上必要なものを確保し以て國民医療の完璧を期するためには、
   國内的にも國際的にも適切且つ強力な施策が講ぜられなければならないことは申すまでもありません。
   (略)大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒を持つているので、
   從來は麻藥として取締って参ったのでありますが、大麻草を栽培している者は大体が農業に從事しているのでありまして、
   今回提出されています麻藥取締法案の取締りの対象たる医師、歯科医師、藥剤師等とは、
   職業の分野が甚だしく異なっています関係上、別個な法律を制定いたしまして、これが取締りの完璧を期する所存であり、
   本法案を提出する理由であります。
   (略)先ず大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため大麻を取扱う者は、これを免許制とし、
   この免許を受けた者以外の者は、大麻を取扱うことを禁止しておるのであります。
   次に大麻の取引を要式行爲とし、
   又大麻取扱者に記帳義務及び報告義務を課して大麻の移動の責任を明らかにしたのであります。
    — 竹田儀一 - “衆議院厚生委員会”. 15. 第2回国会. (1948-06-24)

  本法は無免許の大麻取扱いを禁止することに主眼が置かれている。
  大麻中毒患者については、現行の麻薬及び向精神薬取締法が定める。

  このような戦後の日本における大麻の状況の説明を補足すると、1968年当時の厚生省麻薬課の説明では、
  大麻犯罪は主に外国人兵士によるものであることが報告されている。

  さらなる前後関係については、#法の制定と法改正も参照。

「大麻取締法」の特色なのですが、この法律は「無免許の大麻取扱い」が規制対象なのです。


規制対象
 同法第1条において、この法律における「大麻」とは、
  「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品であり、
   樹脂はこれに含まれ、成熟した茎と種子及びその製品が除外されること」
 が規定されている。
 七味唐辛子や小鳥のエサに麻の実が使われるのは、規制されていないためである。
 
 同法2条が、大麻取扱者に関する規定であり、第3条が大麻取扱者以外は、生産、流通、「研究のための使用」を禁じている。
 
 同法第4条第1項第2号が、何人にも「大麻」から製造された医薬品の使用、施用を禁じている。
 この点は、
  麻薬及び向精神薬取締法において麻薬に指定されるモルヒネが、
  覚せい剤取締法において覚せい剤に指定されるメタンフェタミンが、
 医療用途に限っては認可されている点とは異なる。
 また、大麻取締法では「医薬品」の定義はされていないものの、
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項において医薬品の定義がされており、
 第3号では
  「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、
   機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)」
 とされており、規制薬物である大麻はこれに該当する。

 同法第4条第1項第3号では、大麻から製造された医薬品の施用を受けることを禁止している。

 同法第4条第1項第4号では、特定の場合以外は、大麻に関する広告を行うことを禁じている。

 同法第24条の3第1項第1号では、第3条第1項又は第2項の規定に違反して、
 大麻を使用した者、第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、
 若しくは交付し、又はその施用を受けた者等に対し、5年以下の懲役に処するとの罰則を設けている。


第1条    この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
      ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第2条    この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。

第3条    大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
  2     この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第4条    何人も次に掲げる行為をしてはならない。
       2 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
       3 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
       4 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等
         (医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)
         向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、
         大麻に関する広告を行うこと。

このように、「医療用途での大麻使用」も禁止されています。
そして、「大麻の用途」も制限されているのです。

<参考>
○大麻#日本の状況--Wikipedia--
http://00m.in/K0qPY

○アサ#日本--Wikipedia--
http://00m.in/qcmuQ


国外犯処罰規定
 1991年(平成3年)に大麻取締法の改正が行われ、
 日本国外にて大麻を「みだり」に輸出入・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行為を行った者についても、
 日本の法律による処罰対象となった(24条の8)。

 このため当該国で合法であっても、日本人には罰則が適用されることがあるという注意喚起が行われているが、
 刑法24条8は「刑法2条の例に従う」とあり、
 当該国と利益を供しない場合(例えば当該国における合法的な使用である限り)適用の対象とはならない。


第24条の8  第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

そして、「国外」でも「国外犯」として処罰の対象になっています。


刑罰

第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
  2    営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、
       又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
  3    前2項の未遂罪は、罰する。

第24条の3 次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
       1 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者

第24条の5 第24条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
      ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
  2    前項に規定する罪(第24条の3の罪を除く。)の実行に関し、
      大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第24条の7 第24条の2の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、2年以下の懲役に処する。

他の条文を参照した結果
   懲役:最大10年
   罰金:最大300万円

<参考>
○医薬品医療機器等法 --e-Gov 法令検索--
http://00m.in/5aYz2

(定義)
第2条    この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
       1 日本薬局方に収められている物
       2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、
         機械器具等
          (機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム
           (電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)
            及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)
         でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
       3 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、
         機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)


公訴時効:3年~7年

「大麻取締法」も非常に重い犯罪です。
ただし、「制限された用途」の範囲内ならば、「大麻」は合法なのです。


 基本的人権の種類1:【平等権】
 1776年の「アメリカ独立宣言」や、1789年の「フランス人権宣言」に明記されて以降、
 すべての基本的人権の根幹として重視されてきたものが【平等権】です。
 【平等権】は、すべての人が平等な存在であり、平等に扱われることを保障するもので、
 日本国憲法の定める「個人の尊重」や「法の下の平等」に深く関わっています。
 人々がみな平等であるという前提が成り立ってはじめて、そのほかの細かい人権を定めることが可能になるからです。

基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。


<参考>
○公共の福祉#歴史
http://00m.in/yGHy9

この用語は、日本国憲法
 ・第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止)
 ・第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
 ・第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由)
 ・第29条(財産権)
で用いられている。

この法律も「麻薬・覚せい剤」と同じく、「公共の福祉」の増進を目的として、
 ・「麻薬・向精神薬 過剰摂取」した本人が将来、「平等権」「自由権」「社会権」を正当に行使できなくなる。
 ・「麻薬・向精神薬 過剰摂取」した本人の影響で、その周辺人物の「平等権」「自由権」「社会権」が侵害される。
事態を防ぐものです。



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。

http://00m.in/qjtnn


反核運動(はんかくうんどう、英:anti-nuclear movement)とは、原子力即ち核エネルギーの使用に反対する社会運動である。
反原子力運動(はんげんしりょくうんどう)や核廃絶運動(かくはいぜつうんどう)ともいう。


概要
 狭義では核兵器すなわち原子力兵器への反対運動(反核兵器運動)だけが「反核運動」と呼ばれることもあるが、
 以下の課題も「反核運動」に含まれる。

  ・放射能兵器全般(汚い爆弾、劣化ウラン弾など)への反対
  ・原子力発電、列びに原子力発電や核燃料再利用が生む放射性廃棄物への反対(この運動を「反原発」という)
  ・原子力発電のみならず核動力の事物全般(原子力商船、原子力空母、原子力ロボット、原子力潜水艦など)、
   列びに核動力の事物が生む放射性廃棄物への反対
  ・核燃料(ウラン、プルトニウムなど)の使用や採掘や再利用への反対
  ・放射線の広範囲な使用への反対(食品照射、工業、医療など)

 特に反核兵器運動については、
  平和や人道や環境の立場から「核兵器を最終的には廃絶すべき」というもの、
  軍縮により軍備負担を軽減し偶発戦争を避けようとするもの(必ずしも廃絶までは求めない)、
  非核保有国が「核保有国が核兵器を使いにくい国際状況」を作ろうとするもの(相対的に通常戦力での優劣が復活する)、
  逆に核保有国が「核拡散防止」を強調するもの(現在の核兵器独占を固定化しようとする)、
  国家間の管理や報復戦争による抑止が必ずしも有効とならないテロリストへの核兵器流出を防止しようとするもの、
 などが複雑に関係している。

「第二次世界大戦」で「アメリカ」は「広島・長崎」に投下した「原爆」の威力を見せ付けられれば、
戦後、「反核運動」が起こるのも当然です。




日本
 焼津第五福竜丸被爆事故
  日本の組織的反核運動は、焼津の漁船第五福竜丸の被爆(1954年3月1日)によって、
  東京都杉並区の主婦たちから運動から始まった。
  焼津の漁船が水爆実験によって被爆したことによって、
  放射能による死(久保山愛吉)や、放射能に汚染された魚介類に伴う風評被害などが発生したことが動機である。

  1955年8月6日に広島で行われた
  第1回原水爆禁止世界大会(鳩山一郎首相祝辞)の準備委員会における被爆者を中心とする国民運動が元となって、
  同年9月1日に広島市長らを中心に原水爆禁止日本協議会(原水協)が発足した。
  原水協の基本方針は
   「あらゆる国のあらゆる核に反対する、ただ一点での結集」
  であった。

最初は、「あらゆる国のあらゆる核に反対する、ただ一点での結集」だけだったんですよね。
それで充分でしょ。



 高度経済成長期
  冷戦の最盛期であった高度経済成長期に、日本では核兵器廃絶運動が高まった。
  しかし、これらの運動には、冷戦のイデオロギー対立が色濃く反映されていた。

  1954年の第五福竜丸の被爆を機に結成された原水爆禁止日本協議会(原水協)から
   1961年、ソビエト連邦の核実験を機に民社党系の核兵器禁止・平和建設国民会議(核禁会議、松下正寿議長)が、
   1965年には全ての核に同等に反対する日本社会党系の原水爆禁止日本国民会議(原水禁)が、
  原水協から分裂して発足した。
  その後は原水爆禁止世界大会は毎年分裂して行われるようになった。
  原水協の世界大会は継続しているが、
  原水禁の大会はその後社会党が中国寄りになったり解散したりして規模が縮小されている。
  この分裂を期に日本原水爆被害者団体協議会(被団協)も分裂し、これを嫌った被爆者の8割が被団協を退会した。
  なお自由民主党系の同種団体は存在しない。

  「核の軍事利用」である核兵器(原子爆弾、水素爆弾など)への反対運動が盛り上がる一方で、
  「核の商業利用」である原子力発電や原子力商船計画が、高度経済成長期に推進された。
  2011年3月12日に爆発した福島第一原子力発電所は、高度経済成長期の1967年9月29日に着工した施設である。
  又、原水爆と原発以外を対象にした反核運動としては、
  1968年1月の、アメリカの原子力空母エンタープライズの入港への反対運動が代表的である。


 むつ原子力商船事故とスリーマイル原発事故
  1970年代になると、「核の商業利用」による災害が、日本国内でも日本国外でも起こるようになった。
  1970年代の代表的な原子力災害として、
   1974年9月1日の原子力商船むつの放射能漏れ事故、
   1979年3月28日の米国でのスリーマイル島原子力発電所事故
  が挙げられる。

  原子力商船むつの放射能漏れ事故が起こると、地元むつ市では、原子力商船むつの入港への反対運動が起こった。
  この後、日本では、原子力商船は衰微した。

  1979年のスリーマイル原発事故に伴う反核運動では、
  広瀬隆が『東京に原発を!』という著書を著して、原子力発電への反対運動を展開した。
  また、1982年には、国際連合総会で、日本の被爆者が出席して、核兵器の廃絶を主張した。

「高度経済成長期」は「冷戦」の時期なんですよね。
 ・アメリカ/フランス/イギリス の「核実験」
に留まらず、
 ・ソ連/中国 の「核実験」
 ・ソ連と中国の対立/中国とアメリカの接近
などなどもあり、
日本国内の「社会主義/共産主義政党」も、
 ・共産党
 ・社会党
 ・民社党
 ・社民連
などなどに分裂していきました。

そして、それが「反核運動」にまで影響したのです。




 原発事故と反原発運動
  1986年4月26日にソビエト連邦でチェルノブイリ原子力発電所事故が発生し、
  これ以後は日本でも原子力発電所や核燃料再処理工場など核施設での災害が目立つようになった。
  この時期は、
   1995年12月8日のもんじゅナトリウム漏れ事故に伴う「もんじゅ訴訟」、
   東海村で2度発生した被曝事故(1997年3月11日の動燃爆発事故、1999年9月30日のJCO臨界事故)
  を動機に、核施設への反対運動としての反核運動が起こった。
  その中でも、日本で最も多い核施設である原子力発電所への反対運動(反原発運動)が代表的である。

  2011年3月11日の東日本大震災によって日本の東海岸の原子力発電所が被災し、
  福島第一原子力発電所事故が発生すると、「反原発運動」という形で反核運動が起こるようになった。
  福島第一原発の爆発事故は、「被爆地」として反核兵器運動を推進して来た広島市民と長崎市民にも衝撃を与え、
  「ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ」というキャッチフレーズを生んだ。

「東日本大震災」の時の「福島第一原子力発電所事故」で放出された放射能は、
「千葉県 東葛飾地域」に多く集まりました。
当時、「パム」はその「東葛飾地域」の「柏市」に住んでいました。
そして、何も知らなかった「パム」は、「日々の散歩」をしていたので、「放射能」を日々浴び続けたと言うワケです。




 政府の核軍縮決議案
  政府は1994年以降、国連軍縮委員会に毎年、核軍縮決議案を提出してきたが、
  2001年11月5日の国連軍縮会議では、政府が提案していた核廃絶決議案「核兵器の全面的廃絶への道程」が賛成多数で採択。
  決議案が国連総会の本会議に上程され、無修正で採択された。

  核兵器国は、英・仏が賛成、中・露が棄権、米は反対。
   反対国は、米・印の2ヶ国。
   棄権国は、中・露のほか、
        ブラジル、南ア、スウェーデン、アイルランド、メキシコ、エジプト、ニュージーランド、
        北朝鮮、キューバ、イスラエル、イラン、ミャンマー、パキスタン等。
   共同提案国は、日本、豪、レバノン、フィジー、パプアニューギニアの5ヶ国
  であった。

「日本国政府」も「国際連合」の中で「反核運動」をしているんですね・・・。



 核廃絶啓蒙活動
  広島国際文化財団は、
  反核運動を世界に広める被爆六十年プロジェクト「広島世界平和ミッション」として
  核保有国や紛争地へ中国新聞記者とともに原水禁系広島被団協の被爆者や若者らを派遣。
  原爆被害の実態や、悲惨な体験の中から広島市民、県民が歴史の教訓として学び、はぐくんできた
  「平和と和解の精神」を直接人びとに伝える運動を行い、
  南アフリカ、イラン、中国、フランス、イギリス、ウクライナ、ロシア、インド、パキスタン、米国を訪れたが、
  中国においては核廃棄運動への協力の呼びかけに
   「日本は反省していない。
    原爆資料館にも日本軍の加害の記録が展示されていない。
    協力できない。
    無理だ」
  と面会した南京大虐殺記念館館長に拒絶されたことが中国新聞に掲載された。

  1999年に広島原水禁と広島被団協は平壌にて原爆展を開催し、
  被爆被害の現実を訴え核兵器反対を北朝鮮政府高官に直接要求した。
  平壌市民の原爆展を見ての感想は
   「作りものではないか」
  であり北朝鮮政府高官の返答は
   「核兵器は持たない」
  というものであった。

  2006年11月1日、2日に広島から核廃棄と平和のメッセージを発信する「広島国際平和会議2006」が開催され
  ダライ・ラマが核廃絶と世界平和を訴えた。

ここにあるように、「中国」「北朝鮮」など、「広島・長崎 の真実」を訴えても響かない国もあるんですよね・・・。




 運動の中立性をめぐって
  岩間正男参議院議員(当時、日本共産党所属)は1964年10月30日の参議院予算委員会において
  中国の核実験について
   「(略)このたびの核実験によって少なくとも次のような大きな変化が起こっております。
    (略)世界の四分の一の人口を持つ社会主義中国が核保有国になったことは、世界平和のために大きな力となっている。
    元来、社会主義国の核保有は帝国主義国のそれとは根本的にその性格を異にし、
    常に戦争に対する平和の力として大きく作用しているのであります。(略)」
  と発言をしている(出典:国会議事録)。
  この発言は中立でないとの意見がある。
  事実、この発言に見られるように、
  ソ連が核兵器を保有して以降、社会主義国の核兵器を容認している共産党系の執行部に対し、
  全ての核兵器の廃棄を求める広島市長らを中心とするグループの不信感がつのり、
  1962年の原水爆禁止世界大会ではついに
   「全ての核に反対」
  の文言が基調報告に入れられず以後2年の対立の果てに
   「核戦争の根源である米帝国主義を日本やアジアから追い出せ」
  とする共産党系と、
   「あらゆる国の核実験に反対する幅広い運動を起こせ」
  とする広島市長、社会党(当時)系に運動は分裂し現在に至っている。

  2004年8月6日の広島平和宣言で秋葉市長は
   「米国の自己中心主義はその極に達しています。
    国連に代表される法の支配を無視し、核兵器を小型化し日常的に「使う」ための研究を再開しています。」
  と米国のみを批判している。
  この発言も中立でないとの批判意見が産経新聞の社説「主張」に掲載された。
  だが
   実際にCTBT発効以降で核保有国でこのような計画の実施を公言しているのは米国のみであり当然
  との声も中国新聞に掲載された。
  2005年の広島平和宣言では北朝鮮の核に対して言及したが、
  日本の国益を考えて北朝鮮の核に対してのみ厳しくせよとの批判をやはり産経の社説で受けた。

  北朝鮮が核兵器の製造・所有を宣言後の2006年、
  そして北朝鮮が核実験を行って以降の2007年、2008年と秋葉広島市長は平和宣言で北朝鮮に言及せずに、
  2007年の平和宣言では
   「米国の時代遅れで誤った政策にははっきり「ノー」と言うべき」、
  2008年の平和宣言では
   「人類の生存を最優先する(反核である)多数派の声に耳を傾ける米国新大統領が誕生することを期待」
  と当時のブッシュ政権批判や米国の核問題批判のみ名指しでおこなう姿勢であったため、
  2009年8月5日の産経「主張」や、また読売新聞社説で秋葉の姿勢は批判された。
  2009年の8月6日の平和宣言では秋葉は北朝鮮の核に言及した。

  2006年8月9日の長崎平和宣言で伊藤一長市長は、逆に全ての核保有国及び保有の疑いのある国の名をあげて核廃棄を求めた。
  ここでは、核保有7カ国や北朝鮮だけでなく、イスラエル、イランにも言及している。


 声明における表現
  「抗議」「要求」「要請」「メッセージ」などの表現例があるようである。
  米国には「抗議」、北朝鮮や中国には「反対」、インドやパキスタンには「メッセージ」など、
  一部の団体は対象国によって表現を使い分けているとの意見もある。

  広島市の場合、
   核実験(臨界前核実験含む)には「抗議」、
   核兵器廃棄は「要求」や「要請」
  といった具合に使い分けているのだがCTBT発効以降、米国、英国とロシアくらいしか核実験を行っておらず、
  しかも実際に実験が行われたことが速報で公開されているのが米国のみの現状の為に米国に特に「抗議」が多い。
  フランス、中国はCTBT発効後、公的には臨界前も含め核実験を行っていないので「抗議」されることがほとんどない。
  また、ロシアが臨界前核実験を行ったと報道された後、ロシアに対して抗議したことがあるが、
  これは誤報であった為にロシアに逆に抗議され謝罪したことがある。
  但し、北朝鮮に対しては核保有宣言以降は全て「抗議」であるように、広島市は核実験以外にも「抗議」を行うこともあり、
  表現は一貫していない。


 反核団体
  政党系反核団体
   ・主要な団体として
     日本共産党系の原水爆禁止日本協議会(原水協)と
     旧日本社会党(現・立憲民主党および社会民主党)系の原水爆禁止日本国民会議(原水禁)。
     被爆者の反核団体日本原水爆被害者団体協議会(被団協、日本被団協)があり、
    これもそれぞれ原水協系、原水禁系に分裂している。
     ・旧民社党(現・国民民主党)系の核兵器禁止平和建設国民会議(核禁会議)も存在する。
     ・アメリカの「核の傘」を是認する立場から、自由民主党系の団体は存在しない。

  非政党系反核団体
   ・政党の支援を受けない反核団体としては、たんぽぽ舎などが代表的である。
   ・地方で活動する反核団体としては、東海村を地盤とする「反原子力茨城共同行動」などがある。

そうそう。
この通り、「反核運動」は「政治」に翻弄されてしまうんです・・・・・・。




 活動内容
  日本の反核団体には、核兵器の廃絶運動や核兵器による被爆者への援護の以外に、
  核施設事故による被曝者への援護(チェルノブイリ原子力発電所事故、東海村JCO臨界事故、
  福島第一原子力発電所事故などによる被曝者)や反戦運動などの活動も行っている団体もある。
  日本の多くの反核団体は、核保有国の言語で発信していない場合が多い。
  発信していても英語という場合が多い。
  そのため英語圏以外の核保有国には主張が届いていない可能性がある。

  又、日本の反核団体は、
  世界中で通用する核問題の「共通認識用語」をカタカナで書くことが多い(例:ナガサキ、チェルノブイリ、フクシマ)。

   ・原子力発電などの「核の商業利用」については団体ごとに対応が違う。
     原水禁は、原子力発電所にも事故時の危険性や軍事転用を理由に反対している。
     原水協は核エネルギーの利用に一定の可能性を認めつつも、現段階では全原発の停止と総点検を主張している。
     新設には反対。
     核禁会議は原発・原子力エネルギー開発を核の平和利用として推進すべきと主張している。

   ・それぞれの政治的立場から核兵器廃絶運動とは無関係な政党色に影響された運動も行っている団体もある。
    原水協は、日米安保条約反対運動を積極的に行なっている。
    また、靖国神社公式参拝に抗議声明を出すなど、戦争責任問題にも取り組んでいる。
    アメリカのイラク戦争や、核兵器とは無関係な日本の有事3法案についても抗議声明を出した反核団体がある。
    核禁会議は北朝鮮拉致問題や北方領土問題、憲法改定問題などにも取り組んでいる。
    原水協は「有事法制」「米艦船入港」「イラク戦争」等に抗議を行っている。

   ・核物質を使用する兵器である劣化ウラン弾にも抗議する団体もある。
   ・非人道的な兵器として、対人地雷などに対する抗議をしている団体もある。
   ・化学兵器・生物兵器についても「ABC兵器」「NBC兵器」と一括して批判していることもある。

「パム」個人としては、「かっこつける為に『反核運動』に参加する」などの行為をする人が減る事を望みます。
http://00m.in/i6HOO

https://00m.in/zddRe

http://00m.in/0s03M

https://00m.in/V06si

https://00m.in/BS7De


覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、
覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、
現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行う
ことを目的とする日本の法律である(1条)。


(この法律の目的)
第1条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、
    覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

「覚醒剤」を取り締まる法律ができたのは、昭和26年なんですね・・・。


  種類  :医事法
 主な内容 :覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関する必要な取締り


経緯
 日本において第二次世界大戦後の1950年代初頭に、
 戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていたアンフェタミン類が大量に市場に放出され、
 店頭でも買えたため(薬物を買えるだけの金銭と判子を持っていけば普通の薬局で買うことが出来た)
 注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行した。
 これを規制する目的で1951年に、覚醒剤の所持、流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された。
 医療の実用性があるが、依存の危険性もあるということで麻薬取締規則に倣ったわけである。
 これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。

以下の2種が規制対象です。
 ・ アンフェタミン :(日本国内の商品名)ゼドリン・アゴチン/(日本国外での商品名)ベンゼドリン・アデラル(合法)
 ・メタンフェタミン:(日本国内の商品名)ヒロポン()・ホスピタン・オパンプロン
 
また、
 ・フェニル酢酸
 ・エフェドリン
 ・メチルエフェドリン
 ・塩酸プソイドエフェドリン
 ・セレギリン
が、「覚せい剤の原料」として「規制」されています。



刑罰
 ・覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
 ・営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
 ・覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
 ・営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金併科(41条の2第2項)
 ・覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
 ・覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
 ・覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
 ・覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)


公訴時効:3年以上(罪状による)

この刑罰と時効を見ると、非常に重い犯罪だとわかります。
そして、「限定的な用途」で「ヒロポン」は「合法的」に使えるのです。

<参考>
○医療用医薬品 : ヒロポン--KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes--
http://00m.in/e3PtA

医薬品情報
 総称名 ;ヒロポン
 一般名 ;メタンフェタミン塩酸塩
 製剤名 ;メタンフェタミン塩酸塩・メタンフェタミン塩酸塩錠
薬効分類名:覚せい剤

商品情報 詳細
販売名   欧文商標名 製造会社    YJコード    薬価     規制区分
ヒロポン錠 PHILOPON  大日本住友製薬 1151001F1020     295.2円/錠  劇薬 , 覚せい剤 , 処方箋医薬品
ヒロポン  PHILOPON  大日本住友製薬 115100AA1022                  劇薬 , 覚せい剤 , 処方箋医薬品

効能・効果及び用法・用量
効能効果
 下記疾病・症状の改善
  ナルコレプシー、各種の昏睡、嗜眠、もうろう状態、インシュリンショック
  うつ病・うつ状態、統合失調症の遅鈍症
  手術中・手術後の虚脱状態からの回復促進及び麻酔からの覚せい促進
  麻酔剤、睡眠剤の急性中毒の改善

用法用量
 通常、成人には、メタンフェタミン塩酸塩として1回2.5〜5mg、1日10〜15mgを経口投与する。
 なお、年齢、症状により適宜増減する。

「手術」でも使用すると言う事は、「全身麻酔」経験者の「パム」もどうだったんでしょうか???


 基本的人権の種類1:【平等権】
 1776年の「アメリカ独立宣言」や、1789年の「フランス人権宣言」に明記されて以降、
 すべての基本的人権の根幹として重視されてきたものが【平等権】です。
 【平等権】は、すべての人が平等な存在であり、平等に扱われることを保障するもので、
 日本国憲法の定める「個人の尊重」や「法の下の平等」に深く関わっています。
 人々がみな平等であるという前提が成り立ってはじめて、そのほかの細かい人権を定めることが可能になるからです。

基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。


<参考>
○公共の福祉#歴史
http://00m.in/yGHy9

この用語は、日本国憲法
 ・第12条(自由・権利の保持の、未来の世代に対する責任、濫用の禁止)
 ・第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
 ・第22条(居住移転及び職業選択の自由・外国移住及び国籍離脱の自由)
 ・第29条(財産権)
で用いられている。

そして、この法律も「公共の福祉」の増進を目的として、
 ・「麻薬・向精神薬 過剰摂取」した本人が将来、「平等権」「自由権」「社会権」を正当に行使できなくなる。
 ・「麻薬・向精神薬 過剰摂取」した本人の影響で、その周辺人物の「平等権」「自由権」「社会権」が侵害される。
事態を防ぐものです。



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。

http://00m.in/mJS9v


 ―[年収300万円家族の苦悩]―
 15%を超える貧困率(等価可処分所得が中央値の半分を下回る相対的貧困者の割合)が社会問題となっている日本だが、
 その予備軍の増加も深刻化している。

かつての「パム」も「予備軍」でした。
今は「現役 貧困層」です(爆笑)
「後悔」した所で既に遅かったですwww




“ほぼ貧困”に陥ってしまう家族の共通点とは?
  「すでにギリギリの生活を強いられ、少しのトラブルがあれば、一気に深刻な貧困状態に陥る。
   そんな瀬戸際にいる家庭は確かに増え続けています」
 世帯年収300万円未満の“ほぼ貧困”層の増加について、そう指摘するのは、社会福祉士の藤田孝典氏。

 その背景として「雇用の劣化」を藤田氏はまず挙げる。
  「昨今、求人自体は正社員も含めて数多くありますが、あまりにも質が悪い。
   終身雇用を前提とした、いわゆる日本型雇用とは性質の異なる“名ばかり正社員”が大半。
   昇給も昇進もなければ、身につくスキルもない。
   会社側には長期にわたって雇い続ける気もありません」
 そうして20代のうちにまともな職を得られなかった人はその後、よくて現状維持。
 多くはより劣悪な就労環境を余儀なくされる。
  「いまや共働きでなければ、まず家庭を支えられない社会環境にもかかわらず、
   いまだに30~40代男性が
    『家族を一人で支えて一人前』
   といった旧態依然とした価値観にさらされる機会があります。
   そういったプレッシャーが家庭不和の原因となり、深刻な場合は家庭内暴力へと繫がってしまいます」

 さらに家族とのコミュニケーション不足もまた貧困を加速させる。
  「本来は収入が十分でない人ほど周囲とコミュニケーションをとり、支え合う必要がある。
   にもかかわらず、知人はおろか家族とのコミュニケーションをとらず、
   残念ながら家計の計画的な運用がままならないケースもあります」

 さらに貧困化へのもう一つの引き金が予期せぬ病気だ。
  「自分や家族がいつ働けなくなるかは誰にもわかりません。
   日々のストレスが多いのならなおのことです。
   介護のために離職を強いられることもあります。
   そうして収入を失うと、貧困化が一気に悪化することも」

 そして、何より恐ろしいのがこれらの要因が2つ以上合わさり、事態をより深刻化させ、困窮から抜け出せなくなることである。
  「どこかの歯車が狂いだすと、ほかの問題も連鎖することは珍しくありません。
   貧困の芽は早めに取り除く必要があります」
 すでに一つでも身に覚えがあれば、“ほぼ貧困”は他人事ではない。

「パム」が「プログラマ」をやめて、「保険外交員」「警備員」の仕事を通して様々な境遇の方々を見てきました。
「貧困」とまでは申しませんが、何かを察するところはありました。
「高齢者」の方でも、「現役世代 並 以上」に働く方が多くいて、そこでも同じく何かを察していたのです。



「サバイバルの備え」をしないと、「今のパム」のように破綻しますよ・・・!!!