第四十九条の七 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
e-Govより
災害対策基本法
指定避難所は「滞在」する場所です。指定緊急避難場所とは異なります。
さて、指定避難所に行けない可能性を考えたことはありますか?
能登半島地震では、指定避難所に行かない選択をされた方がいらっしゃいます。
介護が必要、ペットがいる、障がいをお持ちの方等です。
福祉避難所はありますが、既存の福祉施設は既に利用者がいらっしゃいますし、
福祉避難所も被災する、職員の方も被災しますので受け入れは限られます。
今回も自主避難所、在宅避難を選択された方がいらっしゃいます。
発災した場合、行政はあらかじめ決めている指定避難所を開設はしますが、
自主避難所や在宅避難されている方の情報は入っていません。
人員や物資も指定避難所に届けられます。把握されていないですから。
1週間程度は在宅避難できるように備蓄しておくとともに、指定避難所を運営している方を通じて行政に
在宅避難者がいるということを認識してもらい、物資が受け取れるようにしておきたいですね。
ペットをどうするかも避難所によって対応が異なることになるはずです。
あらかじめ避難所運営組織を作っているところもあるかもしれません。
地域で話し合ってみませんか?