Facebookから一部動画を削除の報告と理由&著作権の話 | 皆見つかさ 公式ブログ 〜ソロアーティストの脳内と日常

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この記事は3994文字です。(読破予想時間:約9分30秒)

 

先日、JASRACと信託契約を結んだ事により、Facebookページにアップしていた動画を一部、削除致しました。(追記:JASRACとFacebookは包括契約を結んだ事により、今現在はFacebookに関する事情は変わっていますので、この記事の内容は現状には当てはまりません2019.9.10

 

◇JASRACと信託契約結びました

 

今回は、その報告を兼ねまして、その削除の理由を語る事で著作権にまつわる話や、YouTubeとSNSではアップしていい動画に違いがあると言う話などをしようかと思っています。

 

 

僕が今回削除した動画は、自分で自分の曲を弾き語りしている動画を中心に、権利の侵害に当たると判断した動画数点です。

 

どうして自分の作った曲を自分で歌うのがダメなの?」と思った方も多数おられると思います。

 

それは、JASRACと信託契約を結ぶと、自分の曲ではあるのですが、自分自身もJASRACに無断では使用出来なくなるからです。

 

まず、JASRACと信託契約を結ぶと、契約している間は楽曲の権利がJASRACに移行する事になります。

 

そして、JASRACは権利者として楽曲の使用料などを、僕達契約アーティストの代わりに徴収し、その後、本来の権利者である作者に分配してくれる訳です。

 

一個人が、誰が何処に自分の楽曲を使ったか把握して、自分自身で徴収して回るなんて実質ほぼ不可能ですし、それぞれの価値観や考え方にもよりますが、JASRACの存在は僕の様な音楽アーティストにとっては、とても助かる存在であり有り難い存在なのです。

 

そして、楽曲を使用する側にとっても、いちいち使いたいと思った楽曲毎に作者を探して連絡先を調べて連絡をとるより、JASRACに申告すればいいだけなので、その手間は遥かに省けます

 

但し、自分の楽曲の権利がJASRACに移行すると言う事は、自分自身の曲を自分で使う場合も、他人の曲を使う場合と同じ扱いになる訳です。

 

つまり、自分が作ったとか他人が作ったとか関係なしにJASRACに委託しているアーティストの曲は全て同じ扱いになると言う事です。

 

 

余談ですが、世間で何かと騒がれるJASRACですが、JASRACとは何かと言う事を分かりやすく言うと、僕達アーティストが本来自分で使用許可を出したり、使用料を徴収したりしなければならない作業を、JASRACに管理をお願いする事でその全てを代わりに行ってくれる組織がJASRACであると言う事です。

 

簡単な話が、JASRACからの請求は、信託契約者であるアーティスト本人からの請求と同じ意味を持つのです。

 

他人の楽曲を営利目的で使うのなら、その作者本人の許可がいるのは当然の事です。

 

それを作者に無断で使ってお金を稼いでおきながら、その稼ぎを作者には一銭も渡したくないと揉めているのが、あちこちで起きている騒動だと言えるでしょう。

 

◇JASRACと音楽教室問題とアーティストについて

 

勿論、全ての騒動がそうだとは言いませんし、全ての騒動を把握している訳でもありません。

 

そして、その議論が広がって、JASRACのせいで、高校野球のブラバンでの応援だの校歌だの、はたまた、部活で演奏したり歌ったりする事すら出来なくなるだとか何だとか騒いでいますが、営利目的でないものを徴収などする筈もないし、法的にも出来る筈もありません。

 

営利目的でなければCDや音源データのコピーを無料で大量に配布してもいいのかなどと言う馬鹿げた意見をネットで見た事がありますが、それはもう完全に、JASRACの話とは無関係な所まで話が飛んでいっています。(笑)

 

勿論、そんな行為が許される訳はありませんが。

 

高校野球の応援や校歌や部活の話など、SNSなどで騒ぎ立てる連中のその論理はあたかも、風呂で鼻歌を歌ってただけでJASRACから請求が来ると言う様な荒唐無稽な話と同じレベルです。

 

法治国家ですから、全ては法に基づいて徴収される訳です。

 

それをごまかしたり、無申告でこっそり無断使用してたりすれば、それは、バレれば請求が来ても当たり前ですし、屁理屈を並べ立ててそれを踏み倒そうとすれば、告訴されても仕方がないってものです。

 

しつこいですが、日本は法治国家ですから。

 

SNSで荒唐無稽な事を言って騒いでいる人達の意見は間違いなく、著作権に関する法律をほとんど理解してない人の言い分だと分かる意見や感情論ばかりです。

 

他人のものを無断で使ってはいけないなんて当たり前の事です。

 

他人のものを使いたいのなら、作者の許可を得て、素直に使用料を払えばいいだけです。

 

それが嫌なら使わなければいいだけの話です。

 

無断でタダで使おうと言う人達は、皆一様に、そこには本来の権利者である作者がいる事をそっちのけで、自分達の(誤った認識の)権利ばかりを主張します。

 

これにはいい加減うんざりさせられますね。

 

JASRACを無視すると言うのは、結局は、曲の作者であるアーティストそのものを無視してるのと同じ事なのです。

 

それと、自分で買ったCDを自分で使うのは勝手だとか何とかよく言われますが、著作権に関する法律は、原盤権・出版権・演奏権・二次利用など、いろいろ複雑でそんなに単純ではありませんし、CDを買った人に許されているのは買った人個人で楽しむ範囲に限定されています。

 

ちなみに、ここでは一切議論をするつもりはありませんのでご理解頂きます様お願い致します。

 

◇自分のブログの定義は自分が決めればいい

 

 

ここから動画のアップロードの話になりますが、YouTubeなどの一部動画サイトでは、JASRACと包括契約を結んでいるので、JASRAC管理楽曲であれば、カバー曲をアップする事は何の問題もなく出来ます。

 

YouTube以外にどれだけのサイトがあるかは、僕自身、YouTube以外の規約をキッチリ読んだ事がないので、サイト名の名言は避けますが、興味がある方は、是非調べてみて下さい。

 

ここで言うカバー曲とは、全てを自分で演奏したり打ち込んだり歌ったりしている曲の事を指します。

 

つまり、YouTubeに動画をアップする場合、他人の楽曲であれ自分で演奏したり自分で歌ったりしてカバーする分には、YouTubeが広告料からJASRACに使用料を支払ってくれると言う仕組みです。

 

勿論、自分の楽曲でもJASRACと契約を結んでいる限り、他の楽曲と同じ扱いですので、僕の場合も、自分で管理していた時代と同じ様に、自分で自分の曲を演奏したり歌ったりしている動画は公開OKと言う事になります。

 

セルフカバーと言えばいいんでしょうかね。

 

とにかく、セルフカバーもカバー曲として扱われるのでOKと言う事です。

 

しかし、YouTubeに音源を直接アップするのはアウトです。

 

つまり、レコーディングされたCDなどの音源をアップロードするのは当然ダメですし、それを短くしたサンプル音源もダメです。

 

許可されてるのは、自分で演奏・打ち込みをして自分で歌ったカバー曲のみです。

 

業者(他人)が作ったカラオケをバックに歌うのもアウトです。

 

 

ここで、ついつい勘違いしてしまいそうになるのが、SNSへの動画のアップです。

 

SNSと言っても、TwitterとFacebook以外の現状は使っていないので知りませんが。

 

TwitterやFacebookは、現時点では、JASRACとの包括契約はしていません。(追記:Facebookは現在、JASRACとの包括契約を結んでいます2019.9.10

 

なので、そこへ、YouTubeのカバー動画のリンクを貼り付けるのなら構いませんが、直接、TwitterやFacebookにカバー動画のアップロードは出来ません

 

だから、今まで自己管理をしていた頃には、好き勝手に自分の曲を弾き語りしては、YouTubeとFacebookページへ同じ動画を貼り付けてましたが、今回、JASRACとの信託契約を結んだ事により、Facebook上では問題となる自分で自分の曲を演奏した動画を削除するに至ったと言う訳です。

 

そう言う訳で、今後は、セルフカバーやカバー曲をアップする事があれば、YouTubeのみと言う事になります。

 

SNSへの、セルフカバーを含むカバー動画のアップ、ついついYouTubeなどと同じ様に考えてしまいますが、同じではありませんので、要注意です。

 

僕も、それに気付いたのは何日も過ぎて今頃ようやくなので、皆がつい勘違いしがちな事なのではないかと言う事で書かせて頂きました。

 

 

以上、参考になりましたでしょうか。

 

:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-

 

この記事を書いた頃から少し事情が変わっています。(2019年9月10日現在)

 

詳しくは、下記リブログ記事にて。

 

◇FacebookがJASRACと包括契約を結んでいるらしいので



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