介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言 -34ページ目

介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

介護・医療業界の制度やコンプライアンスに強い経営コンサルが、これから超高齢化社会を迎える日本の将来や親の介護、子供たちの未来についてちょっとヒントになる独り言。親の介護で困っている人、介護に携わる組織の経営者や職員にも役立つ情報を発信していきます。

こんにちは、
まなぶっちです。


マイナンバー制度では、先日の10月5日時点で住民票のある市区町村から
11月末頃までに「通知カード」により、
数字12ケタのマイナンバーが簡易書留で届けられる予定となっています。


郵送は1世帯の家族数、例えば夫婦と子ども2人の4人家族なら
4人分の番号がまとめて届くことになります。


通知カードには、マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別
が記されている予定なので、「通知カード」受けったらら、
その情報が間違っていないことを確認することをおススメします。


マイナンバーは来年1月以降、税金や就職、年金等の諸手続の際
必ず必要になるものです。


大切に保管することが重要です。


もし、不在で郵便が受け取れなかった場合には、
1週間は、郵便局に保管されているはずですので、
再配達の手続きを忘れずに行い、確実に自分の手に届くような
対応も必要です。


当然ながら、現在の居住地と住民票が異なっている場合は
通知カードは届きません。


届かなかった「通知カード」最低3月は住民票のある市区町村で
保管されることになっているので、マイナンバーが届かない場合には
住民票のある市区町村の窓口に問い合わせてみてください

DV(ドメスティックバイオレンス)の為、住民票のある住所に
住むことが困難で「通知カード」を受け取ることができない場合には
市区長側でも個別の相談に対応してくれることななっています。


マイナンバーの通知に使われる「通知カード」ですが、
用途はマイナンバーを知らせるだけの紙媒体になります。


いわば、仮カードといった存在ですね。

ですので、希望する人には市区町村より
しっかりとした顔写真付きのプラスチック製の
「個人番号(マイナンバー)カード」が無料で交付されます。


手続きとしては、「通知カード」についている
「交付申請書」により申請することができます。


申請書は通知カードから切り取って、
顔写真を貼って署名・押印し、返信用封筒で郵送するか
デジカメやスマホで撮った顔写真を使い、
スマホやパソコンなどから申請することも可能とのことです。


「個人カード」の受け取りですが、
マイナンバー制度が始まるのか来年1月からですので
交付に関しても1月以降にならないと受け取れないようです。


マイナンバーは特定個人情報として
厳重な管理が必要な情報でもありますので、
「個人カード」交付を受ける際には
本人確認が必要となります。


手続きとしては、交付の申請を行うと、自宅に「交付通知のはがき」
が届く予定です。


この「交付通知はがき」と先に通知されている「通知カード」
本人確認ができる「運転免許証」を役所の窓口で提示して
やっと受け取ることができます。


この時、住民基本台帳カードを持っている人はカードを返納ことになるので
忘れずに持参して下さい。


この他、会社や学校、町内会などが、交付を希望する人を
まとめて申請方法もあります。

この場合は、役所の職員が会社や学校、町内会に出向き、
直接本人確認を行い不正申請の防止を図ったうえ、
「個人カードは」は自宅に直接郵送される予定です。


この手続きであれば、役所に直接出向く必要はありませんが
先ほどの「通知カード」の時と同様、
確実に自身の手に届くような対応が必要になりますので注意して下さい。


この「個人カード」ですが、
カード表面には氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が付き、
裏面に12ケタのマイナンバーが記される予定です。


有効期限は20歳以上は10年、20歳未満は5年となっています。


カードにはICチップが搭載されており、本人であることを証明する
「電子証明書」が入り、運転免許証やパスポートのように、
本人確認のための身分証として使えるカードになります。


その他ICチップの空き領域を図書館の貸し出しカードや
印鑑登録証として利用しようという試みもあるようです。


政府は国家公務員の身分証明書として来年1月以降使う方針を
決めているようです。


上記の例から、今後も色々な情報が「個人カード」ひとつと
紐づいていく可能性があります。


利便性の向上は有難い所ですが
紛失した時のリスクを考えると手放しで喜べないのは
私だけでしょうか?


最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。


こんにちは、
まなぶっちです。


今日は結構シビアな話になります。


このところマイナンバーを取り上げてみて
分かってきたことがあります。


マイナンバー制度が導入されることにより
確かにある意味で利便性は向上すると思います。


ただ、今後の日本の将来を視野に入れて考えてみると
実は、非常に怖い側面があることに気がつきました。


先月の9月3日に衆議院本会議で改正マイナンバー法が成立しました。


現行のマイナンバー法では、10月から個人番号を各世帯に通知し、
来年1月から税金、社会保障、災害関連の3分野を中心とした
行政手続きで番号を活用すると定められていますが、
先月成立した改正マイナンバー法では、
2018年から預金口座にも任意で番号を適用するなど
活用範囲を拡大される内容となっています。

また、2021年以降の義務化も検討されているとの事です。


この改正で見えてきたのは、
マイナンバー制度の大きな狙いの一つとして、国民の一人一人の
金融資産を把握する為ではないかと感じています。


改正マイナンバー法により、2018年の1月から預金者の同意があれば、
銀行は預金口座にマイナンバーを付けることができる訳ですが、
政府は2021年年以降の義務化を目指しており、
おそらくは、環境整備が整えば義務化に移行するものと思われます。


義務化されることにより、全ての預金口座にマイナンバーが付くことになり、
複数口座を持つ人であっても、簡単に金融資産全体を把握できるようになる訳です。


ここで、日本の国全体の借金がどれくらいかご存じでしょうか?

経済ジャーナリスト財部誠一氏のHPには

日本の借金時計 」として現在の日本が抱える社金の額について

タイムリーに表示されています。


それによると日本の社金は2015年10月7日 15時15分の段階で


●日本の借金→1022兆4714億円


●1世帯当たりの負債額→1932万7015円


に上ります。


国内外の情勢によりいつ財政が破綻するかも知れない域に
もう達しているかもしれません。


もし、日本が財政危機に陥った場合を想像してみて下さい。


マイナンバー制度により銀行預金はすべて国に把握されている訳ですから

自分の金融資産を国家により凍結されてしまい
強制的な税金を課すことも可能と言う訳です。


このことを「貯蓄税」といったりしていますが、

改正マイナンバー法により国が財政破綻を真逃れるための
最終手段として私たちの預金から合法的に税金を自動的に
徴収することも可能になってしまった訳です。


実際にユーロ圏での財政危機は記憶に新しいと思いますが、
2013年にキプロスの財政破綻の際に
実際にこの税が預金封鎖ととも使われたという事実があります。


預金封鎖をした後に税金という名目で国の借金の返済分を
国民の銀行預金から自動徴収するという強硬手段が
日本でも行うことができることを可能にしたのが
マイナンバー制度であると知っておくことも必要だと思います。



最後までお読み頂き、有難うございます。


本日は、これにて。


こんにちは、
まなぷっちです。


マイナンバーの利用については、を鵜の定めに従うことになりますが、
それに従い、関連する法令の改正も行われています。


その例のひとつで
改正される前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などに
マイナンバーを記載して交付しなければならないとされていた
「所得税法施行規則」等が平成27年(2015年)10月2日に改正されました。


この改正により、平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける者に交付される、
源泉徴収票などへの個人番号の記載は行われなくなりましたね。


結局、現在の管理と変わらない事になったのですが、
改正がされなければ、本人への交付が義務付けられている源泉徴収票などに
マイナンバーが記載される記載することになります。


そうなると、交付の際に個人情報の漏えいや滅失等のリスクも高くなり、
企業等、給料を支払う側では防止のための措置を講ずる必要が生じ、
従来よりもコストが必要になったり、
郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声も出ていました。


今回の改正にはそういった点への配慮して行われたものです。


以下は給与等の支払い行う場合に交付される書類のうち
マイナンバーの記載が不要になった税務関係書類です。


・給与所得の源泉徴収票


・退職所得の源泉徴収票


・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通知書


・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書


・上場株式配当等の支払に関する通知書


・特定口座年間取引報告書


・未成年者口座年間取引報告書


・特定割引債の償還金の支払通知書


 ※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

   【参考 国税庁HP】


また、明日もマイナンバー関連の情報をお知らせしますね。



最後までお読み頂き、有難うございました。


本日は、これにて。