こんにちは、
まなぶっちです。
マイナンバー制度では、先日の10月5日時点で住民票のある市区町村から
11月末頃までに「通知カード」により、
数字12ケタのマイナンバーが簡易書留で届けられる予定となっています。
郵送は1世帯の家族数、例えば夫婦と子ども2人の4人家族なら
4人分の番号がまとめて届くことになります。
通知カードには、マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別
が記されている予定なので、「通知カード」受けったらら、
その情報が間違っていないことを確認することをおススメします。
マイナンバーは来年1月以降、税金や就職、年金等の諸手続の際
必ず必要になるものです。
大切に保管することが重要です。
もし、不在で郵便が受け取れなかった場合には、
1週間は、郵便局に保管されているはずですので、
再配達の手続きを忘れずに行い、確実に自分の手に届くような
対応も必要です。
当然ながら、現在の居住地と住民票が異なっている場合は
通知カードは届きません。
届かなかった「通知カード」最低3月は住民票のある市区町村で
保管されることになっているので、マイナンバーが届かない場合には
住民票のある市区町村の窓口に問い合わせてみてください
DV(ドメスティックバイオレンス)の為、住民票のある住所に
住むことが困難で「通知カード」を受け取ることができない場合には
市区長側でも個別の相談に対応してくれることななっています。
マイナンバーの通知に使われる「通知カード」ですが、
用途はマイナンバーを知らせるだけの紙媒体になります。
いわば、仮カードといった存在ですね。
ですので、希望する人には市区町村より
しっかりとした顔写真付きのプラスチック製の
「個人番号(マイナンバー)カード」が無料で交付されます。
手続きとしては、「通知カード」についている
「交付申請書」により申請することができます。
申請書は通知カードから切り取って、
顔写真を貼って署名・押印し、返信用封筒で郵送するか
デジカメやスマホで撮った顔写真を使い、
スマホやパソコンなどから申請することも可能とのことです。
「個人カード」の受け取りですが、
マイナンバー制度が始まるのか来年1月からですので
交付に関しても1月以降にならないと受け取れないようです。
マイナンバーは特定個人情報として
厳重な管理が必要な情報でもありますので、
「個人カード」交付を受ける際には
本人確認が必要となります。
手続きとしては、交付の申請を行うと、自宅に「交付通知のはがき」
が届く予定です。
この「交付通知はがき」と先に通知されている「通知カード」
本人確認ができる「運転免許証」を役所の窓口で提示して
やっと受け取ることができます。
この時、住民基本台帳カードを持っている人はカードを返納ことになるので
忘れずに持参して下さい。
この他、会社や学校、町内会などが、交付を希望する人を
まとめて申請方法もあります。
この場合は、役所の職員が会社や学校、町内会に出向き、
直接本人確認を行い不正申請の防止を図ったうえ、
「個人カードは」は自宅に直接郵送される予定です。
この手続きであれば、役所に直接出向く必要はありませんが
先ほどの「通知カード」の時と同様、
確実に自身の手に届くような対応が必要になりますので注意して下さい。
この「個人カード」ですが、
カード表面には氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が付き、
裏面に12ケタのマイナンバーが記される予定です。
有効期限は20歳以上は10年、20歳未満は5年となっています。
カードにはICチップが搭載されており、本人であることを証明する
「電子証明書」が入り、運転免許証やパスポートのように、
本人確認のための身分証として使えるカードになります。
その他ICチップの空き領域を図書館の貸し出しカードや
印鑑登録証として利用しようという試みもあるようです。
政府は国家公務員の身分証明書として来年1月以降使う方針を
決めているようです。
上記の例から、今後も色々な情報が「個人カード」ひとつと
紐づいていく可能性があります。
利便性の向上は有難い所ですが
紛失した時のリスクを考えると手放しで喜べないのは
私だけでしょうか?
最後までお読み頂き、有難うございます。
本日は、これにて。