源泉徴収票等の税務関連書類でマイナンバーの記載が不要になった書類など | 介護のコンプライアンスに強い経営コンサルの独り言

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こんにちは、
まなぷっちです。


マイナンバーの利用については、を鵜の定めに従うことになりますが、
それに従い、関連する法令の改正も行われています。


その例のひとつで
改正される前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などに
マイナンバーを記載して交付しなければならないとされていた
「所得税法施行規則」等が平成27年(2015年)10月2日に改正されました。


この改正により、平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける者に交付される、
源泉徴収票などへの個人番号の記載は行われなくなりましたね。


結局、現在の管理と変わらない事になったのですが、
改正がされなければ、本人への交付が義務付けられている源泉徴収票などに
マイナンバーが記載される記載することになります。


そうなると、交付の際に個人情報の漏えいや滅失等のリスクも高くなり、
企業等、給料を支払う側では防止のための措置を講ずる必要が生じ、
従来よりもコストが必要になったり、
郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声も出ていました。


今回の改正にはそういった点への配慮して行われたものです。


以下は給与等の支払い行う場合に交付される書類のうち
マイナンバーの記載が不要になった税務関係書類です。


・給与所得の源泉徴収票


・退職所得の源泉徴収票


・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通知書


・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書


・上場株式配当等の支払に関する通知書


・特定口座年間取引報告書


・未成年者口座年間取引報告書


・特定割引債の償還金の支払通知書


 ※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

   【参考 国税庁HP】


また、明日もマイナンバー関連の情報をお知らせしますね。



最後までお読み頂き、有難うございました。


本日は、これにて。