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[現場] 統一部公聴会で拉致被害者家族座り込み

"越北者発言 イ長官・検察に告発"…家族間の衝突も

“統一部長官の越北者発言に謝罪がないのに何の公聴会か”

統一部が27日に開催した、戦後拉北者被害支援法の、施行令の公聴会が、拉致被害者の家族らの座り込みで霧散した。

この日公聴会に参加した、拉北者家族会(代表チェ・ソンヨン)と、拉北者家族協議会(会長イ・オクチョル)の会員70人余りのうち10人余りが、公聴会が始まるやいなや壇上を占拠して、討論者と政府関係者を力づくで壇上から引きおろし、公聴会の進行を阻んだ。

参加者らはこの過程で、“統一部長官が越北者発言に対して謝罪せず、公聴会に何の意味があるのか”と、マイクと机をひっくり返し、公聴会の会場は一瞬にして修羅場になった。

家族らは“家族を失ったことも悲しいのに、統一部長官という人が越北者と表現して、拉致被害者の家族を2度も殺している”と、床に座りこんで慟哭した。

拉致被害者の家族たちが公聴会の会場を修羅場にすると、統一部の職員たちがこれを阻止しようとし、激しい悪口が行き交い、もみ合いもおこった。

家族らは統一部の関係者に、拉致被害者の家族の意見が反映されない施行令の公聴会に何の意味があるのかと声を高め、興奮した統一部の関係者も、“だからといってこのように霧散してよいのか。あまりにも度が過ぎる”と答えた。

この過程でつかみ合いのけんかもおこった。

拉致被害者の家族らが公聴会を霧散させる渦中で、討論者として参加した拉北者家族協会のイ・オクチョル会長と衝突する場面まであった。

家族会の会員らは、“家族協議会が法律の制定過程で、一貫して消極的な姿勢を見せた”と言い、公聴会に参加する資格がないと主張した。家族会の一部の会員は、家族協議会の会員と対話を通じて解決しなければならないと主張したが、衝突は止まなかった。

イ会長は拉北者家族会の数人の会員に頭や顔面をたたかれた。家族会の会員らは、イ会長が統一部長官のように、拉致被害者を越北者と発言するなど、拉北者の家族を侮辱したと主張した。

この日の公聴会は、公聴会の会場を提供したぺゼ大学術支援センター側が、警察に連絡しておさまった。拉致被害者の家族たちは、会場の外でも統一部の関係者たちと言い争いともみ合いを続けた。

公聴会が霧散した後、家族会の会員40人余りは最高検察庁に移動して、イ・ジェジョン統一部長官に対する名誉毀損(越北者発言に関するもの)の訴状を提出した。

チェ・ソンヨン代表は“最近、イ・ジェジョン長官が拉致被害者を越北者と表現したことに対して謝罪せず、公聴会を開くことに何の意味があるのか”と主張し、“越北者発言に対する謝罪を拒否しているイ長官に対して、責任を問うために訴状を提出する”と明らかにした。

一方、拉北者家族協議会の30人余りは、統一部に移動して、拉致被害者の家族の意見が反映された法律を制定するよう促す記者会見を開催した。


Daily NK - [現場] 統一部公聴会で拉致被害者家族座り込み

総連中央会館固定資産税等 東京地裁判決の不当性 北野弘久・日本大学法学部名誉教授

「公益のために直接専用」

 東京都が総連中央会館(東京都千代田区)に固定資産税および都市計画税を課税したのは違法だとして、総連中央が同処分などの取り消しと全額減免を求めた訴訟の判決で、東京地方裁判所は7月20日、総連中央側の請求をすべて棄却する不当判決を下した。東京地裁の下した判決の不当性とその法的根拠などについて、日本大学法学部の北野弘久名誉教授にまとめてもらった。

都税条例に該当

 朝鮮総連本部(以下「本部」)の固定資産については美濃部亮吉知事時代に、在外公館に準ずる施設として1964年度以来、固定資産税等を全部免除することとされた。本件03年度固定資産税課税処分までは、いちいち減免申請手続を求めないで、自動的に全部免除の扱いがなされてきた。石原慎太郎知事時代においても、その在任1期3年および2期の1年は全部免除の扱いがなされてきた。

 都税条例134条1項2号は、「公益のために直接専用する固定資産」を減免すると規定している。本件固定資産が在外公館に準ずる施設として40年間その固定資産税等の全部を免除されてきた事実に鑑みても、筆者としては都税条例適用上は134条1項2号に該当するとみるべきであると考える。この点、本判決が「本件固定資産が不特定多数の者の直接の利用に専ら供されていない」ので、134条1項2号に該当しないとしたのは誤りである。本件本部事務室等は、渡航手続のほかに、日本との文化交流、日本を含む各国との外交活動、民族教育など、通常の在外公館と同じような公益活動に現に供されているからである。まさに本件固定資産は「公益のために直接専用する固定資産」に該当するといわねばならない。

 課税庁は、本件は都税条例134条1項4号(「前各号に掲げるものの外、規則で定める固定資産」を減免する)問題であると主張してきた。同条例をうけて都税条例施行規則は、「条例134条1項4号に該当するものは、賦課期日後火災その他の事由に因り、滅失し、又は甚大な損害を受けた家屋その他特別の事情があると認められる固定資産とする」と規定している。「その他特別の事情があると認められる固定資産」の具体的内容については同規則はまったく規定するところがない。

 そこで、税務行政の実務では、本判決も引用している都主税局長通達基準の(ア)「課税することが建前であるが、社会通念上、課税することが明らかに不合理であり、かつ近い将来において、非課税等の立法措置がとられる可能性の強いもの」、または(イ)「固定資産の使用実態等が、都の行政に著しく寄与すると認められ、減免措置に対して、都民の合意が容易に得られるもの」に該当するかどうかを運用基準にしている。

在外公館に準ずる施設

 本判決は、この通達基準に従って判示した。判決において行政の内部取り扱いにすぎない通達基準に従うことに問題がないわけではない。本判決は、旅券発行業務などの部分に限って通達基準(イ)に該当すると判示した。本判決は「朝鮮総連は、北朝鮮から在日朝鮮人に対する旅券発給権限の委任を受けていることを除けば、同国の法制上の行政機関ではなく、基本的には、在日朝鮮人とその団体によって構成される任意団体の性格を有する」と述べる。本判決は、「通達基準(ア)の事情の存在が認められないとする処分行政庁の判断に明らかな誤りがあるとは到底いえない」と判示する。

 しかし、「総連は、朝・日両国間に国交がない状態のもとで、日本人民との友好親善のための外交代表部格の使命と役割を遂行している」ことが公式に証明されている(03年10月6日、北朝鮮外務省スポークスマン談話)。北朝鮮は、つとに国際連合に加盟し、世界百数十カ国と国交を有する独立国である。日本国とも02年9月17日、「朝・日平壌宣言」をとりまとめ、国交正常化の方向が示されている。

 加えて、40年間も在外公館に準ずる施設として本件固定資産の全部につき公然と免税扱いがなされてきた事実がある。筆者としては、本件固定資産の全部につき、通達基準(ア)(イ)の双方に該当すると解したい。

信義則に違反

 また、信義則違反については、本判決は「仮に本件各不動産の利用状況に変化がなかったとしても、これを取り巻く社会情勢等の変化いかんによっては、都の行政に対する寄与度ないし都民の合意の獲得の難易度の点では従来通りの減免が難しくなるような場合も十分に考えられる」と述べるにとどまる。社会情勢等の変化の内容は示されていない。本部の利用の実態、関係法令等につき変化がない以上、40年間の法的保護を打ち切るだけの特段の事情が説明されるべきである。筆者としては、明らかに信義則違反が成立すると考える。

 また、平等原則違反については、本判決は「台北駐日経済文化代表処…として使用されている固定資産税の全額免除措置が都税条例や本件規則の規定に照らして適法なものであることについては何ら主張立証がない…」と述べるにとどまる。これはまったく意味不明である。本件につき平等原則違反の成立についても疑問の余地がない。

[朝鮮新報 2007.7.30]

総連中央会館固定資産税等 東京地裁判決の不当性 北野弘久・日本大学法学部名誉教授

最後の重油、北朝鮮へ 韓国、月内引き渡し完了

 【ソウル29日共同】北朝鮮の核放棄へ向けた「初期段階措置」の見返りとして韓国が提供する重油5万トンのうち、最後の輸送分約2万2600トンを積んだタンカーが29日午前、韓国南東部の蔚山港を出発した。蔚山海運港湾庁が明らかにした。

 遅くとも30日午前には北朝鮮北東部の先鋒港に到着する予定で、月内に重油引き渡しは完了する見通し。

 重油提供は2月の6カ国協議で合意されたが、マカオの銀行の北朝鮮関連資金移管問題がもつれ、輸送開始も留保されていた。

 資金問題解決で北朝鮮が核施設の稼働停止・封印を履行する意思を示したことから、韓国は今月12日から重油輸送を開始。最初の船の重油引き渡しが終わった直後の15日、北朝鮮は核施設の稼働を停止させたと表明した。輸送は今回を含め計5回。

国際 北海道新聞