trycomp2のブログ -2480ページ目
【北京23日聯合】難民問題を論議するため中国を訪問していた国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)のアントニオ・グテーレス高等弁務官は23日、全日程を終えジュネーブに戻る前に国連開発計画(UNDP)北京事務所で記者会見を行った。その席で、「政治的問題ではなく経済的な理由で国境を越えた人も、自国に戻れば自国政府から処罰される可能性があるなら難民とみなされるべき」との見解を示した。北朝鮮を脱出し中国に滞在している脱北者について、難民として扱うべきとの考えを示唆したもの。
中国政府は、脱北者は難民ではなく不法滞在者だとする立場を貫いており、逮捕した脱北者を国内法の不法滞在者関連規定に従い処理している。脱北者が治外法権地域の外国公館などに駆け込んだ場合を含め、極めて限られたケースにのみ北朝鮮を除く第3国に送還している。
グテーレス高等弁務官は、難民関連の政治的問題はUNHCRの論議対象だと前提した上で、中国側の難民問題に関与する人物らに会い、突っ込んだ話し合いを行ったと述べた。
ポルトガル首相を歴任したグテーレス高等弁務官は、昨年6月に10人目のUNHCR高等弁務官に任命された。UNHCRリーダーの訪中は1997年以来10年ぶり。
YONHAPNEWS WORLD SERVICE : JAPANESE NEWS 県議会は23日、日本人拉致事件の早期全面解決のため、経済制裁の即時発動などを政府に求める意見書を可決した。
意見書は自民党が提出した。2月に北京で行われた日朝政府協議で、北朝鮮が不誠実な対応に終始し、拉致問題で具体的進展がなかった、と言及。北朝鮮への経済制裁の即時発動と貨客船万景峰号の新潟港への入港差し止めを求めている。
新潟日報 NIIGATA NIPPO NEWS 大阪市の中華料理店員、原敕晁(ただあき)さん=当時(43)=が北朝鮮に拉致された事件で、警視庁公安部は来月中にも、国外移送目的拐取容疑などで辛光洙(シン・グァンス)容疑者(76)=地村保志さん(50)夫妻拉致などで国際手配=ら元工作員二人の逮捕状を請求する方針を固めた。逮捕状を取り次第、国際手配する。
また警視庁は二十三日、原さんが勤めていた中華料理店を経営する在日朝鮮人の男(74)が犯行を手引きしたとして、共犯の容疑で自宅や店、男が理事長を務めた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の大阪府商工会など六カ所を捜索。男を任意で聴取した。
他に国際手配されるのは、辛容疑者の補助工作員で、韓国で国家保安法違反の共犯の罪に問われた元服役囚(78)=韓国・済州島在住。
調べでは、辛容疑者ら元工作員二人と男、既に死亡した商工会の元会長の四人は共謀し、昭和五十五年六月、原さんに「転職先を紹介する」ともちかけ、面接名目で宮崎県の青島海岸まで誘い出し、辛容疑者に引き渡した疑い。辛容疑者らがゴムボートや工作船に乗せ、北に拉致した。
昭和六十年、同法違反容疑で韓国当局に逮捕された辛容疑者の取り調べの過程で拉致が表面化。辛容疑者は原さんに「背乗(はいのり)」した旅券法違反などの容疑で既に国際手配されていたが、警視庁は原さん拉致本件の容疑も固まったと判断した。
◇
■「判例」後押し 壁破る
辛容疑者の原さん拉致への関与が浮上してから二十年以上経過した今、ようやく本格捜査に至った背景には、北朝鮮が原さん拉致を認めた事実や、地村保志さん(50)ら拉致被害者の証言を得たことで、辛容疑者の類似事件への関与が裏付けられたことがある。だが特に大きいのは、平成十五年に韓国の公判調書の証拠能力を国内で認める最高裁決定が出た点だ。
辛容疑者が韓国で逮捕された昭和六十年、韓国の捜査員が警視庁側の依頼で辛容疑者を取り調べたが、日本の検察は当時、韓国当局による間接的取り調べについて「調書の証拠価値は低い」と判断した。政府が拉致のプロジェクトチームをつくった平成十四年、警視庁は原さん拉致の再捜査に着手し、原さんに「背乗り」した容疑で辛容疑者の逮捕状を取ったが、拉致本件は調書の証拠能力の壁に再び阻まれていた。
一方、今回の強制捜査は国内の協力者を「被疑者」とする一連の拉致で初のケースとなった。
国外移送目的や結婚目的の拐取(略取・誘拐)罪は公訴時効までの期間がわずか七年。国外にいる辛容疑者らは時効が停止しているが、拉致後も日本にとどまった協力者は既に時効が成立しているとの法解釈があり、大きな壁とされてきた。
だが、小泉純一郎首相の初訪朝直後の十四年十月、参院外交防衛委員会で法務省の樋渡利秋刑事局長(当時)は「犯罪が終わっていないと見るのか、(拉致した時点で)既遂なのかは、学説がわかれる」と答弁。協力者の時効は未成立との解釈に、法務当局として一定の理解を示した。
十二年に発覚した新潟の少女監禁事件で、九年前にさらわれそのまま軟禁状態だった事実が「継続犯」と認定され、拐取と監禁が一つの罪であるとの判例が出たことも、この解釈を後押し。地村さんらの証言で拉致被害者が北で監視下にあった生活状況も明らかになり、警視庁は「原さんも軟禁状態にあり犯行は継続中」と判断した。
強制捜査に踏み切り、原さん拉致でも国際手配という流れを作ることで、「さらに北に圧力をかける狙いもある」(捜査幹部)という。
警察当局は辛容疑者の捜査を優先する方針で、韓国に対する元服役囚の身柄引き渡し要求は当面行わないという。
◇
【用語解説】原敕晁さん拉致事件
1980(昭和55)年6月、大阪市の中華料理店員で43歳の原敕晁さんが、北朝鮮工作員だった辛光洙容疑者らに拉致された。辛容疑者は85年に韓国で逮捕された際、韓国捜査当局に拉致を認め、原さんに成りすましてスパイ活動をしていたと供述。日本の警察当局は辛容疑者を旅券法違反容疑などで国際手配し、政府は身柄引き渡しを要求しているが、北朝鮮側は応じていない。北朝鮮側は原さんは拉致被害者の田口八重子さんと結婚、86年に肝硬変で死亡したとしているが、裏付ける証拠はない。
Sankei Web 産経朝刊 原さん拉致 強制捜査 26年経過「犯行は継続中」(03/24 05:00)
