顧問CFO川井隆史のブログ -94ページ目

シャープは復活するか -株主総会終わる




シャープの株主総会が約3時間を費やして終わりました。自分も株主


総会で質問される側に回ったことはあるので役員の方々にとっては


つらい3時間だったと思います。ただ、株主の方の怒りもごもっとも


で質問も明らかに勘違いと思われるものも多少ありましたが妥当と


思われることも多々ありました。



多少面白いと思ったのは外部の人間を経営陣に入れたらという


意見です。銀行等から来ている方はいらっしゃいますが一般論と


してこの方々は銀行の方を向いています。中期経営計画を見ても


明確にどの分野を強化してどの分野は縮小するというメリハリは


あまりなく、分野の中で多少取捨選択しているという感じでしかあり


ません。当然各分野のトップは自分の分野は守ろうとしますから


トップのリーダーシップでこのあたりは大ナタを振るわなければ


なりません。そういった意味ではしがらみのない外部の人材で


大胆な改革をというのはうなずけます。


 また、外部からの人材として他にいらっしゃるのは、経産省から


の天下りの方で、その一方で経産省が「事業再編計画」を認定


しておりこのあたり株主の方から糾弾されてもやむを得ないで


すし、個人的には情けない感じがします。


希望退職による技術の流出ですがこれは「誓約書を書かせる」


程度では抑えられないでしょう。本当に必要な人財は待遇を上げ


ても引き止めるなどの対策ややはり会社の将来に夢がないと


難しいと思います。


残念ですが今ある公表資料からは復活をうかがわせるような材料


はあまり見つからないというのが実感です。

企業統治報告書 -東証のサイトが面白い




今年の3月に東京証券取引所が合計73本の基本原則を発表し、それ


に基づいて東証1,2部の上場会社は企業統治報告書を作成しなけ


ればならなくなりました。そしてこの原則に従っていない場合はその


理由を明記することになりました。株主総会後速やかに提出という


ことですが猶予が今年については6か月あるので新報告書の提出


具合はまだまだですが、みずほFGなど早速提出する企業もある


ようです。たいていの日本の上場企業はこの手の開示には消極的


で実は準備だけはしているのですが同業他社の動向を見ながら


横並びに最大手から順番にというのが常です。したがって、金融


業界はみずほFGが出したので三井住友等他のグループなどが


慌てて出してどんどん業界下位が出していくというパターンにな


ると思われます。



東証の以下のサイトで見るとたとえば独立社外取締役を一人も


設けていない会社はチェックマークで引くことができて非常に


面白いです。また、新原則に従わない理由については企業統治


報告書の最初に記載してあるので、原則に従っていない企業


にとっては非常に面目が立たない感じです。日程的に仕方が


ないとは思いますが、できれば株主総会の前に最新の報告書


があれば株主はガバナンスの状況についてもっと深い質問が


できるような気がします。会社側の立場に立てば非常に想定問答




が大変になりそうですが・・・

http://www2.tse.or.jp/tseHpFront/CGK010010Action.do

マイナンバーで医療費控除の領収書不要 -疑問?




今日の日本経済新聞の一面は「医療費控除で領収書不要」


でした。医療費控除を受けるためには2つのハードルがあった


かと思います。一つは10万円(または総所得の5%)を医療費


は超えていなければならないことで2つめはそのための領収書


の保管や明細書の作成でした。私も2月に確定申告の無料相談


をやるのですがその際圧倒的に多いのは医療費控除の相談


です。結構事業者でない普通の方にはハードルが高いようです。



 今回の取り組みではマイナンバーの導入で健保組合からの


医療費通知がマイナンバーのポータルサイト「マイポータル」に


送られるので領収書が不要とのことです。ここで持ち上がる疑問


は今までの税務署の指導としてこの健保組合からの医療費通


知は領収書としては認めていなかったのになぜマンナンバーが


入ったらOKなのかということです。したがって、よく確定申告相談


で医療費通知を添付している場合は領収書をきちんと添付してくだ


さいと言っていました。極端な話マイナンバーとは関係なく、この


医療費通知で紙ベースで出せばOKであれば、現状でも相当手間


は省けます。


マイナンバーで行政にはメリットはありますが、年金機構の漏えい


問題といい、問題は多く散見される一方、あまり利用者側のメリット


は感じられない制度です。そこでなんとか利便をアピールしたいの


ではないかという税務当局の提灯記事ではと疑ってしまうわけです。