見える化 -貸引費用 ちょっとした税金の話2
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。
前回税金を払う費用の話をしました。代表的なもの
の一つに貸倒引当金があります。貸倒引当金とは
回収が難しいと判断した債権について回収不能部分
について費用認識しておくものです。企業によっては
支払い日より6か月経過すると全額引き当てておく
ようなポリシーを持っていたりします。
例えばA産業に対し500万円の債権があり、支払日より
6か月が経過すると500万円に対し、引当金という形で
費用を認識します。
税引前利益が1000万円だった場合1000万-500万
で500万になります。税率30%とすると本当は500万x30%
で150万の税金支払いとなりますがこれは税務上認められない
ので1000万x30%=300万の支払いとなります。
支払いが滞っても(破産や民事再生の申し立て等の場合は
除きます)税務上はなかなか費用として認めてもらえません。
困ったものですよね。
見える化 -税金を払う費用??ちょっとした税金の話 その1
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。お客様
特に経理以外の方とお話しすると全く税の知識がない方が
いて驚きます。サラリーマンは給与から税金が控除されて
しまうので考えることがないからでしょうか。ただ、ビジネス
で最低限の税の知識は知識は必要かと思います。
さて、まずみなさんが多分ちんぷんかんぷんなのが
「税金を払う費用」です。簡単に言うと税金は
売上 100-費用 70=利益 30そして利益に税率
(仮に30%としておきます)をかけて求めます。
このケースだと30x30%=9円となります。さて、ところが
税金の計算では費用と認められない費用があります。
それが10円だとすると(100-60)x30%=12円です。
ちょうどこの10円分だけ税金をはらったみたいですよね。
10円x30%=3円 これは12円―9円=3円です。
不思議です・・
見える化 -収益の認識(国際会計基準)
見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。
前回売上の認識の話をしました。ただ、今後売上
げの認識についてはIFRS(国際会計基準)の適用
にしたがってより厳しくなる可能性はあります。
その中で売上げの基準として「すべてのリスクと
利便は買い手に移転している」「売手はもう商品
について関与をすることができない」という点です。
するとどんなことが起こるのでしょうか?たとえば
、据え付けに様々な調整が必要な機械などは検収が
終了しないと売上が挙げられない可能性が高くなり
ます。据え付けが終了するまで売手は据え付けの
具合が悪くキャンセルされる可能性があるからです。
また、据え付けは十分商品に関与している
ともいえます。アフターサービスについても
その部分を売り上げの中で明示しておかないと、
最悪アフターサービスの期間に応じて分割計上
ということになります。このように収益の概念
というものをなんとなく頭の中に入れておく
のは重要かと思います。