顧問CFO川井隆史のブログ -354ページ目

見える化 -貸引費用 ちょっとした税金の話2

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。


前回税金を払う費用の話をしました。代表的なもの


の一つに貸倒引当金があります。貸倒引当金とは


回収が難しいと判断した債権について回収不能部分


について費用認識しておくものです。企業によっては


支払い日より6か月経過すると全額引き当てておく


ようなポリシーを持っていたりします。


例えばA産業に対し500万円の債権があり、支払日より


6か月が経過すると500万円に対し、引当金という形で


費用を認識します。


 税引前利益が1000万円だった場合1000万-500万


で500万になります。税率30%とすると本当は500万x30%


で150万の税金支払いとなりますがこれは税務上認められない


ので1000万x30%=300万の支払いとなります。


 支払いが滞っても(破産や民事再生の申し立て等の場合は


除きます)税務上はなかなか費用として認めてもらえません。


困ったものですよね。

見える化 -税金を払う費用??ちょっとした税金の話 その1

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。お客様


特に経理以外の方とお話しすると全く税の知識がない方が


いて驚きます。サラリーマンは給与から税金が控除されて


しまうので考えることがないからでしょうか。ただ、ビジネス


で最低限の税の知識は知識は必要かと思います。


 さて、まずみなさんが多分ちんぷんかんぷんなのが


「税金を払う費用」です。簡単に言うと税金は


売上 100-費用 70=利益 30そして利益に税率


(仮に30%としておきます)をかけて求めます。


このケースだと30x30%=9円となります。さて、ところが


税金の計算では費用と認められない費用があります。


それが10円だとすると(100-60)x30%=12円です。


ちょうどこの10円分だけ税金をはらったみたいですよね。


10円x30%=3円 これは12円―9円=3円です。


不思議です・・

見える化 -収益の認識(国際会計基準)

見える化経営コンサルタントのかわい たかしです。


前回売上の認識の話をしました。ただ、今後売上


げの認識についてはIFRS(国際会計基準)の適用


にしたがってより厳しくなる可能性はあります。


その中で売上げの基準として「すべてのリスクと


利便は買い手に移転している」「売手はもう商品


について関与をすることができない」という点です。


するとどんなことが起こるのでしょうか?たとえば


、据え付けに様々な調整が必要な機械などは検収が


終了しないと売上が挙げられない可能性が高くなり


ます。据え付けが終了するまで売手は据え付けの


具合が悪くキャンセルされる可能性があるからです。


また、据え付けは十分商品に関与している


ともいえます。アフターサービスについても


その部分を売り上げの中で明示しておかないと、


最悪アフターサービスの期間に応じて分割計上


ということになります。このように収益の概念


というものをなんとなく頭の中に入れておく


のは重要かと思います。