先日、消費者庁が「食品の機能性表示」の運用について発表したところですね。
日経新聞によると、
「消費者庁は31日、「機能○○食品」など紛らわしい表現を使ってインターネットで商品を販売していた25業者に、表現を改善するよう文書で要請した」らしい。
当然、その要請文を見ていないのですが
この記事では「保健」「機能」という言葉が紛らわしいから控えてくれ、との事。
これらのワードは、
名称やキャッチコピー等目立つようには
使わない方が無難かも知れません。
今まで食品などの販売者が「工夫と苦労を経て考えた事にまた実質的な規制がかかった」としたら、弊害ですよね。
※ただ、あえて加筆すると、
旧薬事法や景表法、食品衛生法などをきちんと理解していない新聞記者が書く記事が正確かどうかは疑問。
だから、本当はこの要請文書をちゃんと読まないと、
本当の対処法は見出せません。注意して下さい。
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