アロマオイルやアロマキャンドル等が
人気でオーガニック系のお店だったり
東急ハンズやロフト等にも
専門コーナーがあったりして
ワタシもよく寄って
匂いを楽しんだりしています
残念ながら自宅には無いのですが
機会があったらアロマキャンドルや
アロマオイルを自宅で楽しもうと思っています
さて
アロマオイルは・・・
薬事品でしょうか?
というご質問を頂きました
薬事品とは?
薬機法に規制する品物であるか否かを
お聞きしたかったのかと思います
化粧品や医薬品、医薬部外品であるか否かということですね!
ではアロマオイルは
何?でしょうか?
化粧品?
それとも??
では薬機法を読んでみますね
薬機法第二条には以下のように記載されています
(定義)第二条
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
ん~
なんだかわかりませんね!
掻い摘んでしまうと
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」
これを行うものが化粧品なのですね!
そして
「身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用される」
なるほど!
身体に塗擦や散布等の方法で使用されなければ
化粧品ではないのですね!
ではアロマオイルに戻ります
アロマポットに入れて
下から加熱等を行って
蒸気を発生し、香りを楽しむものですね!
すると・・・・化粧品の目的にも合致しないですし
そもそも身体に使用しませんよね!
ですからアロマキャンドルも同様に
化粧品ではないので、薬機法の管轄外になります
従って製造販売業等の規制も全くありません
どなたでも製造して販売可能です
輸入も自由にできます
注意が必要なのは
アロマオイルを
お風呂に垂らして使いたい!とご相談をよく頂きます
ん?
お風呂のお湯に入れるのは・・・入浴剤も同じ使い方ですね・・・
これは薬機法の管轄になる可能性が非常に大!です
アロマオイル=薬事品ということではなく
アロマオイルを
①どのような目的
②どのように使用し
③どんな効果を期待するもの
この3点をセットで評価する必要がありますので
ご注意ください
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chapter1化粧品基準について
chapter2輸入を開始する前に検討すること
chapter3業許可取得後に管理すべきこと
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