機能性表示食品についての私見 | 化粧品・薬事のBlog

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行政書士である化粧品薬事コンサルタントの業務日誌です
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紅麴サプリの件で

現在は原因究明で

大変なことになっていますね

サプリメントを摂取が原因で

腎機能障害と死亡症例とは

前代未聞の事件になっています

早急な解決と再発防止を望むのみです

 

ここからは私見を・・・

 

機能性表示食品はご存じでしょうか

トクホ?

機能性?

 

一般の方は区別がつかないかもしれませんが

似ても似つかぬカテゴリーとなります

 

トクホは特定保健用食品といい

行政の事前審査によって認可されます

 

一方機能性表示食品は

消費者庁の形式審査のみとなり

内容に関する事項は無審査で

登録されます

ただし当該根拠となったエビデンスは

一般公開され、内容は一般消費者によって

評価される仕組みです

でも

一般の方が評価といっても

難しいですよね

元々は食品サプリメントに対して

効能効果を標ぼうしたい業界の意向があり

スタートした制度です

でもよく考えてみると

サプリメント=医薬品ではありませんし

法律上では農作物と同じ「食品」です

農作物と同じ以上効能効果は

「栄養補給」と「健康維持」が大基本です

この「栄養補給」と「健康維持」の範疇で

しっかりとしたエビデンスをもった食品であれば

「機能性」がある食品として機能性表示食品が誕生します

強調しますが

「栄養補給」と「健康維持」の範疇での機能性です

したがって症状の対処や治癒は勿論医薬品の出番です

ワタシはサプリメントはほとんど摂取しません

風邪気味などにビタミン剤を摂取するものの

脂溶性ビタミンは継続摂取には抵抗がありますし

健康維持の範疇で何か足りないな?とおもったら

まれに摂取する程度です

個人の判断で

定期的に継続的に摂取することは

とても抵抗があります

(サプリメント業界を否定するつもりはありません)

今回の紅麹の事件で

強く感じることは

「消費者と事業者の責任の乖離」は無かったか?です

消費者は

医薬品メーカーがつくった錠剤だから

医薬品と同じように安心して摂取できる

事業者は

勿論医薬品メーカーとしてリスクアセスメントは

しっかりと行うが、医薬品でなく食品だから

医薬品とは異なる判断もあったのではないか

そして重要なのは

摂取する責任は消費者であるという考えは?

農作物を摂取する際に

消費者は何を考えて摂取するだろうか

この農作物はどこの産地で

どのような味なのか

特定のアレルギーをもった消費者は

当然に自らの判断で摂取しない

そう食品は摂取する責任は「消費者」にある

ではサプリメントはどうだろうか

サプリメントは食品である旨はすでに述べた

でも内容物は農作物と異なり

消費者の責任で判断できないため

「食品表示法」で表示する方法をしっかり決めてある

それは事業者から消費者へ責任を履行するためである

食品表示法でしっかりと表示をしているので

消費者の判断で摂取をしてくださいねということである

でもどうだろうか

機能性食品を摂取する方は

自身の健康に対してむしろ積極的であるはずだが

内容物の専門家でもないし

サプリメントのリスクアセスメントをするにも

消費者には無理な話だ

でも機能性表示食品は形式で登録され

リスクアセスメントはあくまでも食品として行い

消費者は事業者に対してある意味「疑似医薬品」を購入しているのではないか

仕組みと責任の所在との間に大きな乖離を感じています