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化粧品・薬事のBlog

行政書士である化粧品薬事コンサルタントの業務日誌です
https://www.kikuchigyosei.com/

本日11/7は

行政書士を登録して

20年目となりました!

 

前職は化粧品OEM会社で

工場勤務を14年でしたが

すでに6年も多くなったのですね

 

開業直後は

特に見込みがあったわけでもなく

当然に「ごはん」を食べれる保証もなく

家族を露頭に迷わす…可能性もあったわけで…

 

そんななか、漠然とした、根拠のない「自信」というものは

少し、もっていました

 

自信?なのか過信?なのかわかりませんが

なんとなく

何とかなる?

 

いや

 

何とかする!という気持ちだったのでしょうか?

 

がむしゃらというか

何となく頑張ってきました 汗

 

個人的には「がむしゃら」という語句は

周りが見えないようで好きではない言葉なのですが

漠然としていたわけではないので

気が付いたら20年なので

「がむしゃら」なのかな?

 

お加減様で開業以来、お客様にも恵まれ

しかも開業時から顧問契約を継続していただけている会社も

複数あります

 

日々感謝とともに

これからも継続して尽力させていただくことに

変わりはありません

これからもよろしくお願い申し上げます

 

 

化粧品を海外で製造し

ラベルも現地で表示してもらい

日本国内に輸入する際の

商品の動きについてご確認ください

 

海外で販売されている製品を

現地の語句で記載されたまま

日本へ通関させた後は

日本国内の「製造業」の取得している工場で

「ラベル表示」「ロット表示」したりして

日本語表示を行います

 

しかし前段の場合には

全て現地で行ってもらい(日本語表示容器に充填する)

日本で作業することは無い場合には

通関された後・・・

すぐに消費者の方へ・・・・

 

直送する・・・・ことはNGです!

 

ここで注意が必要です

 

よくある化粧品の製造工程は以下のとおりです

 

秤量、混合、充填、包装、表示、保管

 

秤量とは原料を指定量秤取る行為ですね

 

混合とは、秤取った原料を混ぜ合わせる行為ですね

 

充填とは、完成したバルクを容器に充てんする行為ですね

 

包装とは、箱にいれたり、シュリンクしたりする行為ですね

 

表示とは、ロットを印字したりする行為ですね

 

保管とは・・・・あれ? 保管する行為ですね?

 

 

保管とは「目的」と「結果」がとても重要なので

注意が必要です

 

まず目的は、単に製品を置いておくのではなく

「製造販売業者」が「市場」に出して良いか否か

判断するまでの間に、「衛生」かつ「安全」に留め置くことが必須です

 

その間、製造業の「保管」場所で留め置かれていて

ジャッジがでるまでの間、だれも触れません

 

そして市場(お客様)へ出して良いとジャッジが終わった後

初めて製造業の「保管」場所から移動が許可されて

単なる物流倉庫に移動されて出荷されます

 

「保管」とは明確な目的とその結果が

とても重要なので、単なる物流倉庫に保管するとは意味が異なります

 

ここで前に戻ります

 

海外で

秤量、混合、充填、包装、表示まで行って

見た目はすぐにでも市場へ出せるとしても

日本国内で製造販売業者が出して良いか否かの

ジャッジを行うまでの間、「保管」が

必須なのです

 

日本へ通関後には例外なく日本の「製造業」が関与することが肝要です

海外製品をそのまま通関させて

お客様へ流通させることはできませんので

ご注意くださいね

本日のお昼に

父が旅立った・・・

 

半年も前から認知症と腸閉塞を患い

手術のため寝たきり・・・

 

腸閉塞手術は成功したが

90才を目前にした父は

体力の回復もままならず

日に日に痩せてきていた

 

介護施設に入所したのは

腸閉塞の手術が終わった6月

 

施設の方々の尽力もあり

リハビリに頑張っていたようだが

嚥下能力の低下が著しく

食べれるものも徐々に減ってきた

 

今月初めには

もう流動食も薬も

ほぼ飲めなくなった時

先生からは覚悟の時期と言われた

 

しかし父は頑張ったな・・・

それから二週間も・・・

 

最近は毎日施設に面会行っていて

一昨日には、大好きな「佐渡おけさ」を

聞かせたら

涙ぐんでいたよね

 

今日も聞かせるつもりで施設にいったのに

あと15分待っていてほしかったよ

 

先生からは、苦しまなかったと仰っていただき

それだけが救いだよ

 

10年ほど前に私が骨折した際には

クライアントの訪問の際に車で送迎してくれたよね

感謝しているよ

 

自営業になって長い間「経理」をやってくれたよね

とても感謝しているよ

 

父が思い描いていた息子じゃなかったかもしれないけど

私はあなたの子でいることを誇りに思っています

 

あなたのアイデンティは

きっとあなたの孫たちにも伝わっていると思います

 

安心して眠ってください

 

 

ありがとうございました

 

 

事務所移転のご案内

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます

この度、令和5年10月16日を持ちまして下記の通り

新事務所へ移転することになりましたのでお知らせ申し上げます

薬事申請・GMPコンサル業務にこれまで以上に尽力していく所存でございますので今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

 

事務所名:行政書士菊池俊夫事務所(合同会社アドスタ) 

新住所 : 〒231-0823 神奈川県横浜市中区本牧大里町30-9-3
JR東海道線   横浜駅からバス30分

JR根岸線    根岸駅からバス10分

みなとみらい線 元町中華街駅からバス15分

    

 

電話番号:045-225-8762

FAX番号 : 045-225-8763

携帯電話:090-3900-9603(変更ありません)

メールアドレス:kikuchiアットマークgyosei.or.jp (変更ありません)  アットマークは@

 

追伸:自宅敷地内に、小さな事務所ブースを立てて営業開始します。

もともと当職はクライアント様に伺って現地を見て検討する機会が多く

コロナ時期も重なり、外部事務所不要論が持ち上がり

およそ一年をかけて事務所建物を設置しました。

小職は元々「一人棟梁事務所」と言っているとおり

全て一人で行っていますので、小さな事務所でも問題ありません

 

自宅敷地内ですので、24時間仕事できます! ので

ご期待くださいませ(笑)

 

事務所の電話番号が変わりますが

メールや携帯電話、当職口座等その他変更ありません

よろしくお願いいたします

 

当事務所には、ほぼ毎日、違った会社名でかつ違う担当者から

何度も営業勧誘電話を受電します

 

「社長はいますか?」

 

いません!個人事務所ですから!!爆

 

何度も営業勧誘電話はお断りしておりますが

社名や担当者がコロコロ変わって

当事務所では対応できません

 

業務に支障が出てきましたので

行政へ情報提供しました

 

 

 

 

電話勧誘について「お断り」の意思を明確に伝えているにも関わらず

再勧誘を継続することは法17条に抵触するとして

消費者庁へ通報しました

 

社名を変えて再勧誘することは「悪質」と判断し提供しましたので

行政措置を待ちたいと思います

 

同じような営業勧誘電話にお困りの方は

情報提供よろしくお願いいたします

 

 

 

販売名と商品名、愛称の区別はしていますか?

 

化粧品には購入された方に分かりやすいように
販売名や製造販売業者等製品に関する

情報の表示が必要です。

その根拠は薬機法では第61条に定められています

 

そのなかで

「名称」という項目があります

 

これが 「製造販売届書」で届け出た製品の名称であり

「販売名」といわれています

 

薬機法上届出した名称といえば

この 「製造販売届書」で届け出た「販売名」であり

今後の薬事手続きや管理においての根拠になります

 

しかし

届出した販売名ではなく

商品名という形で別の名称を用いたり

「愛称」として用いる場合があります

 

たとえば

届出した名称は「〇〇化粧水」

 

しかし愛称、商品名は「××うるおい化粧水」

 

という場合もあります

社内管理も「××うるおい化粧水」として

管理して、商品全面に印刷されていて

しかし裏面の販売名の項目には

「〇〇化粧水」と記載しています

 

何故このように使い分けているかというと

さまざまな理由はありますが

一般的には販売名には出来るだけ短く簡潔にした名称をして

届出を行い、商品名を販促媒体として利用することです

 

従って

愛称、商品名として分ける場合には

行政へ届出した販売名と管理できるようなしくみが必要になってきます

 

行政書士菊池俊夫事務所

http://kikuchi.gyosei.or.jp/index.htm

 

最近は化粧品工場を回る機会が増えたのですが

思ったことを少しだけ・・・

 

化粧品工場は許可要件でGMP自体を

いれておりません

 

工場許可や更新について

GMPに基づく手順や記録は

「法律」では求められることはありません

 

しかし多くの都道w府県担当者や

委託元の製造販売業者は

GMPに基づく仕組みを要求します

 

正確には

GMPを取り入れなくとも許可は与える(仕事は出す)が

代替でどのように行われているか

必ず聞かれます

 

消費者が安心安全に使用するために

「どのように」製造が行われ

その「証拠」が存在するのか?

 

これはGMPそのものです!

 

工場は許可要件さえ担保すれば

仕事も与えられ、安心安全も保障され・・・ないです

 

消費者は、行政は、委託先は

証拠が欲しいです

 

安心安全に行った保証が欲しいのです

 

そのためにはGMPを利用してしまうのがベストと考えます

 

ISO22716(化粧品GMP)認証取得が必須なのではなく

GMPの考え方を利用して

証拠を残しているか否かがポイントです

 

目的は認証取得ではなく

しっかり証拠を残すことで

認証取得は「手段」のひとつです

 

あるISO22716(化粧品GMP)認証取得済の

OEM工場に監査にいく機会がありました

 

認証取得されていますから

勿論「手順書」とその「記録」が

しっかり整備されています

(表面上は・・・)

 

よくお話を伺うと

手順書と実際のプロセスが異なっている?ことがありました

そこは実際のプロセスを聞き取らないと

わからないことだったようで

認証取得された事業者も見過ごした?かもしれません

 

でも重要なのは認証取得ではなく

安心安全の「証拠」ですから

目的と手段を明確にすることが重要ですね!

 

当職はISOコンサルタントではありませんので

認証支援を直接には行いませんが

工場の仕組みづくりを明確することで

結果としては認証取得は容易になります

 

当初は認証取得を目指されていなかった工場様も

その後仕組みが完成したので

認証取得された会社もございます

 

工場の仕組みづくりをお考えの場合には

お声がけくださいね

 

 

 

以前からなのですが

営業電話に困っています

 

しかもお断りの意思表示をはっきりお示ししているにも関わらず

何度もかかってきます

 

ここでは社名は明かせませんが

結構頻度が高いです

 

しかも社名を微妙にかえたり

電話番号が携帯であったりして…

 

ここで法律のお話を

 

特定商取引に関する法律
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を

締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
 

再勧誘は禁止ですよ~

ご存じかと思いますが…汗

 

5月に展示会に出展してからも

頻度が多くなりました

 

ある程度は許容してその都度お断りしておりますが

展示会の当職ブースにきて

営業をするのはぜひ止めてほしいですネ

 

 

 

二年に一度のCITEJAPANが終了しました

 

当職ブースにお立ち寄りいただきました方々ありがとうございました。

 

例年にない反響で当職もびっくりしております 笑

 

化粧品工場に在籍していたのはもう20年も前のことですが

 

以前の会社関係の方々や

 

クライアント様や新規のお客様や

 

沢山来場いただいてありがとうございました。

 

ある大手の品質保証の方が見えられ

 

「行政書士?薬事?何するんですか?」

 

このようなご質問を他にも多くいただきました

 

まさに想定している質問でありがたいです 爆

 

CITEJAPANに出展している企業さまは原料会社が多く

 

来場者も企業の開発者の方々も多くいらっしゃいます

 

そこで「行政書士事務所」がとても違和感があるそうです

 

そう狙い通りです・・・笑

 

異業種から新規事業として立ち上げる際には

 

行政書士ですので許認可は勿論お手伝いします

 

しかし既存製造会社や製造販売業者は

 

スタートアップのお手伝いではなく

 

日々の業務のお悩みであったり

 

製造会社の監査手法であったり

 

製造販売業として製造会社を監査するにあたり基本的なGMP理論であったり

 

おおくのお悩みがあります

 

そこは業界にいた者がお手伝いできるとアピールしてまいりました

 

スタートアップから日々化粧品業務について

 

外部の薬事部として活用いただけるようにお話したところ

 

予想以上の反響で…びっくりしております(二度目)

 

当事務所は小さな企業ですが

 

今年で20年目です

 

もっと化粧品業界にお役に立てるとおもい

 

次回も出展します・・・ので(たぶん)

 

ガンバリマス

 

追伸:3日間ブースに立っていると、お遍路で160km歩いたときより疲れました・・・爆

 

今週の水曜日~金曜日まで

横浜パシフィコ横浜で

CITEJAPANが開催されます

 

CITEJAPANは

当職も所属している日本化粧品技術者会主催の

2年毎に実施されます

 

当事務所も前回に引き続き

出展させていただきます。

 

お越しの際にはぜひ当ブースにも

お立ち寄りください

もれなく粗品をお送りさせていただきます。

 

行政書士菊池俊夫事務所 ブース「D1-20」