休眠担保抹消 弁済供託 供託オンライン申請記載例 配達証明 抵当権者が複数
抹消すべき抵当権の事例原因 昭和2年11月30日設定債権額 金500円利息 無利息抵当権者 A及びB(その他閉鎖謄本等による情報:損害金の定め記載なし、弁済期は「請求次第」)供託日を令和8年2月9日とする場合工程1 債権者(抵当権者)A及びBへの弁済受領催告書送付(要配達証明)(司法書士代理人名義でも、所有者(権利者)名義でも可)工程2 上記が「宛所に尋ね当たりません」として返戻工程3 供託書作成→法務局供託課との事前打ち合わせ※供託日を令和8年2月9日とする場合の供託金計算方法は(A及びB共通)①元金250円②損害金を年6%で計算(自昭和2年12月1日(設定日翌日)~至令和8年2月9日)→250円×0.06×{98年+(71日÷365日)}≒1472.9178円③合計1723円(小数点以下四捨五入→通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項)工程4 供託書記載例(以下記載例はAに対するもの)供託者の住所氏名、代理人司法書士の住所(事務所)氏名被供託者の住所氏名→被供託者のAの住所(最後の住所) A 法令条項 民法第494条供託の原因たる事実当時の設定者Cの住所 Cは、昭和2年11月30日、Aの住所 A、Bの住所Bから金500円を、弁済期請求次第、無利息の約定で借り受け、この担保のため、昭和2年12月19日下記抵当権を設定し、D法務局昭和2年12月19日受付第XYZW号(←例示:登記のとおり記載)をもって設定登記をなした。供託者は、この債権について令和8年2月9日、元金250円及びこれに対する昭和2年12月1日から令和8年2月9日までの遅延損害金1472.9178円(合計1,723円)(※←合計のところではじめて四捨五入した金額を記載)を債務履行地である被供託者住所地において弁済供託しようとしたが、被供託者は、数年来その所在が不明であるため、受領することができないので供託する。供託金額 1723円記抵当権者兼被供託者 Aの住所 A抵当権者 Bの住所 B抵当権設定者兼債務者 Cの住所 C抵当権の目的物 →D県D市E町〇番 の土地 宅地 202.24㎡ 登記記録上の順位 乙区1番(↑登記情報に基づき記載)供託により消滅すべき抵当権又は質権 「供託の原因たる事実中に記載した抵当権」「送付する添付書面あり」とする(別途委任状を送付するため)電子供託書正本のオンライン提供を請求する にチェック備考欄供託者は『贈与』により所有権を取得した者の相続人であり、第三者として供託する。(実情に応じて記載する)通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項による。(←四捨五入の根拠条文である)ポイント①配達証明付②閉鎖謄本の確認③法務局との事前の打合せ(要供託書作成のうえ事前FAX)!④被供託者の住所の末尾に「最後の住所」の記載を忘れないこと!⑤遅延損害金等は、小数点以下4位まで記載、合計のところではじめて四捨五入!⑥「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第条3条第1項による。」の記載を忘れないこと!⑦閉鎖謄本に「債務者」の記載が無くとも抵当権の表示では、「抵当権設定者兼『債務者』」の記載を忘れないこと!⑧供託のオンライン申請が2月9日、実際の供託金納付日(受入日)が2月10日であった場合、抵当権抹消登記の登記原因日付は2月10日弁済となる!